○舞鶴市嘱託医設置規則

昭和40年11月19日

規則第32号

(設置)

第1条 本市に嘱託医を置く。

(職務)

第2条 嘱託医は、本市の保健衛生業務に従事する。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、市長が必要に応じて委嘱する。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、嘱託医に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委嘱されている嘱託医は、この規則により委嘱された嘱託医とみなす。

舞鶴市嘱託医設置規則

昭和40年11月19日 規則第32号

(昭和40年11月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和40年11月19日 規則第32号