○舞鶴市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成9年4月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市老人デイサービスセンター条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 舞鶴市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、変更することができる。
2 センターの休館日は、4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(平17規則37・平20規則44・一部改正)
(利用の申請)
第3条 センターの利用の申請は、別に定める利用の登録を受けることにより行うものとする。
(平17規則37・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月21日から施行する。
附則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第44号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。