○舞鶴市国民健康保険運営協議会規則

平成6年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、舞鶴市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じてこれを審議し、答申するものとする。

2 協議会は、前項に規定する事項について、必要があるときは市長に建議することができる。

(令元規則25・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときは直ちに補充するものとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令元規則25・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、条例第2条第3号に掲げる委員のうちから委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

(令元規則25・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、協議会の全委員又は条例第2条第3号に掲げる委員全ての改選があった場合の最初の協議会の会議は、市長が招集するものとする。

2 協議会の会議は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

(令元規則25・一部改正)

(会議録)

第6条 会長は、会議録を作成し、あらかじめ指名した2人の委員の署名を受けなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉部保険医療課において行う。

(平11規則10・平21規則5・平23規則20・平27規則15・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第25号)

この規則は、令和2年1月5日から施行する。

舞鶴市国民健康保険運営協議会規則

平成6年4月1日 規則第30号

(令和2年1月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成6年4月1日 規則第30号
平成11年4月1日 規則第10号
平成21年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第15号
令和元年12月27日 規則第25号