○舞鶴市介護保険条例

平成12年3月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

第5章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、法令に定めがあるもののほか、舞鶴市が行う介護保険事業について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 舞鶴市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

(平18条例17・平21条例7・令2条例31・一部改正)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、当該年度分の保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 32,330円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,110円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,700円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 61,060円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 71,840円

(6) 次のいずれかに該当する者 82,620円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が125万円以下である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 89,800円

 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 107,760円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 118,540円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 129,310円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 143,680円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、17,960円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「17,960円」とあるのは、「25,150円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「17,960円」とあるのは、「43,110円」と読み替えるものとする。

(平15条例9・平18条例17・平21条例7・平24条例10・平27条例20・平27条例27・平29条例19・平30条例17・平30条例37・平31条例24・令2条例17・令3条例9・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第5条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、当該納期の末日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、その日以後の最初の指定金融機関及び収納代理金融機関の営業日とする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から翌年1月4日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。)に対し、その納期を通知するものとする。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平31条例24・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平15条例9・平18条例17・平27条例20・平31条例24・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知するものとする。その額に変更があった場合も、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)のうち、保険料を第5条第1項又は第2項に規定する納期限までに納付しないものがあるときは、市長は、当該納期限後30日以内に、15日以内の期限を指定して、督促状を発しなければならない。

2 市長は、前項の保険料について同項の規定による督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第9条 納付義務者は、第5条第1項又は第2項に規定する納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(平21条例27・平25条例57・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、当該第1号被保険者又はその配偶者若しくは世帯主の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財その他の財産について甚大な損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務を休止し、又は廃止したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物等の不作、不漁その他これらに類する理由により甚大な損害を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の申請をする者は、原則として、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

3 前2項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予については、市税の例による。

(平27条例45・平31条例24・一部改正)

(保険料の減免)

第11条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当することにより、生活が著しく困難となった第1号被保険者のうち必要があると認めるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、原則として、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例45・平31条例24・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(平27条例20・平31条例24・一部改正)

第4章 雑則

(規則への委任)

第13条 法令及びこの条例(第2章を除く。)に定めるもののほか、介護保険事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第14条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平18条例17・一部改正)

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平29条例43・一部改正)

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 第14条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第14条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,960円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,930円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,910円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,890円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,860円

3 第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,860円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,790円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,720円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,650円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,580円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)

4 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、当該納期の末日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、その日以後の最初の指定金融機関及び収納代理金融機関の営業日とする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から翌年1月4日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

5 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

6 平成13年度においては、第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

7 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

8 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当する日に至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

9 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例57・平30条例17・令2条例45・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

10 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条例20・追加)

(平成29年度における保険料率の特例)

11 平成29年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 28,580円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 38,110円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 41,290円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 53,990円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 63,520円

(6) 次のいずれかに該当する者 73,050円

 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が125万円以下である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 79,400円

 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 95,280円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 104,810円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 114,340円

 合計所得金額が800万円未満ある者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 127,040円

(平29条例19・追加)

12 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、25,410円とする。

(平29条例19・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

13 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

(令3条例9・追加)

14 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

(令3条例9・追加)

15 第13項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例9・追加)

(舞鶴市特別会計条例の一部改正)

16 舞鶴市特別会計条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平27条例20・旧第10項繰下、平29条例19・旧第11項繰下、令3条例9・旧第13項繰下)

(舞鶴市介護認定審査会条例の廃止)

17 舞鶴市介護認定審査会条例(平成11年条例第25号)は、廃止する。

(平27条例20・旧第11項繰下、平29条例19・旧第12項繰下、令3条例9・旧第14項繰下)

(平成15年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条及び第6条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 32,420円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 40,770円

(3) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 36,840円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 44,700円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 53,050円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 40,770円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 44,700円

(3) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 49,120円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 53,050円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 56,980円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 40,770円

(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 44,700円

(3) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第1号又は第2号に該当するもの 49,120円

(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第3号に該当するもの 53,050円

(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1項第4号に該当するもの 56,980円

(平20条例10・追加)

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度分以後の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定かかわらず、42,690円とする。

4 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第1号に掲げる者 22,280円

(2) 新条例第4条第2号に掲げる者 27,230円

(3) 新条例第4条第3号に掲げる者 32,180円

(4) 新条例第4条第4号に掲げる者 49,500円

(5) 新条例第4条第5号に掲げる者 56,930円

(6) 新条例第4条第6号に掲げる者 61,880円

(7) 新条例第4条第7号に掲げる者 74,250円

(8) 新条例第4条第8号に掲げる者 81,680円

(9) 新条例第4条第9号に掲げる者 89,100円

(10) 新条例第4条第10号に掲げる者 99,000円

(11) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 42,080円

(平成21年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市国民健康保険条例第21条の3第1項、舞鶴市介護保険条例第9条第1項及び舞鶴市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度分以後の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、38,110円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、53,990円とする。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)第21条の3の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例(以下「新分担金等に係る規制等に関する条例」という。)第3条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)第9条の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例(以下「新後期高齢者医療に関する条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に額が確定する延滞金について適用し、同日前に額が確定する延滞金については、なお従前の例による。

3 新国民健康保険条例附則第11項の規定、新分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、新介護保険条例附則第9項の規定及び新後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分以後の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分以後の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第45号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第10条第2項各号列記以外の部分の改正規定及び第11条第2項各号列記以外の部分の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月4日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成30年度分以後の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第37号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成31年度分以後の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和2年度分以後の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年10月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市国民健康保険条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の分担金等に係る規制等に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市介護保険条例附則第9項の規定及び第4条の規定による改正後の舞鶴市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和3年度分以後の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

舞鶴市介護保険条例

平成12年3月30日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 社会保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第7号
平成21年12月25日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第57号
平成27年3月30日 条例第20号
平成27年4月10日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第45号
平成29年3月30日 条例第19号
平成29年10月4日 条例第43号
平成30年3月29日 条例第17号
平成30年6月29日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第24号
令和2年3月31日 条例第17号
令和2年10月8日 条例第31号
令和2年12月28日 条例第45号
令和3年3月30日 条例第9号