○重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公の施設のうち長期かつ独占的な利用及び廃止について議会の議決を要する重要な施設の範囲を定めるものとする。

(議決を要する重要な公の施設の範囲)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせる場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 図書館

(2) 公民館

(3) 児童博物館

(4) 郷土資料館

(5) 引揚記念館

(6) 赤れんが博物館

(7) 男女共同参画センター

(8) 子育て交流施設

(9) 総合文化会館

(10) 舞鶴東コミュニティセンター

(11) 大丹生コミュニティセンター

(12) 西市民プラザ

(13) 多世代交流施設

(14) 商工観光センター

(15) 東地区中心市街地複合施設

(16) 林業センター

(17) 体育館

(18) 屋外運動施設

(19) 野外活動施設

(20) 水泳プール

(21) 都市公園

(22) 駐車場

(23) 病院・診療所

(昭49条例1・昭58条例19・昭61条例1・昭61条例2・昭63条例1・昭63条例2・平5条例28・平6条例17・平8条例17・平10条例18・平12条例30・平13条例13・平14条例28・平15条例26・平18条例33・平22条例11・平23条例22・平23条例23・平24条例29・平26条例25・平26条例36・平27条例7・平27条例46・平30条例40・令2条例41・一部改正)

(特別議決を要する特に重要な公の施設の範囲)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせる場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道

(2) 公共下水道

(3) 農業集落排水処理施設

(4) 漁業集落排水処理施設

(昭43条例28・昭58条例19・昭63条例1・平6条例28・平9条例32・平29条例26・平30条例3・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年3月15日から施行する。

(昭和58年10月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第6号及び第8号については、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和61年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年2月17日から施行する。

(昭和61年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年2月17日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月24日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第28号で平成5年11月6日から施行)

(平成6年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第35号で平成6年10月15日から施行)

(平成6年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第48号で平成6年11月1日から施行)

(平成8年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第18号で平成8年10月7日から施行)

(平成9年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第33号で平成10年1月9日から施行)

(平成10年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第18号で平成10年11月1日から施行)

(平成12年10月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第32号で平成13年3月12日から施行)

(平成13年10月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第22号で平成13年12月25日から施行)

(平成14年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第1号で平成15年4月25日から施行)

(平成15年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第2号で平成16年4月13日から施行)

(平成18年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第21号で平成19年4月28日から施行)

(平成22年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第13号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第3号で平成30年4月1日から施行)

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第5号で令和3年7月18日から施行)

重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年3月25日 条例第17号

(令和3年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第17号
昭和43年10月5日 条例第28号
昭和49年2月25日 条例第1号
昭和58年10月5日 条例第19号
昭和61年2月1日 条例第1号
昭和61年2月1日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第1号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成5年9月29日 条例第28号
平成6年6月29日 条例第17号
平成6年10月6日 条例第28号
平成8年6月28日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第32号
平成10年6月30日 条例第18号
平成12年10月10日 条例第30号
平成13年10月11日 条例第13号
平成14年12月27日 条例第28号
平成15年12月24日 条例第26号
平成18年12月27日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第11号
平成23年10月11日 条例第22号
平成23年10月11日 条例第23号
平成24年12月27日 条例第29号
平成26年6月30日 条例第25号
平成26年12月26日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第7号
平成27年12月25日 条例第46号
平成29年3月30日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第3号
平成30年6月29日 条例第40号
令和2年12月28日 条例第41号