○舞鶴市介護認定審査会規則

平成12年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 舞鶴市介護認定審査会(以下「審査会」という。)については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び舞鶴市介護保険条例(平成12年条例第17号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審査会の業務)

第2条 審査会は、法第9条に規定する介護保険の被保険者の申請に基づく審査判定業務を行う。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を行うため、法第38条第2項に規定する審査判定業務を行うことができる。

(合議体)

第3条 審査会に設置する令第9条第1項に規定する合議体の数は、11とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

(平29規則16・一部改正)

(合議体の会議)

第4条 合議体の会議は、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

2 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に属する委員のうち、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を行う。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則25・追加)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉部高齢者支援課において行う。

(平21規則5・平23規則20・平24規則19・平27規則15・一部改正、令2規則25・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令2規則25・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市介護認定審査会規則

平成12年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 社会保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第25号