○舞鶴市身体障害者福祉センター条例

昭和57年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 身体障害者福祉の向上を図るため、身体障害者福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 身体障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 舞鶴市身体障害者福祉センター

位置 舞鶴市字余部下1183番地の9

(事業)

第3条 舞鶴市身体障害者福祉センター(以下「身障者福祉センター」という。)においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康相談及び指導

(2) 教養、研修講座

(3) 機能回復訓練及び作業訓練

(4) その他市長が必要と認めるもの

(使用者)

第4条 身障者福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本市に居住する身体障害児者及びその介護者

(2) その他市長が認めるもの

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第10号で昭和57年5月13日から施行)

舞鶴市身体障害者福祉センター条例

昭和57年3月30日 条例第8号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第8号