○舞鶴市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年6月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告)

第2条 条例第2条に規定する公告は、舞鶴市公告式条例(昭和25年条例第32号)に規定するところによるほか、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)に係る区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(意見書の提出)

第3条 条例第3条に規定する意見を提出しようとするものは、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

画像

舞鶴市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成4年6月25日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
平成4年6月25日 規則第21号
令和3年10月1日 規則第40号