○舞鶴市駐車場条例施行規則

昭和52年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市駐車場条例(昭和52年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭59規則27・追加)

(供用時間)

第2条 駐車場の供用時間は、全ての駐車場において全日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(平10規則2・全改、平17規則37・平25規則34・平26規則9・一部改正)

(入退場時間)

第3条 自動車を駐車場に入場させ、又は退場させることのできる時間(以下「入退場時間」という。)は、全ての駐車場において全日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(平10規則2・全改、平13規則18・平17規則37・平25規則5・平25規則34・平26規則9・一部改正)

(駐車料金)

第3条の2 条例第7条第1項に規定する駐車料金は、別表第1のとおりとする。

(平26規則9・追加)

(駐車料金の減免)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により駐車料金を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、定期券の交付を受けている場合にあっては、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が乗車する自動車を駐車させる場合 10分の5

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(令4規則40・全改)

(回数券)

第5条 条例第7条第2項の規定により発行する回数券は、様式第1号のとおりとする。

2 回数券の内訳及び金額は、別表第2のとおりとする。

(令4規則40・全改)

(定期券)

第5条の2 条例第7条第2項の規定により発行する定期券は、様式第2号のとおりとする。

2 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則40・追加)

(駐車場の利用)

第6条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「駐車場利用者」という。)は、定期券の交付を受けた者を除き、自動車を入場させる際に駐車券(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 定期券の交付を受けた駐車場利用者は、自動車を入場させる際に、定期券を市長に提示しなければならない。

3 駐車券の交付を受けた者は、自動車を退場させる際に、当該駐車券を市長に提出し、及び駐車料金を納付し、又は回数券を提出しなければならない。

4 定期券の交付を受けた者は、自動車を退場させる際に、当該定期券を市長に提示しなければならない。

5 定期券又は駐車券の交付を受けた者が当該定期券又は駐車券を亡失し、又は破損したときは、自動車を退場させることについて正当な権原を有すること等を証明した場合に、市長は当該自動車を退場させるものとする。

(平10規則2・全改、平12規則29・旧第7条繰下、平16規則1・平17規則4・一部改正、平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平25規則5・平26規則9・令4規則40・一部改正)

(行為の許可)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、同条第5号及び第6号に掲げる行為をしようとする者は、駐車場における行為許可申請書(様式第5号)を、当該行為をしようとする日の1月前までに市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容が、公衆の駐車場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(平24規則42・追加、平25規則5・令4規則40・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則29・追加、平17規則37・旧第9条繰上、平24規則42・旧第7条繰下、平25規則5・旧第8条繰下、令4規則40・旧第9条繰上)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和53年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、舞鶴市東舞鶴駅駐車場に係る部分については、昭和56年6月15日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年12月10日規則第27号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年10月27日規則第25号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年8月30日規則第14号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第23号)

この規則は、平成4年7月10日から施行する。

(平成5年4月3日規則第16号)

この規則は、平成5年4月10日から施行する。

(平成6年3月29日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第46号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月13日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日規則第20号)

この規則は、平成10年12月19日から施行する。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月17日規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年10月10日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年8月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月16日規則第14号)

この規則は、平成15年4月25日から施行する。

(平成16年1月30日規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年10月15日規則第27号)

この規則は、平成16年10月16日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行し、同日以後に舞鶴市営駐車場に入場した自動車及びバスから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の舞鶴市駐車場条例施行規則様式第1号に規定する回数券で現に残存するもの(発行済みのものに限る。)は、舞鶴市三条海岸駐車場、舞鶴市七条海岸駐車場及び舞鶴市南田辺駐車場において、なお使用することができる。

(平成17年7月13日規則第29号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

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○指定管理者制度の導入等に伴う関係規則の整備に関する規則(平成17年10月7日規則第37号)抄

(舞鶴市駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第19条 この規則の施行の際、現に前条の規定による改正前の舞鶴市駐車場条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第5条の規定により発行されている回数駐車券は、この規則の施行後においても使用することができる。

2 この規則の施行の際、現に駐車している自動車に係る旧規則第8条の駐車票等は、改正後の第6条の規定により交付を受けた駐車票等とみなす。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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(平成24年10月10日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第34号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、この規則による改正後の舞鶴市駐車場条例施行規則別表第1の規定による駐車料金は、同日以後に退場する自動車から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第31号)

この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定による駐車料金は、同日以後に退場する自動車から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号に規定する回数券で現に残存するもの(発行済みのものに限る。)は、この規則の施行の日以後においても、なお使用することができる。

(令和4年9月5日規則第40号)

この規則は、令和4年9月7日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

(令4規則1・全改、令4規則40・一部改正)

1 駐車券の交付を受ける場合

(1) 1時間までごとに100円とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、駐車場利用者が舞鶴市商工観光センター、舞鶴西総合会館(舞鶴市字南田辺1番地上にある建物をいう。)、西駅交流センター又は舞鶴市西市民プラザを利用した場合は、1時間以内のときは無料とし、1時間を超えるときはその1時間を超える1時間までごとに100円とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、1日の駐車料金は、500円を上限とする。

2 定期券の交付を受ける場合 月額7,000円

備考 月の中途に定期券の利用を開始し、又は利用を中止した場合における当該月分の駐車料金は、日割計算により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。この場合において、日割計算をする日数が15日に満たないときは、15日として計算するものとする。

別表第2(第5条関係)

(平25規則5・追加、平25規則34・旧別表第3繰上、令4規則1・令4規則40・一部改正)

回数券の内訳及び金額

100円券11枚 1,000円

(令4規則40・追加)

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(令4規則40・追加)

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(令4規則40・追加)

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(平25規則5・追加、令4規則1・一部改正、令4規則40・旧様式第1号繰下)

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(平24規則42・追加、平25規則5・旧別記様式・一部改正、令3規則40・一部改正、令4規則40・旧様式第2号繰下)

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舞鶴市駐車場条例施行規則

昭和52年12月26日 規則第32号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第3節 都市施設等
沿革情報
昭和52年12月26日 規則第32号
昭和53年6月10日 規則第15号
昭和56年6月1日 規則第17号
昭和58年3月28日 規則第6号
昭和59年12月10日 規則第27号
昭和61年10月27日 規則第25号
昭和63年8月30日 規則第14号
平成4年7月1日 規則第23号
平成5年4月3日 規則第16号
平成6年3月29日 規則第10号
平成6年9月26日 規則第46号
平成10年3月13日 規則第2号
平成10年10月30日 規則第20号
平成11年3月29日 規則第9号
平成11年9月17日 規則第23号
平成12年10月10日 規則第29号
平成13年8月16日 規則第18号
平成15年4月16日 規則第14号
平成16年1月30日 規則第1号
平成16年10月15日 規則第27号
平成17年2月25日 規則第4号
平成17年7月13日 規則第29号
平成17年10月7日 規則第37号
平成24年10月10日 規則第42号
平成25年3月19日 規則第5号
平成25年8月30日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年12月25日 規則第60号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年7月16日 規則第31号
令和3年10月1日 規則第40号
令和4年2月9日 規則第1号
令和4年9月5日 規則第40号