○舞鶴市契約規則

昭和39年10月12日

規則第25号

舞鶴市契約規則(昭和25年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 舞鶴市の売買、貸借、請負その他の契約事務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(契約担当職員)

第2条 契約に関する事務を担う職員として契約担当職員を置く。

2 契約担当職員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)に規定する公室長、部長、室長、次長、課長、所長、担当課長及び主幹

(2) 舞鶴市西支所事務分掌規則(昭和40年規則第12号)に規定する支所長、副支所長及び主幹、舞鶴市加佐分室事務分掌規則(昭和47年規則第14号)に規定する分室長及び主幹並びに舞鶴市出張所処務規則(平成13年規則第19号)に規定する所長及び主幹

(5) 舞鶴市消防本部組織規則(昭和42年規則第30号)に規定する消防長、消防次長、課長、担当課長及び主幹

(6) 舞鶴市教育委員会基本規則(昭和38年教育委員会規則第4号)に規定する部長、次長、課長、担当課長及び主幹

(7) 議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長並びにそれぞれその指定する職員

3 契約担当職員は、その所掌に係る事務を厳正、適確かつ能率的に処理しなければならない。

(平17規則15・全改、平19規則7・平20規則16・平25規則31・平27規則15・平28規則13・平29規則8・平30規則15・平31規則12・令2規則21・令3規則31・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定める見積期間が確保できる期日までに、市役所、西支所、加佐分室及び出張所への掲示その他の方法により次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)を行おうとするときは、その旨

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあっては、入札の期間及び開札の日時)

(5) 入札参加者の資格に関する事項

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) その他入札に必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)に付する場合における施行令第167条の6第1項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 総合評価一般競争入札による旨

(2) 施行令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準

(平6規則34・平17規則15・平20規則49・平22規則34・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第1項及び第2項の入札参加制限規定に該当せず、かつ、次の各号に掲げる資格を備えなければならない。ただし、第1号及び第2号に限り、市長が必要と認めるときは、別にその資格を定めることができる。

(1) 引き続き2年以上当該営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法に定める許可を受けて建設業を営んでいること。

(4) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有すること。

(5) その他市長が必要と認める資格を有すること。

2 次に掲げる場合は、前営業者の当該営業に従事した期間又は国税の納付については、承継人において従事又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表社員として就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表社員の多数が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(5) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(6) その他市長が適当と認めたとき。

(昭62規則2・平6規則34・平17規則15・平22規則34・一部改正)

(一般競争入札に参加するための資格証明書)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の前日までに入札資格証明書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。前に提出した証明書を採用するときも、また同様とする。

2 前項の場合において、次条第2項の規定により定める指名競争入札参加資格の審査を受けた者でその資格を有するもの又は公有財産等売却システム(電子入札により市の公有財産及び物品の売払いに係る一般競争入札を行うシステムをいう。以下同じ。)による入札に参加しようとする者は、前項の規定にかかわらず入札資格証明書の提出を省略することができる。

(昭62規則2・平22規則34・一部改正)

(指名競争入札の参加者の資格)

第6条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び金額に応じ市長が定める指名競争入札参加資格を有する者以外の者を参加させてはならない。

2 前項に規定する指名競争入札参加資格並びにその資格審査申請の時期及び方法等については、別に市長が定める。

(昭62規則2・平17規則15・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名)

第7条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札の参加資格を有する者の中からなるべく5人以上の者を選定し、市長の承認を得て入札者として指名しなければならない。

2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、第3条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を当該入札者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、特別の場合を除くほか、入札通知書(様式第2号)によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、第2項の規定により通知しなければならない事項についての情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該通知が到達したものとする。

(昭57規則12・昭62規則2・平22規則34・一部改正)

(入札保証金の額)

第8条 入札保証金の額は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者の見積もる入札金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上(公有財産等売却システムによる入札にあっては、予定価格の100分の10以上)の額に相当する額とする。

(平9規則21・全改、平22規則34・一部改正)

(入札保証金の納付)

第9条 入札保証金は、入札保証金納付書(様式第3号)により納付するものとする。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(昭62規則2・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第10条 競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関の保証

(4) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる担保 額面金額

(2) 前項第2号に掲げる担保 小切手金額

(3) 前項第3号に掲げる担保 金融機関の保証する金額

(4) 前項第4号に掲げる担保 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証する金額

3 第1項第2号に規定する小切手は速やかに現金に換え、入札保証金として保管しなければならない。

4 第1項第1号に規定する債券を担保として提供させる場合において記名式債券の場合は、白紙委任状(様式第4号)を提出させなければならない。

(昭62規則2・平9規則21・平22規則34・一部改正)

