○舞鶴市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成9年4月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市老人デイサービスセンター条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、変更することができる。

2 センターの休館日は、4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平17規則37・平20規則44・一部改正)

(利用の申請)

第3条 センターの利用の申請は、別に定める利用の登録を受けることにより行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、センター内の秩序を保持し、条例及びこの規則を遵守するとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。

(平17規則37・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月21日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

舞鶴市老人デイサービスセンター条例施行規則

平成9年4月16日 規則第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成9年4月16日 規則第16号
平成17年10月7日 規則第37号
平成20年9月26日 規則第44号