○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則27・一部改正)

(災害弔慰金の支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平31規則8・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、舞鶴市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(昭57規則27・追加、平31規則8・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、舞鶴市の区域外で災害により負傷し、又は疾病にかかり障害の状態となった市民に対し、当該負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(昭57規則27・追加)

(災害援護資金の借入れの申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則27・旧第4条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則27・旧第5条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則27・旧第6条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(昭57規則27・旧第7条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則27・旧第8条繰下、平31規則8・一部改正)

(償還の完了)

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則27・旧第9条繰下)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(昭57規則27・旧第10条繰下・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則27・旧第11条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則27・旧第12条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭57規則27・旧第13条繰下・一部改正、平31規則8・令元規則32・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則27・旧第14条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに、氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則27・旧第15条繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第18条 舞鶴市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令元規則32・追加)

(会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(令元規則32・追加)

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、福祉部福祉企画課において処理する。

(令元規則32・追加)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(昭57規則27・旧第16条繰下・一部改正、令元規則32・旧第18条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第19条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令元規則32・追加)

(昭和57年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害について適用する。

(平成31年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条及び第9条の規定は、この規則の施行の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、適用しない。

(令和元年12月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の一部改正)

2 舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(昭和40年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭57規則27・追加、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第1号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第2号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第3号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第4号繰下・一部改正、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第5号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第6号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第7号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第8号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第9号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第10号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第11号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第12号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第13号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第14号繰下、平31規則8・一部改正)

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(昭57規則27・旧様式第15号繰下、平31規則8・令3規則40・一部改正)

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月20日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和49年6月20日 規則第17号
昭和57年12月28日 規則第27号
平成31年3月28日 規則第8号
令和元年12月27日 規則第32号
令和3年10月1日 規則第40号