○舞鶴市斎場条例施行規則

平成元年4月14日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市斎場条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第1条の2 斎場に斎場長を置く。

2 斎場長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平28規則13・追加)

第1条の3 斎場に主任、主査及び主事を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

(平28規則13・追加、平28規則49・一部改正)

(分掌事務)

第1条の4 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 斎場の運営及び維持管理に関すること。

(2) 斎場の利用に関すること。

(平28規則13・追加)

(開館時間)

第2条 斎場の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 斎場の休館日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。

(利用の手続)

第4条 条例第2条の規定に基づき斎場の利用の承認を申請しようとするときは、舞鶴市斎場利用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に際しては、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 死体(大人、小人及び4か月以上の胎児のものをいう。)の火葬

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 身体の一部等(条例別表に規定する身体の一部等をいう。)の焼却

医師又は助産師の証明書

(平14規則5・平17規則37・平24規則33・一部改正)

(利用承認証の交付)

第5条 市長は、条例第2条の規定に基づき斎場の利用を承認したときは、舞鶴市斎場利用承認証(様式第1号。以下「利用承認証」という。)を交付するものとする。

(平17規則37・一部改正)

(利用承認証の提出)

第6条 利用承認証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、斎場の利用に際し、当該利用承認証を斎場に提出しなければならない。

(平17規則37・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、舞鶴市斎場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、舞鶴市斎場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(鍵の保管等)

第9条 斎場の職員は、火葬炉又は霊安室に遺体を納めたときは、利用者の立会いの上、火葬炉又は霊安室外扉に施錠しなければならない。

2 前項の施錠後は、利用者がその鍵を保管するものとし、利用後速やかに返還しなければならない。

(平17規則37・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月20日から施行する。

(舞鶴市火葬場条例施行規則の廃止)

2 舞鶴市火葬場条例施行規則(昭和44年規則第9号)は、廃止する。

(単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則の一部改正)

3 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則(昭和29年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の一部改正)

4 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(昭和36年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平14規則41・平17規則37・平24規則33・平30規則54・令3規則40・一部改正)

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(平17規則37・平24規則33・令3規則40・一部改正)

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(平17規則37・平24規則33・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市斎場条例施行規則

平成元年4月14日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年4月14日 規則第17号
平成14年3月1日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第41号
平成17年10月7日 規則第37号
平成24年6月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月8日 規則第49号
平成30年10月1日 規則第54号
令和3年10月1日 規則第40号