○舞鶴市森林等の火入れに関する条例

平成2年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、火入れが次の各号に該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可後における指示)

第4条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、森林法第21条の規定に基づき、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入れの通知)

第5条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入責任者等)

第6条 火入者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)及び火入れの作業に従事する者を定め、火入れに当たってはそれらの者を現場に配置しなければならない。

(防火帯の設置)

第7条 火入責任者は、火入地の周囲に幅6メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入れの方法)

第8条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第9条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第10条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

舞鶴市森林等の火入れに関する条例

平成2年3月27日 条例第5号

(平成2年3月27日施行)