(入札保証金の減免)

第11条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第4条及び第6条に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものが、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による入札保証金の全部又は一部の免除は、当該競争入札に参加しようとする者の全部に対してしなければならない。

3 第1項の規定により入札保証金の全部又は一部を納付させない場合において、落札者が契約を締結しないとき又は落札者が舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号又は第4号に掲げる者であったことにより入札が無効になったときは、落札金額の100分の5に相当する額に達するまでの金額を違約金として納付させなければならない。この場合において、入札保証金又は前条第1項の規定により入札保証金に代えて提供されている担保を違約金に充当することができる。

4 市長は、前項の規定により違約金を納付させる旨を公告又は通知において示さなければならない。

(昭62規則2・平9規則21・平24規則45・平31規則12・令4規則23・一部改正)

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書(様式第5号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(昭62規則2・平10規則17・一部改正)

(入札保証金帰属の通知)

第13条 市長は、法第234条第4項の規定により入札保証金が市に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札者にこの旨を通知しなければならない。

(平17規則15・一部改正)

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第14条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、舞鶴市会計規則(昭和39年規則第15号。以下「会計規則」という。)に規定する収入及び支出の例による。

(昭62規則2・一部改正)

(予定価格の設定)

第15条 契約担当職員は、競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格調書(様式第6号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、予定価格調書を封書にしこれを開札場所に置くことに代えて、予定価格を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、競争入札に付する事案に係る予定価格を当該入札の施行前に公表することができる。

4 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務についての取引実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(昭62規則2・平10規則17・平17規則15・平20規則16・平22規則34・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第16条 前条第1項第4項及び第5項の規定は、施行令第167条の10第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けようとするときに準用する。

2 前項の規定により最低制限価格を設けた場合は、当該競争入札の公告又は通知において最低制限価格が付されている旨及び最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者は失格する旨を示さなければならない。

(昭57規則12・平17規則15・令2規則15・一部改正)

(入札)

第17条 入札に参加しようとする者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知したのち、入札書(様式第7号)を作成し、公告又は通知に示した日時までに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札書に記載すべき事項を入力し、当該電子入札の入札期間中に市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 入札は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によって行うことができる。この場合においては、入札保証金に入札保証金納付書を添え、書留郵便又は同条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものにより入札日時までに納付しなければならない。

4 代理人により入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

5 入札者以外の者は、入札場に立ち入ることができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(昭62規則2・平9規則21・平15規則10・平22規則34・平31規則12・一部改正)

(入札の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに到達しなかった郵便等による入札

(3) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(4) 入札者の記名押印のない入札(電子入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録がない入札)

(5) 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札

(6) 金額その他重要な部分が誤脱し、若しくは不明である入札又は金額を訂正した入札

(7) 入札に関し連合等の不正行為をした者の入札

(8) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(平10規則12・平15規則10・平22規則34・一部改正)

(開札)

第19条 競争入札の開札は、公告又は通知に示した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札により行われる場合であって、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 入札者は、その提出した入札書(電子入札にあっては、第17条第2項の規定により記録されたファイル)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(昭62規則2・平24規則7・一部改正)

(再度入札)

第20条 施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、初度の入札に参加した者のうち第18条各号に掲げる無効の入札をした者は、これに参加することができない。

2 再度入札は、初度入札参加者の棄権又は無効により入札参加者が1人となったときは、これを行うことができない。

(昭62規則2・平9規則21・平24規則7・一部改正)

(落札者の決定)

第21条 施行令第167条の10及び第167条の10の2(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する場合を除くほか、支出の原因となる契約に係る入札については予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を、収入の原因となる契約に係る入札については予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(平10規則17・平17規則15・平20規則49・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第22条 契約担当職員は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項及び第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

(平20規則49・一部改正)

(落札の通知)

第23条 市長は、落札者が決定したときは、直ちに落札決定通知書(様式第8号)により落札者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、前条の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、電子入札(公有財産等売却システムによる入札を除く。以下この項において同じ。)により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者、契約書の作成期限その他必要な事項についての情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

(昭62規則2・平17規則15・平22規則34・一部改正)

(その他電子入札に関する事項)

第23条の2 第3条から前条までに定めるもののほか、電子入札の手続に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平22規則34・追加)

(随意契約)

