○舞鶴市地域福祉センター条例施行規則

平成8年4月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市地域福祉センター条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時まで(水曜日については正午まで)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(職員)

第3条 地域福祉センターに所長その他必要な職員を置くものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、地域福祉センター内の秩序を保持し、条例及びこの規則を遵守するとともに、地域福祉センターの管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月26日から施行する。

舞鶴市地域福祉センター条例施行規則

平成8年4月19日 規則第8号

(平成8年4月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成8年4月19日 規則第8号