○舞鶴市工事執行規則

昭和25年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 舞鶴市(以下「市」という。)の工事執行については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則による。

(平17規則16・一部改正)

(工事執行の方法)

第2条 工事執行の方法は、直営及び請負とする。

(平17規則16・一部改正)

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事は、市の直営をもって執行する。

(1) 急施を要し、請負に付する暇のないもの

(2) 請負契約を締結することができないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事執行の手続については、別に定める。

(平17規則16・一部改正)

(権利対象の施行工事)

第4条 工事の施行に当たり、特許権その他第三者の権利対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(平17規則16・一部改正)

(監督職員の職務)

第5条 舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号。以下「規則」という。)第45条に定める監督職員は、同規則に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

(1) 規則第30条第3項の工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事の施行に立ち会い、必要な監督を行い、又は次条第1項に規定する現場代理人に対して指示を与えること。

(3) 次条第1項に規定する現場代理人、主任技術者等又は請負人の使用人労務者について、工事の施行又は工事目的物の管理に関し著しく不適当と認められる者があるときは、その交替を請負人に対して要求すること。

(4) 第7条の規定による工事用材料の検査及び第8条の規定による調合に立ち会うこと。

(昭39規則25・昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(現場代理人等の届出等)

第6条 請負人は、現場代理人、主任技術者等を定め、市長に届け出なければならない。

2 前項の現場代理人、主任技術者等は、兼任することができる。

3 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、措置請求の受理、措置要求に対する決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、請負人の一切の権限を行使することができる。

4 前項の規定にかかわらず、現場代理人は、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督職員との連絡体制が確保されると市長が認めた場合は、工事現場に常駐しないことができる。

(昭48規則20・平17規則16・平23規則11・一部改正)

(工事用材料の検査等)

第7条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督職員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、前項の検査の結果、不合格となった材料を遅滞なく引き取らなければならない。

3 請負人は、監督職員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

第8条 請負人が使用する材料のうち、調合を要するものについては、監督職員の立会いの上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督職員の立合いの上、施行しなければならない。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(器具機材の貸与等)

第9条 市長は、請負人に対し、器具機材を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 前項の規定より貸与する器具機材(以下「貸与品」という。)又は支給する材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、材質及び引渡場所は仕様書に、その引渡の時期は工事工程表によるものとする。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を保管し、使用済みの貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに市長に返納しなければならない。

4 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料を滅失し、又は毀損し、若しくはその返還ができないときは、市長の指定する期間内に代品を納め、又は原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(平17規則16・令4規則24・一部改正)

(改造)

第10条 工事の施行が図面設計書又は仕様書に適合しない場合において監督職員がその改造を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

2 請負人は、前項の改造を理由として、請負代金を増加し、又は工期を延長することはできない。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(工事の施行)

第11条 工事の施行に当たり、図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等について予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督職員に通知し、その指示を受けなければならない。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(災害防止等)

第12条 請負人は、災害防止等のため必要のあるときは、工事既成部分材料等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。

2 監督職員が災害防止等のため請負人に臨機の措置を求めたときは、請負人は、これに従わなければならない。

3 前2項の措置に要した経費のうち、市長と請負人との協議の上請負代金額に含めることが不適当と認められるものについては、市において負担することがある。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(引渡前の損害補償)

第13条 工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により、第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、市長の責めに帰する事由による場合の損害についてはこの限りでない。

(平17規則16・一部改正)

(竣工届等)

第14条 工事が完成したときは、請負人は、竣工届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 規則第46条に規定する検査は、前項の竣工届の提出の日から14日以内に行う。

(昭39規則25・昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(請負代金の請求等)

第15条 請負人は、前条の検査合格後、遅滞なく工事目的物を市長に引き渡し、請負代金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書の提出の日から40日以内に行う。

3 請負人は、市長の責めに帰する事由により前項の規定による請負代金支払期日が遅延したときは、市長に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額を下回らない額の遅延利息を請求することができる。

4 市長の責に帰する事由により、前条第2項の検査が遅延したときは、その遅延日数は、第2項の日数から差引くものとする。

(昭48規則20・平17規則16・一部改正)

(一部完成の使用等)

第16条 市長は、工事の一部が完成した場合は、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 市長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。

3 前2項の場合において、市長は、その使用部分について保管の責めを負う。

(平17規則16・一部改正)

1 この規則は昭和26年1月1日より施行する。

2 この規則の施行前に契約を締結した工事の執行については、なお従前の例による。

(昭和32年10月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月12日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の舞鶴市工事執行規則の規定に基づいて現に監督員又は検査員に選任されている職員は、舞鶴市契約規則の規定により監督職員又は検査職員に選任されたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(平17規則16・平23規則11・一部改正)

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(令5規則29・全改)

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舞鶴市工事執行規則

昭和25年12月25日 規則第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和25年12月25日 規則第28号
昭和32年10月29日 規則第23号
昭和39年10月12日 規則第25号
昭和48年11月26日 規則第20号
平成17年3月30日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第29号