第24条 契約担当職員は、施行令第167条の2の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第15条第1項第4項及び第5項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格を記載した書面を省略することができる。

(1) 予定価格が30万円未満の契約

(2) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能なものに係る契約

(3) 災害復旧その他特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが著しく困難であると市長が認めたものに係る契約

2 契約担当職員は、随意契約による場合は契約内容その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している物品を購入するとき。

(3) 2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想されるもので、特定人から見積りを徴することが有利と認められるとき。

(4) 災害の復旧等緊急に処理を要するとき。

3 契約担当職員は、前項の規定にかかわらず、官公署と随意契約により契約を締結しようとする場合で法令等により価格が規定されているとき、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は1件の契約予定金額が5万円未満の契約であるときは、当該見積書を徴さないことができる。

4 第2項の場合において、特に必要と認められるときは、契約担当職員は、その見積り及び契約に際し、当該契約事務に関係のない職員の立会いを求めなければならない。

(昭40規則1・昭55規則9・昭55規則31・昭62規則2・平10規則12・平17規則15・平24規則45・一部改正)

第24条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額の範囲内とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(昭57規則25・追加)

第24条の3 施行令第167条の2第1項第3号の規定により、物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、次の手続をしなければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平17規則15・追加)

(せり売り)

第25条 第3条から第5条まで、第8条から第14条まで及び第23条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付す場合に準用する。

(契約書の作成義務)

第26条 契約担当職員は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第27条 契約担当職員は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(平17規則15・一部改正)

(契約書の記載事項)

第28条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書について、必要あるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

3 前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

4 前3項の規定は、必要に応じてこれらの項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付を妨げるものではない。

(昭62規則2・平9規則21・平17規則15・平23規則10・平31規則12・令2規則15・一部改正)

(仮契約)

第29条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)第2条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

(平17規則15・一部改正)

(契約書の提出)

第30条 落札者は、第23条第1項の規定による通知を受けた日から市長の指定する日までに契約保証金を納付し、契約書を提出しなければならない。ただし、当該期間内に契約書を提出できない旨の届出があり、市長がやむを得ないと認めるときは、当該期間を市長が指定する日まで延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、当該落札は効力を失う。

3 工事請負の落札者は、第1項の契約書のほか、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、工程表その他必要な書類を契約締結後5日以内に市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、内訳書については、市長が必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(昭62規則2・平9規則21・平17規則15・一部改正)

(契約書作成の省略)

第31条 次に掲げる場合においては、第27条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号及び第4号に係る契約で、登記若しくは登録の手続を必要とするもの、単価により契約するもの、締結後に変更が見込まれるもの又は契約の適正な履行を確保するため必要と認められるものにあっては、これを省略することができない。

(1) 指名競争契約又は随意契約で、契約金額が30万円未満のものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号に係る契約において同項本文の規定により契約書の作成を省略する場合は、相手方契約者に請書その他これに準ずる書類を提出させるものとする。ただし、特に軽微な契約についてはこの限りでない。

(昭40規則1・昭55規則9・昭62規則2・平24規則45・一部改正)

(契約の変更)

第31条の2 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、市長の承認を得て契約を変更することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容を変更することができる。

(平9規則21・追加)

(契約保証金の額)

第32条 契約保証金の額は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の額とする。

(平9規則21・全改)

(契約保証金に代わる担保)

第32条の2 第10条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、同条第3項中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付に代わる担保は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって行うことができる。

(平9規則21・追加、平22規則34・一部改正)

(契約保証金の減免)

第33条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 市長が契約の相手方から委託を受けた損害保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が損害保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が第4条及び第6条に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものが、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定により延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が500万円未満の建設工事で、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 第31条の規定による契約書の作成を省略することができる契約で、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

(昭40規則1・平9規則21・平17規則15・令4規則23・一部改正)

(契約保証金の還付)

第34条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約の相手方から契約保証金還付請求書(様式第5号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(昭62規則2・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第35条 第9条第13条及び第14条の規定は、契約保証金の納付、契約保証金帰属の通知並びに契約保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。この場合において、第9条中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、第13条中「法第234条第4項」とあるのは「法第234条の2第2項」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と、第14条中「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

(昭62規則2・平9規則21・平31規則12・一部改正)

(前金払)

第36条 会計規則第48条の規定により前金払を行う契約を締結する場合は覚書(様式第12号)を交わさなければならない。ただし、契約書に覚書事項を約定するとき、官公署と契約するときその他市長が特に必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

