○舞鶴市における老人福祉法の施行に関する規則

昭和62年6月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市における老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関して、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被措置者 法第11条第1項に規定する措置を採っている者又は採った者

(2) 被措置対象者 法第11条第1項に規定する措置の対象となる者

(平5規則9・平6規則38・一部改正)

(老人ホームへの入所措置等の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次のいずれにも該当すること。

 入院加療を要する病態でなく、かつ、感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 家族及び住居の状況等現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令第6条各号のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号アの基準を満たす場合に行うものとする。

3 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に委託する場合における当該委託の基準は、次のとおりとする。

(1) 被措置対象者の身体の状況、性格等が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。

(2) 当該養護受託者が他の老人(被措置対象者と夫婦その他特別の関係にある者を除く。)の養護を受託していないこと。

(3) 当該養護受託者が被措置対象者の扶養義務者となっていないこと。

(平元規則22・平5規則9・平18規則18・一部改正)

(65歳未満の者についての措置)

第4条 60歳以上65歳未満の者について法第11条第1項の規定により措置を採る場合においては、当該被措置対象者が当該措置に係る法及び前条に規定する基準に適合していなければならない。

2 60歳未満の者について法第11条第1項の規定により措置を採る場合においては、当該被措置対象者が当該措置に係る法及び前条に規定する基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、救護施設に入所させることができないと認めるとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)であるとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(平5規則9・平6規則38・平17規則32・平18規則18・平24規則11・平30規則25・一部改正)

(措置の変更又は廃止)

第5条 法第11条第1項に規定する措置のいずれかの措置を採った者について、当該措置以外の措置を採ることが適当と認める場合は、当該措置を変更することができる。

2 法第11条第1項に規定する措置のいずれかの措置を採った者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該措置を廃止することができる。

(1) 被措置者が、当該措置に係る法第11条第1項又は前条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)以外の場所での生活又は養護受託者の下での養護されない状態における生活が、おおむね3月以上になったとき、又はなることが明らかになったとき。

(平5規則9・平6規則38・一部改正)

(措置開始・変更決定通知書等)

第6条 法第11条第1項に規定する措置を開始し、又は変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者の変更を含む。以下同じ。)したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第1号)により、当該被措置対象者又は当該被措置者に通知するものとする。

2 法第11条第1項に規定する措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書(様式第2号)により、当該被措置者に通知するものとする。

(平5規則9・平6規則38・平28規則33・一部改正)

(入所委託依頼書等)

第7条 法第11条第1項の規定により、老人ホームに入所を委託しようとするときは入所委託依頼書(様式第3号)により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託依頼書(様式第4号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼のあった老人ホームの長又は養護受託者は、入所委託・養護委託受諾(不受諾)通知書(様式第5号)により、当該依頼に係る諾否を通知するものとする。

3 前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から入所又は養護の委託を受諾する旨の通知を受けたときは、入所又は養護の委託を決定し、入所委託・養護委託決定通知書(様式第6号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知するものとする。

4 入所又は養護の委託を廃止するときは、入所委託・養護委託廃止通知書(様式第7号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知するものとする。

5 前各項の規定は、前条第1項に規定する措置を変更したときに準用する。

(平5規則9・平28規則33・一部改正)

(葬祭委託書)

第8条 法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し委託するものとする。

(平5規則9・平28規則33・一部改正)

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見した場合は、速やかに市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市又は福祉事務所を設置する町村の所管に属する者であるときは、当該他の市又は福祉事務所を設置する町村に通報するものとする。

(平6規則38・一部改正)

(被措置者状況変更届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(養護受託申出書等)

第11条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、その結果を養護受託申出承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該申出者に通知するものとする。

(平5規則9・平6規則38・平18規則18・平28規則33・一部改正)

(措置費請求書等)

第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、その月の7日までに当該月分の措置費の概算額(当該月の前月に係る措置費に過不足を生じたときは、当該月分の措置費の概算額にその額を減額又は加算するものとする。)を措置費請求書により、市長に請求しなければならない。

2 老人ホームの長及び養護受託者は、毎年度4月にあっては、7日までに当該月分の措置費の概算額の請求を行うとともに、前年度分の措置費について措置費精算書により精算手続を行わなければならない。

3 市長は、前2項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算するものとする。

(平6規則38・一部改正)

(費用徴収)

第13条 市長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を採った場合において、被措置者又はその扶養義務者から市が支弁した額を費用徴収するものとし、その額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる措置費徴収基準月額により算定した額とする。

2 前項の場合において月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係る当該月分の費用徴収額は、前項に規定する費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数値を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)とする。

