○舞鶴市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年6月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者の救護並びに行旅死亡人の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人、その同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を当該扶養義務者等に通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第2条1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその扶養義務者等からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。被救護者又はその扶養義務者等の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは、同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又はその扶養義務者等から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(施設等への委託)

第6条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第7条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、市長が弁償した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(京都府への請求)

第8条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市長が支弁した費用の計算書を付して、京都府知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告期間)

第9条 市長は、法第9条の規定により市の掲示板に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第10条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第11条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留品を売却してその費用に充てることができる。

2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留品を売却することができる。

3 市長が、行旅死亡人の遺留品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が10円以下の物件については、競売に付することなく処分することができる。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、京都府知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁費目)

第12条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、一時繰替支弁を行う費用の範囲は、京都府が定めるところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人等の救護又は取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

舞鶴市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則

昭和62年6月8日 規則第10号

(昭和62年6月8日施行)