○舞鶴市道路占用規則

昭和32年8月19日

規則第20号

(目的)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、舞鶴市の管理する道路及び道路附属物(以下「道路」という。)の占用については、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 道路を占用しようとする者は、道路占用(掘削)許可申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 道路上又は道路下の工作物その他の施設についての工事で道路を掘削する場合は、前項の規定による申請書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、簡易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 道路占用の位置及び付近の状況を知ることができる図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び構造図

(3) 道路を掘削しようとするときは、その平面図及び断面図

(4) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとするときは、当該利害関係人の同意書

(5) その他市長が特に必要と認めたもの

(昭52規則8・一部改正)

(占用期間の更新)

第3条 道路占用の期間の満了した場合において、これを更新しようとするときは、期間満了の日の15日前までに、当初の許可指令書を添付し、第2条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。ただし、添付書類は省略することができる。

(許可書の交付)

第4条 市長は、道路の占用を許可したときは、占用許可指令書を交付する。

(昭52規則8・一部改正)

(占用の変更)

第5条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ第2条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の変更しようとする事項については朱書しなければならない。

(占用の標識の掲示)

第6条 占用者は、占用の期間中次の事項を記載した標識を付近の見易い場所に掲示しなければならない。ただし掲示することが著しく困難であると市長が認めたものはこの限りでない。

(1) 許可年月日及び指令番号

(2) 占用物件の名称

(3) 占用の目的

(4) 占用の期間

(5) 占用の面積又は数量

(6) 占用者の住所氏名

(占用権の譲渡等の制限)

第7条 道路占用権を他人に譲渡又は転貸しようとするときは、当事者が連名でその理由を記載した申請書を提出してあらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項による道路占用に関する一切の権利義務は譲受人又は転借人が承継する。

(令3規則40・一部改正)

(原状回復)

第8条 占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路を原状に回復し、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(占用に起因する道路の損傷)

第9条 占用者は、占用に起因して道路に損傷を生じさせたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、原状に回復しなければならない。

第10条 削除

(昭52規則8)

(道路掘削後の復旧)

第11条 占用者は、道路の掘削が終わったときは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第15条の規定による埋戻しを行うとともに、市長が指示する範囲まで路面の復旧工事を施行しなければならない。ただし、道路の管理上特に必要と認めたときは、市長が復旧工事を行うものとする。

2 前項の規定により市長が復旧工事を施行する場合は、別表に定める工事費単価に復旧面積を乗じて得た額の路面復旧費を徴収する。

(昭52規則8・全改、平19規則2・一部改正)

(復旧工事の完了届及び検査)

第12条 占用者は、復旧工事完了後、遅滞なく道路掘削復旧工事完了届を市長に提出し、現地の立会検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による検査の結果手直しを必要と認めるときは、占用者に対して当該工事の再施行を命ずるものとする。

(昭52規則8・全改)

(道路予定地)

第13条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用について準用する。

(占用料の減免手続)

第14条 占用料の減免を受けようとする者は、当該占用料の納付期日の5日前までに申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項による占用料の減免を承認したときは、速やかにその結果を占用者に通知するものとする。

(昭52規則8・一部改正)

(申請書等の様式)

第15条 この規則に規定する申請書、届出書等の様式は、別に定める。

(昭52規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭43規則9・全改、昭52規則8・一部改正)

工事費単価表

工種

単位

金額

コンクリート舗装

1平方メートル

11,600円

アスファルト舗装

7,000

簡易舗装

4,900

砂利道

2,800

舞鶴市道路占用規則

昭和32年8月19日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)