3 前2項の場合において同一世帯から2人以上の者が措置されている場合においても、その扶養義務者の費用徴収については、1人が措置されているものとみなす。

4 法第11条第1項第2号に規定する措置を採った場合の費用徴収月額は、当該措置に要する費用の額(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額に当該特別養護老人ホームにおける居住費及び食費を加えた額)から、法第21条の2の規定に基づき舞鶴市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない者の場合は、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、その額を徴収すれば生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受ける者となる被措置者については、0円とする。

(平5規則9・平6規則38・平18規則18・平20規則7・平26規則32・一部改正)

(階層区分及び費用徴収額の決定)

第14条 市長は、被措置者又はその扶養義務者に係る費用徴収額の決定に当たっては、当該被措置者については収入申告書(様式第11号)及びその内容を証する書類を、当該扶養義務者については必要に応じ世帯調書その他の必要な書類を提出させるものとする。

2 市長は、前項の書類審査及びその他必要な調査を行い、前条の規定に基づき当該被措置者又は当該扶養義務者に係る階層区分及び費用徴収額を決定し、老人ホーム等費用徴収額決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平6規則38・平28規則33・一部改正)

(階層区分及び費用徴収額の変更)

第15条 被措置者又はその扶養義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により、既に決定された階層区分及び費用徴収額の変更を希望するときは、階層区分等決定変更申請書(様式第13号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等費用徴収額決定変更通知書(様式第14号)により、不適当と認めたときは階層区分等決定変更不承認通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平6規則38・平28規則33・一部改正)

(納付)

第16条 被措置者又はその扶養義務者は、費用徴収額を翌月の20日までに納付しなければならない。

(平6規則38・一部改正)

第17条 削除

(平7規則29)

(費用徴収額の減免等)

第18条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により、費用徴収額の全部又は一部を納付すること困難であると認めるときは、費用徴収額を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 第13条の規定により扶養義務者から費用を徴収する場合において、当該扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として当該他の社会福祉施設に係る費用を徴収される場合には、この規則による費用徴収額を減免することができる。

3 前2項に規定する費用徴収額の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、老人ホーム等費用徴収額減免・徴収猶予申請書(様式第16号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、適当と認めたときは老人ホーム等費用徴収額減免・徴収猶予決定通知書(様式第17号)により、不適当と認めたときは老人ホーム等費用徴収額減免・徴収猶予不承認通知書(様式第18号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平6規則38・平7規則29・平28規則33・一部改正)

(備付書類等)

第19条 市長は、被措置者等に関する事項について次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 措置台帳(様式第19号)

(2) ケース番号登録簿(様式第20号)

(3) 措置費支給台帳(様式第21号)

(4) ケース記録票(様式第22号)

(平28規則33・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、老人福祉法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(舞鶴市老人福祉施設措置費徴収規則の廃止)

2 舞鶴市老人福祉施設措置費徴収規則(昭和54年規則第3号)は、廃止する。

(昭和62年7月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年6月29日規則第12号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年6月30日規則第22号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第18号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第13号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月29日規則第24号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第29号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第13条関係)

(平5規則24・全改、平6規則38・一部改正、平18規則18・旧別表第3繰上・一部改正)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じた額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に81,100円を加算した額

(注)

(1) この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第4において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額をもってその者に係る費用徴収基準月額とする。

別表第2(第13条関係)

(昭63規則12・全改、平元規則22・平3規則13・一部改正、平6規則38・旧別表第4繰下・一部改正、平7規則29・一部改正、平18規則18・旧別表第5繰上・一部改正、平20規則7・平26規則32・令3規則40・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項に規定する支援給付及び平成25年改正法附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

0円

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市民税所得割非課税の者(均等割の額のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市民税所得割の額が課税された者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税を課税された者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

(1) この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(2) この表において「所得税の額」とは、次により計算された所得税の額をいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号。第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定を除く。)

イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第41条第1項及び第2項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定を除く。)

ウ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)

(3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

(4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額をもってその者に係る費用徴収基準月額とする。

(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加、令3規則40・一部改正)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・追加、令3規則40・一部改正)

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舞鶴市における老人福祉法の施行に関する規則

昭和62年6月8日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
昭和62年6月8日 規則第11号
昭和62年7月14日 規則第18号
昭和63年6月29日 規則第12号
平成元年6月30日 規則第22号
平成2年6月30日 規則第18号
平成3年6月29日 規則第13号
平成4年7月1日 規則第25号
平成5年3月26日 規則第9号
平成5年6月29日 規則第24号
平成6年7月1日 規則第38号
平成7年6月30日 規則第29号
平成10年7月1日 規則第15号
平成17年8月5日 規則第32号
平成18年4月1日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第25号
令和3年10月1日 規則第40号