○舞鶴市市民交流センター条例施行規則

昭和50年2月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市市民交流センター条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平14規則13・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市市民交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することがある。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(平3規則8・平5規則21・平14規則13・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(平3規則8・平14規則13・一部改正)

(分掌事務)

第4条 センターの分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の承認その他センターの庶務に関すること。

(2) 地域住民の生活相談及び生活改善の指導に関すること。

(3) 地域の青少年育成及び高齢者支援に関すること。

(平3規則8・平14規則13・平30規則54・一部改正)

(利用承認申請等)

第5条 条例第4条第1項前段の規定によりセンター及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、舞鶴市市民交流センター利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、利用期日の属する月の1か月前の初日から利用期日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に舞鶴市市民交流センター利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 前項の規定により施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、利用期日の前日までに舞鶴市市民交流センター利用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に舞鶴市市民交流センター利用変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(平3規則8・平14規則13・平30規則54・一部改正)

(利用期間)

第6条 施設等の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30規則54・追加)

(利用中止の届出)

第7条 利用者が当該施設等を利用しないこととなった場合は、直ちに舞鶴市市民交流センター利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則54・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 舞鶴市内の個人又は団体が人権啓発の推進に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(2) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(4) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(5) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、舞鶴市市民交流センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平30規則54・追加)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条の2ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、還付する金額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 市長が施設等の管理運営上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額

(3) 第7条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

期日

還付額

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

(平30規則54・追加)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた施設等以外のものは使用しないこと。

(2) 承認を受けないで物品の販売その他の行為をしないこと。

(3) 承認を受けないで壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(6) その他センターの管理者の指示に従うこと。

(平30規則54・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30規則54・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、平成3年4月28日から施行する。

(平成5年5月28日規則第21号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の舞鶴市隣保館条例施行規則の規定によってした使用許可申請その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30規則54・全改)

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(平30規則54・追加)

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(平30規則54・追加)

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(平30規則54・追加)

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(平30規則54・追加)

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(平30規則54・追加、令3規則40・一部改正)

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舞鶴市市民交流センター条例施行規則

昭和50年2月17日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)