○舞鶴市保健センター条例施行規則

平成12年12月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市保健センター条例(平成12年条例第34号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市保健センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平19規則1・平22規則9・平28規則5・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) その他センターの管理者の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年3月12日から施行する。

(平成19年2月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

舞鶴市保健センター条例施行規則

平成12年12月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成12年12月1日 規則第38号
平成19年2月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第5号