○舞鶴市介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、舞鶴市が行う介護保険事業の健全な運営に資するため、舞鶴市介護保険介護給付費準備基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(平14条例7・一部改正)

(処分)

第4条 基金は、事業運営期間(法第147条第2項に規定する1の事業運営期間をいう。以下同じ。)中に保険給付等に係る費用の増加により財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、当該事業運営期間の終了時に剰余金が生じた場合においては、これを次の事業運営期間の保険給付等に係る費用に充当するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

舞鶴市介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成12年3月30日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第7号