○舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例施行規則

昭和36年5月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則13・平30規則36・一部改正)

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により保育所及び認定こども園の建物を使用しようとする者は、舞鶴市保育所及び認定こども園使用(変更)許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の前3日までに市長に提出しなければならない。申請事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平19規則13・平30規則36・一部改正)

(許可指令)

第3条 市長は、使用を許可したときは、申請者に舞鶴市保育所及び認定こども園使用(変更)許可指令書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指令書には、市長において必要ある場合は条件を付することができる。

(平19規則13・平30規則36・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ舞鶴市保育所及び認定こども園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出してその承認を得なければならない。

(平19規則13・平30規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平30規則36・全改)

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(平30規則36・全改)

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(平30規則36・全改)

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舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例施行規則

昭和36年5月25日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第3節 使用料
沿革情報
昭和36年5月25日 規則第13号
平成19年4月1日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第36号