○舞鶴市共同墓地使用料条例

昭和18年11月5日

条例第23号

第1条 本市は市有共同墓地使用者に対し本条例の規定に従ひ使用料を徴収す。

第2条 墓地使用は4平方メートル以内とす。ただし、特別の事情あると認めたるときは制限を超過し、許可することができる。

第3条 墓地を次の甲乙区に分別す。

甲区 乙区に属せざる屍体遺骨を埋葬するものに使用せしむ

乙区 行旅死亡人又は埋葬義務者なき屍体若は遺骨の仮埋葬に充つ

第4条 甲区使用料は1平方メートルに付250円とする。

第2条ただし書の規定により制限を超過する場合は超過面積1平方メートルに付500円とする。

第5条 使用料は使用許可の際これを徴収する。

(平19条例3・一部改正)

第6条 市長は使用料を納付する資力なしと認むるとき又は特別の事情ありと認むるときは之を減免することを得。

第7条 墓地使用の許可を受けたるものは側石その他の方法により使用地の境界を明確ならしむる設備を為すべし。

第8条 墓地の地形を変更し若しくは墓碑以外の工作物を建設し又は樹木の植栽を為さんとするとき若は之を移転撤去せんとするときはあらかじめ市長の許可を受くべし。

第9条 使用権は家督相続人において継承するの外之を第三者に移転し又は貸付することを得ず。

第10条 使用者第7条の設備を為さざるときは市において之を施行し之に要したる経費を徴収することあるべし。

本条例は、公布の日より之を施行す。

(昭和21年4月1日条例第40号)

本条例は、公布の日より之を施行する。

(昭和23年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和23年4月1日より施行する。

(昭和24年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和24年4月1日より施行する。

(昭和27年4月7日条例第16号)

この条例は、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

舞鶴市共同墓地使用料条例

昭和18年11月5日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第3節 使用料
沿革情報
昭和18年11月5日 条例第23号
昭和21年4月1日 条例第40号
昭和23年3月24日 条例第18号
昭和24年3月31日 条例第21号
昭和27年4月7日 条例第16号
昭和36年4月1日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第3号