2 施行令第163条各号に掲げる経費について前金払の方法により契約(契約金額が30万円以上のものに限る。)を締結する場合は、市長が特に必要がないと認めるときを除き、2人以上の連帯保証人を立てた保証書(様式第13号)を徴し、又は担保として財産を提供させるものとする。

3 相手方契約者は、契約を解除し、又は解除された場合は、前払金を返還しなければならない。この場合において、前項の規定による担保の提供があり、かつ、前払金返還の見込みがないとき及び当該契約の目的が損なわれない程度において契約の履行部分があるときは、前払金の額と当該担保に供された財産及び当該履行部分に係る代金相当額(第50条の規定により部分払をしているときは、当該部分払額を控除した額)を相殺することができる。

(昭62規則2・全改、平19規則7・令4規則23・一部改正)

(保証人)

第37条 市長は、相手方契約者に対して、相手方契約者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払について保証人をたてさせることができる。

2 市長は、契約の性質又は目的に応じて保証人が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は保証人の変更を求めることができる。

3 相手方契約者は、第1項の規定によりたてた保証人が死亡し、解散し、又は保証能力を失ったと認められたときは、その日から5日以内に他の保証人をたてなければならない。

(平9規則21・全改)

(遅延利息)

第38条 相手方契約者の責めにより契約の履行が遅延したときは、遅延日数に応じ未済又は遅延部分に対する代価の額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額を下回らない額の遅延利息を徴収する。

2 前項に規定する未済又は遅延部分の代価等は、市長が認定するところによる。

3 市長において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約において特に違約金の額を定めることができる。

4 第1項に規定する遅延利息は、相手方契約者に返還する保証金又は支払うべき代金から控除し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(平17規則15・一部改正)

(履行遅延の届出)

第39条 相手方契約者は、契約履行期限内にその義務を履行することができないとき又は履行困難の見込みがあるときは、直ちに契約履行延期願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、契約履行の延期を承認したときは、契約履行遅延承認書(様式第15号)により相手方契約者に通知しなければならない。

(昭62規則2・平17規則15・一部改正)

(契約の解除)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、特別の場合を除くほか、契約解除の手続をとらなければならない。

(1) 相手方契約者が、その責めに帰すべき事由により債務を履行しないとき。

(2) 契約で定めた解除事由に該当する事実が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書(様式第16号)により相手方契約者に通知しなければならない。

(令2規則15・全改)

第41条から第44条まで 削除

(令2規則15)

(監督)

第45条 市長から監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約書、仕様書、設計図書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員(契約担当職員である監督職員を除く。)は、当該契約担当職員と緊密に連絡するとともに、当該契約担当職員の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(平17規則15・全改、令2規則15・一部改正)

(検査)

第46条 市長から検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方からその通知があったときは、契約書、仕様書、設計図書等の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督職員、契約の相手方、その代理人又は主任技術者等(建設業法第26条第1項及び第2項に規定する主任技術者及び監理技術者をいう。以下同じ。)の立会いを求め、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

(1) 契約の相手方の給付が完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の場合において、品質、規格及び形状を同じくする多量の工事若しくは製造の目的物又は物品等でその全部について検査することが困難と認められるものについては、抽出検査をすることができる。

3 前2項の場合において、特に必要があると認めるときは、最小限の破壊若しくは分解又は試験その他の方法により検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約の相手方が負担するものとする。

4 前3項の規定による検査に合格しないときは、市長が遅滞なく契約の相手方に改造、修補、取替えその他の措置を命じ、契約の相手方から当該措置の完了の通知があったときは、検査職員が再び検査をしなければならない。この場合において、改造、修補、取替えその他の措置に要する経費は契約の相手方の負担とし、これに要する日数は契約期間内に算入するものとする。

5 検査職員は、必要があると認めたときは、その都度契約の相手方に対しあらかじめ検査の日時等を通知して、契約の相手方、その代理人又は主任技術者等の立会いを求め、必要な部分を検査することができる。この場合において、当該検査に要する経費は、契約の相手方の負担とする。

(平17規則15・全改、令2規則15・一部改正)

(検査調書)

第47条 検査職員は、前条の規定により検査を行ったときは、検査調書(様式第17号)を作成し、契約担当職員を経て市長に提出しなければならない。

2 物件の買入れその他の契約については、納品書又は請求書により検査職員が当該契約の履行を確認することによって前項の検査調書に代えることができる。ただし、前条第2項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるとき又は第50条の規定により物件の既納部分に対しその代価の一部を支払う必要があるときは、この限りでない。

