○舞鶴市測量業務等の競争入札参加資格等に関する要綱

昭和57年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市が発注する測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量業務等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格、申請手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平8告示104・全改)

(競争入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定に基づく登録を受けていない者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第1号及び第2号に掲げる者(特別の理由がある場合を除く。)

(3) 測量業務等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「資格審査申請書」という。)を提出するときに市町村税を滞納している者

(4) 消費税及び地方消費税を滞納している者

(5) 資格審査申請書を提出するときまでに市が発注した建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関係する債務を履行していない者

(6) 審査基準日(資格審査申請書を提出しようとする年の1月1日をいう。以下同じ。)の直前2年の営業年度に測量業務等の営業実績のない者

(7) 舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

(8) 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

(平8告示104・平13告示20・平23告示143・平24告示173・令元告示85・一部改正)

(資格審査申請書の提出期間等)

第3条 競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者(以下「定期申請者」という。)は、資格審査申請書1通を2年に一度提出するものとし、その提出期間は資格審査を実施する年の1月16日から2月15日までとする。

2 前項に規定する提出期間経過後において資格審査を受けようとする者(以下「追加申請者」という。)は、当該提出期間の属する年の翌年の1月16日から2月15日までに資格審査申請書を提出し、資格審査を受けることができるものとする。

3 前2項の規定による資格審査の結果は、必要に応じ当該定期申請者又は追加申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平8告示104・平23告示143・平29告示175・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条の資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録証明書

(2) 営業所一覧表(様式第2号)

(3) 測量等実績調書(様式第3号)

(4) 申請者が法人である場合は登記事項証明書、個人である場合は身元証明書

(5) 申請者が法人である場合は審査基準日の直前1年の営業年度における貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合は審査基準日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表及び損益計算書

(6) 市町村税の納税証明書

(7) 消費税及び地方消費税納税証明書

(8) 誓約書(様式第4号)

(9) その他市長が必要と認める書類

(平8告示104・平13告示20・平17告示15・平23告示143・平27告示170・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第5条 競争入札の参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 定期申請者で参加資格を得たもの 第3条第3項の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌々年の3月末日まで

(2) 追加申請者で参加資格を得たもの 第3条第3項の規定により資格審査の結果を通知した日の翌日から翌年の3月末日まで

(平8告示104・全改)

(変更届)

第6条 競争入札の参加資格を有する者(以下「資格者」という。)は、次に掲げる事項に変更があった場合においては、直ちに測量業務等競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)及び変更事項を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合は、その資本金額(出資総額を含む。)及び代表者の氏名

(4) 個人である場合は、その者の氏名

(5) 第2条第1号に規定する登録に係る登録番号及び登録年月日

(平8告示104・旧第7条繰上・一部改正、平23告示143・平27告示170・令元告示85・一部改正)

(資格の承継)

第7条 資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者(第2条第1号から第4号まで及び第7号に該当する者を除く。)は、測量業務等の営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると市長が認めた場合に限り、その資格を承継することができる。

(1) 個人が死亡したときは、その相続人

(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人が法人を設立したときは、その法人

(4) 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

2 前項の規定により競争入札の参加資格を承継しようとする者は、測量業務等競争入札参加資格承継申請書(様式第6号。以下「資格承継申請書」という。)及び当該事由を証する書面その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により資格承継申請書等の提出のあった場合は、資格の承継の適否を審査し、その結果を当該申請者に通知する。

(平8告示104・旧第8条繰上・一部改正、平23告示143・平27告示170・令元告示85・一部改正)

(資格の取消し)

第8条 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、その事実があった日後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は成果品の内容に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった日後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消した場合は、測量業務等競争入札参加資格取消通知書(様式第7号)によって、その者に通知する。

(平8告示104・旧第9条繰上・一部改正、平23告示143・平27告示170・一部改正)

改正文(平成8年12月27日告示第104号)

平成9年度分の資格審査の申請から適用する。

改正文(平成13年3月9日告示第20号)

平成13年度分の資格審査の申請から適用する。

(平成17年3月7日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年12月26日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年12月27日告示第173号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。

(平成27年11月30日告示第170号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、同日以後に実施する資格審査から適用する。

(平成28年12月1日告示第174号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年12月1日告示第175号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年11月29日告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する資格審査について適用する。

(平27告示170・全改、平28告示174・一部改正)

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(平8告示104・全改)

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(平8告示104・全改)

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(平24告示173・全改、平27告示170・旧様式第5号繰上)

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(平8告示104・旧別記第9号様式繰上・一部改正、平23告示143・旧様式第5号繰下・一部改正、平27告示170・旧様式第6号繰上)

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(平8告示104・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平23告示143・旧様式第6号繰下・一部改正、平27告示170・旧様式第7号繰上)

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(平8告示104・旧別記第11号様式繰上・一部改正、平23告示143・旧様式第7号繰下、平27告示170・旧様式第8号繰上)

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舞鶴市測量業務等の競争入札参加資格等に関する要綱

昭和57年1月30日 告示第3号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和57年1月30日 告示第3号
平成8年12月27日 告示第104号
平成13年3月9日 告示第20号
平成17年3月7日 告示第15号
平成23年12月26日 告示第143号
平成24年12月27日 告示第173号
平成27年11月30日 告示第170号
平成28年12月1日 告示第174号
平成29年12月1日 告示第175号
令和元年11月29日 告示第85号