○舞鶴市嘱託医設置規則
昭和40年11月19日
規則第32号
(設置)
第1条 本市に嘱託医を置く。
(職務)
第2条 嘱託医は、本市の保健衛生業務に従事する。
(委嘱)
第3条 嘱託医は、市長が必要に応じて委嘱する。
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、嘱託医に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱されている嘱託医は、この規則により委嘱された嘱託医とみなす。
昭和40年11月19日 規則第32号
(昭和40年11月19日施行)