(昭40規則1・昭62規則2・平17規則15・一部改正)

(小規模の修繕工事に係る監督、検査等の特例)

第47条の2 小規模の修繕工事(営造物の軽易な修繕を目的とするもので別に定める要件を満たすものをいう。)に係る監督職員及び検査職員の選任並びに検査調書等については、前3条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(平7規則14・追加)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第48条 契約担当職員は、施行令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(昭62規則2・平10規則17・一部改正)

(代価の支払)

第49条 契約代金は、第47条第1項の検査調書又は同条第2項の検査調書に代わるべき納品書又は請求書に基づかなければ支払をしてはならない。

(昭40規則1・全改、昭62規則2・一部改正)

(部分払)

第50条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約については、当該契約の履行完済前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。

2 前項に規定する部分払の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負契約にあっては履行済部分に対する代価に相当する額の10分の9以内の額。ただし、当該契約に係る義務の履行がその性質上可分である場合には既成部分の代価に相当する額以内

(2) 物件の買入れその他の契約にあっては、履行済部分の代価に相当する額以内

(3) 前払金が支払われているときは、前2号に規定する部分払の額から当該契約金額に対する当該部分払に係る履行済部分の割合を前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額

3 第46条から前条までの規定は、前2項の規定により部分払をする場合における履行済部分の検査又は確認について準用する。

(昭40規則1・昭55規則9・昭62規則2・平10規則17・平17規則15・平23規則10・一部改正)

(目的物の引渡し)

第51条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときになされたものとする。

(昭62規則2・平17規則15・一部改正)

第52条及び第53条 削除

(令2規則15)

(売却財産等の引渡し)

第54条 市の所有に属する普通財産若しくは物件を売り払い、又は交換(交換差金がある場合に限る。)しようとするときは、別に定めがあるものを除くほか、その代金又は交換差金完納後でなければ引き渡し、又は移転の登記若しくは登録をすることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(昭62規則2・平17規則15・一部改正)

(権利義務の委託又は譲渡の禁止)

第55条 相手方契約者は、契約によって生ずる権利義務を第三者に委託し、又は譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭62規則2・一部改正)

(危険負担の特則)

第56条 契約履行前における損害は、市の責めに帰すべき理由による場合を除き、相手方契約者の負担とする。ただし、その損害が天災その他不可抗力によるものであるときは、その全部又は一部を補給することができる。

(施行の細目)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分及び経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日から起算して20日を経過した日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結し、又は締結する契約については、法令に違反しない限りにおいて、なお従前の例による。

(昭和40年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市会計規則及び第2条の規定による改正後の舞鶴市契約規則第50条の規定は、昭和55年4月1日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和55年11月12日規則第31号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年6月29日規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の舞鶴市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日規則第12号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年10月30日規則第17号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月5日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、様式第17号の改正規定及び第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第31条、第40条及び第41条の規定は、平成25年1月1日以後に締結した契約から適用する。

3 この規則による改正後の様式第17号は、平成25年4月1日以後に行う検査から適用する。

(平成25年6月28日規則第31号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第31号)

この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(昭62規則2・平10規則12・平22規則34・平23規則10・令4規則23・一部改正)

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(昭62規則2・一部改正)

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(昭62規則2・平10規則12・平22規則34・平23規則10・令4規則23・一部改正)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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(令2規則15・全改)

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様式第9号から様式第11号まで 削除

(令2規則15)

(昭62規則2・平23規則10・一部改正)

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(昭62規則2・平10規則12・平22規則34・平23規則10・一部改正)

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(昭62規則2・平10規則12・平22規則34・平23規則10・一部改正)

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(昭62規則2・平10規則12・一部改正)

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(昭62規則2・平10規則12・平23規則10・一部改正)

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(平24規則45・全改、令2規則15・一部改正)

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舞鶴市契約規則

昭和39年10月12日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和39年10月12日 規則第25号
昭和40年1月29日 規則第1号
昭和55年3月29日 規則第9号
昭和55年11月12日 規則第31号
昭和57年6月1日 規則第12号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和62年3月23日 規則第2号
平成6年6月29日 規則第34号
平成7年3月28日 規則第14号
平成9年6月10日 規則第21号
平成10年5月29日 規則第12号
平成10年10月30日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第15号
平成19年4月1日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第16号
平成20年12月5日 規則第49号
平成22年12月1日 規則第34号
平成23年3月30日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第7号
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年6月28日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年7月16日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第23号