○舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成6年6月29日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民等の参加及び協力(第6条―第10条)

第3章 廃棄物の減量化の推進(第11条―第13条)

第4章 廃棄物の適正処理(第14条―第23条)

第5章 地域の清潔の保持(第24条・第25条)

第6章 一般廃棄物処理業等の許可等(第26条・第27条)

第7章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格(第28条)

第8章 手数料(第29条―第29条の3)

第9章 雑則(第30条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再生利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物を適正に処理し、並びに地域の清潔を保持することにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源の有効な利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 事業者 物の生産又はサービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。

(4) 再生利用 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として活用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。

(平12条例41・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化を推進し、その適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持の推進に努めなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。

3 市長は、前2項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の減量化を図り、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、市長が実施する施策に協力し、地域の清潔の保持の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互に協力し、廃棄物の減量化及び適正処理を図るとともに、地域の清潔の保持の推進に努めなければならない。

第2章 市民等の参加及び協力

(相互協力)

第6条 市長、事業者及び市民は、廃棄物の減量化及び適正処理の推進並びに地域の清潔の保持に当たっては、相互に協力しなければならない。

(市民等に対する支援等)

第7条 市長は、廃棄物の減量化及び適正処理等に関する市民、地域団体等の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な支援を行い、その促進に努めなければならない。

(舞鶴市廃棄物減量等推進審議会)

第8条 市長は、一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、舞鶴市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令2条例33・一部改正)

(審議会の組織等)

第9条 審議会の委員は、市民、事業者、識見を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する舞鶴市の施策への協力その他の活動を行うものとする。

(平12条例2・一部改正)

第3章 廃棄物の減量化の推進

(市長の廃棄物の減量化)

第11条 市長は、再生利用が可能な物の分別、再生品又は再生利用が容易な物の積極的な使用等を推進することにより、自ら廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 市長は、再生利用を推進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする者に必要な協力を求めることができる。

(事業者の廃棄物の減量化)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等その事業活動に伴って生じることとなる廃棄物について、次に掲げる方策を積極的に講ずることにより、その減量化に努めなければならない。

(1) 再生利用又は長期間使用することが可能な容器、製品等の開発及び普及

(2) 包装、容器等に係る適正基準の設定による廃棄物の発生の抑制

(3) 廃棄物のうち再生利用の可能な物の分別の徹底

(4) 再生資源及び再生品の積極的な利用

(5) 使用後の容器の回収体制及び製品等の修理体制の整備並びにこれらに係る情報提供

(6) その他廃棄物の減量化推進活動

(令2条例33・一部改正)

(市民の廃棄物の減量化)

第13条 市民は、地域団体等が自主的に行う再生資源の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。

2 市民は、物品の長期使用、再生品又は再生利用が可能な物の使用等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

第4章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第14条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 市長は、前項に規定する処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。処理計画を変更したときも、また同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第15条 市長は、処理計画に従い、家庭系一般廃棄物を処理するものとする。

2 市長は、前項の処理に支障がないと認める場合に限り、事業系一般廃棄物を処理することができる。

(家庭系一般廃棄物の処理)

第16条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、当該土地又は建物から排出される家庭系一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者等は、自ら処分できない家庭系一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等市長が指示する方法に従って処理しなければならない。

(資源物の所有権等)

第16条の2 前条第2項の規定により市長が指示する方法に従って排出された資源物(再生利用を目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、舞鶴市に帰属するものとする。

2 舞鶴市又は市長が指定する事業者以外のものは、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(平16条例27・追加)

(事業系一般廃棄物の自己処理等)

第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物のうち自ら処理することが困難なものがあった場合は、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第18条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等をするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて行わなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物の処理等)

第19条 市長は、法第6条の2第5項の規定に基づき必要があると認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する占有者等に対して、当該事業系一般廃棄物の減量化に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物搬入の申出等)

第20条 舞鶴市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等又は一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に係る一般廃棄物が別に定める搬入基準に適合していないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該申出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。

(平12条例2・一部改正)

(排出禁止物)

第21条 占有者等は、法第6条の2第1項の規定に基づき舞鶴市が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、舞鶴市の行う処理に支障を及ぼすもの

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(平12条例2・一部改正)

(適正処理困難物の指定等)

第22条 市長は、必要がある場合は、一般廃棄物のうちから適正な処理が困難なもの(以下「適正処理困難物」という。)として法第6条の3第1項の規定に基づき環境大臣が指定したもの以外のものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、これを告示するものとする。

(平12条例41・一部改正)

(適正処理困難物の回収等)

第23条 市長は、適正処理困難物(法第6条の3第1項又は前条第1項の規定より指定された適正処理困難物をいう。次項において同じ。)となる前の容器、製品等の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。

2 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。

第5章 地域の清潔の保持

(公共の場所の清潔の保持)

第24条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に公衆用ごみ容器等を設ける等により、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理をしなければならない。

(土地等の管理)

第25条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、その土地等にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理をしなければならない。

第6章 一般廃棄物処理業等の許可等

(一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可)

第26条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは同条第2項の規定による当該許可の更新若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可若しくは同条第7項の規定による当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者が、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(平15条例28・平25条例34・一部改正)

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第27条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、運搬し、又は処分する業(以下「一般廃棄物再生利用業」という。)の指定を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。指定を受けた一般廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更の指定を受けようとする者も、また同様とする。

2 市長は、前項の申請に対し指定をしたときは、当該申請者に指定証を交付する。

3 前項の規定により指定証の交付を受けた者が当該指定証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て指定証の再交付を受けなければならない。

