○舞鶴市における府営土地改良事業分担金等徴収条例

平成5年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、京都府が行う土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例12・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、京都府が行う土地改良事業で、法第91条第2項の規定によりその費用の一部を本市が負担することとなるものによって利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に定めるもの(以下「分担金納付義務者」という。)から徴収する。

(平30条例12・旧第3条繰上・一部改正)

(分担金の額)

第3条 各年度における分担金の総額は、当該年度において前条に規定する土地改良事業について本市が負担することとなる負担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

2 各年度において、それぞれの分担金納付義務者に対して賦課する分担金の額は、前項の分担金の総額に基づき、別に定める賦課基準により算定した額とする。

(平30条例12・旧第4条繰上・一部改正)

(特別徴収金の徴収)

第4条 特別徴収金(法第91条の2第1項の規定によるものに限る。)は、京都府が行う土地改良事業(法第87条の3第1項の規定により行うものを除く。以下この条において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この項及び次条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この項において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)に、その者から徴収する。

2 法第113条の3第3項の規定による公告前に、当該土地改良事業の施行に係る地域の一部のための工事が完了した場合において、市長が適当と認めたときは、当該地域の一部について当該工事の完了の年度の翌年度から前項の期間を起算する。

(平30条例12・追加)

(特別徴収金の額)

第5条 前条第1項の特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち法第91条第6項の規定により市が負担する負担金の額に当該土地改良事業に係る面積に対する目的外用途に供した土地の面積の率を乗じて得られる額を基準として、市長が定める。

(平30条例12・追加)

(機構関連事業に係る特別徴収金の徴収)

第6条 特別徴収金(法第91条の2第6項の規定によるものに限る。)は、法第87条の3第1項の規定により京都府が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号に定める場合に該当したときに、その者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の徴収は、法第113条の3第3項の規定による公告前に当該機構関連事業の施行に係る地域の一部のための工事が完了した場合において、市長が適当と認めたときは、当該地域の一部について当該工事の完了の年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に行うものとする。

(平30条例12・追加)

(機構関連事業に係る特別徴収金の額)

第7条 第5条の規定は、前条第1項の特別徴収金の額の算定について、準用する。この場合において、第5条中「土地改良事業」とあるのは「機構関連事業」と、「目的外用途に供した」とあるのは「法第91条の2第6項各号に定める場合に該当するに至った」と読み替えるものとする。

(平30条例12・追加)

(分担金及び特別徴収金の徴収方法)

第8条 分担金及び特別徴収金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、分担金納付義務者及び特別徴収金を徴収されるべき者の申請に基づき、分割して徴収することができる。

(平30条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(分担金及び特別徴収金の徴収猶予等)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合は、分担金及び特別徴収金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(平30条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例12・旧第7条繰下)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市における府営土地改良事業分担金等徴収条例

平成5年3月26日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)