(平25条例34・旧第29条繰上・一部改正)

第7章 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格

(平25条例34・追加)

第28条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例34・追加、平31条例14・令2条例33・一部改正)

第8章 手数料

(平11条例11・追加、平25条例34・旧第7章繰下)

(一般廃棄物の処理に係る手数料)

第29条 市長は、別表第1に掲げる一般廃棄物に係る処理(家庭系一般廃棄物の粗大ごみにあっては、当該粗大ごみに係る収集及び運搬をいう。)について、占有者等から同表に定める額の手数料を規則で定めるところにより徴収する。

2 前項の既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を免除することができる。

(平11条例11・追加、平12条例2・平12条例41・平16条例27・一部改正、平25条例34・旧第29条の2繰上、令2条例33・一部改正)

(一般廃棄物の搬入受付に係る手数料)

第29条の2 市長は、第20条第1項に規定する舞鶴市の処理施設への一般廃棄物の搬入(一般廃棄物収集運搬業者が行うものを除く。)に係る受付について、搬入の申出の際、占有者等から別表第2に定める額の手数料を徴収する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「第29条の2第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例33・追加)

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第29条の3 第26条第1項に規定する許可若しくは許可の更新又は同条第3項に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 4,200円

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 4,200円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 3,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 4,200円

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 4,200円

(7) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 4,200円

(8) 許可証の再交付手数料 1件につき 3,000円

2 前項の既納の手数料は、還付しない。

(平11条例11・追加、平25条例34・旧第29条の3繰上、平30条例34・一部改正、令2条例33・旧第29条の2繰下)

第9章 雑則

(平11条例11・旧第7章繰下、平25条例34・旧第8章繰下)

(開発事業等に関する事前協議)

第30条 規則で定める開発事業等を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、当該開発事業の完了後に当該開発事業を行う区域において生じる一般廃棄物の適正処理について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(報告の徴収)

第31条 市長は、法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の減量化及び適正処理並びに地域の清潔の保持等に関し、必要な報告を求めることができる。

(平15条例28・一部改正)

(立入調査等)

第32条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正処理並びに地域の清潔の保持等に関し、必要な調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にそれを提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第33条 市長は、第16条第2項第17条第2項第19条第21条第2項又は第23条第1項の規定による指示に従わない者に対し必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、第24条第2項又は第25条の規定に違反し、地域の清潔の保持を著しく害している者に対し必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平16条例27・一部改正)

(公表)

第34条 市長は、前条第1項の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第35条 市長は、第19条の規定による指示に従わないことにより第33条第1項に規定する勧告を受けた者が、前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、当該勧告に係る措置を講じないときは、当該占有者等が排出する一般廃棄物の舞鶴市の処理施設への受入れを拒否することができる。

(平12条例2・一部改正)

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次項の規定による廃止前の舞鶴市清掃条例(昭和30年条例第2号)等の規定に基づきなされたこの条例第26条に規定する許可又は許可の更新で当該許可又は許可の更新の期間が施行日以後も継続したものとなっているものについては、この条例に基づきなされた許可又は許可の更新とみなす。

(舞鶴市清掃条例の廃止)

3 舞鶴市清掃条例は、廃止する。

(平成11年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第29条の2の規定は、施行日以後の粗大ごみの収集等に係る申込みから適用する。

(平成12年3月30日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、同年1月6日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第29条の2第1項の規定は、施行日以後の粗大ごみの収集等に係る申込みから適用する。

(平成15年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平16条例31・一部改正)

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後における可燃ごみの処分に係る手数料の徴収その他必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平成16年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市手数料条例別表の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市税条例第18条の4の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市火災予防条例別表第9の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第29条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第8条、第12条及び第28条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の別表に規定する可燃ごみの処理に係る手数料を徴収し、交付した家庭用ごみ袋及び事業用ごみ袋で、現に残存するものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の可燃ごみの処理においても、なお使用することができる。

(準備行為)

3 この条例による改正後の別表第1に規定する不燃ごみの施行日以後の処理に係る手数料の徴収その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第29条関係)

(令2条例33・全改)

一般廃棄物の区分

手数料の額

家庭系一般廃棄物

可燃ごみ

10リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 10円

20リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 20円

30リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 30円

45リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 45円

90リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 90円

不燃ごみ(埋立ごみに限る。)

20リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 20円

30リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 30円

45リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 45円

不燃ごみ(ペットボトル及びプラスチック容器包装類に限る。)

20リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 16円

30リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 24円

45リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 36円

粗大ごみ

1個につき 5,000円以内で規則で定める額

事業系一般廃棄物

可燃ごみ

45リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 45円

70リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 70円

90リットル相当の容量の指定ごみ袋1袋につき 90円

備考 「指定ごみ袋」とは、一般廃棄物を収納するごみ袋で、市長が指定するものをいう。

別表第2(第29条の2関係)

(令2条例33・追加)

処理施設の区分

手数料の額

舞鶴市清掃事務所

1回につき 200円

舞鶴市リサイクルプラザ

1回につき 400円

舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

平成6年6月29日 条例第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年6月29日 条例第19号
平成11年3月29日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第41号
平成15年12月24日 条例第28号
平成16年10月15日 条例第27号
平成16年12月28日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第34号
平成30年6月29日 条例第34号
平成31年3月28日 条例第14号
令和2年10月8日 条例第33号