○舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和44年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、水洗式の便所又は合併処理浄化槽付設の便所への改造等を行う者に対し、当該改造等に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(平8条例10・全改)

(定義)

第1条の2 この条例において次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 指定区域 処理区域以外の区域で合併処理浄化槽の設置を推進する区域として市長が定めた区域をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。)で、市長が別に定める基準に適合するものをいう。

(4) 住宅の所有者等 水洗式の便所若しくは合併処理浄化槽付設の便所への改造等を行う住宅(専用住宅又はこれに準ずる住宅で別に定める基準に適合するものをいう。)の所有者又は当該改造等について所有者の同意を得た当該住宅の使用者をいう。

(平8条例10・追加、平9条例32・平30条例3・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 処理区域内の住宅の所有者等で当該住宅の既設の便所の水洗式のものへの改造等を行い、公共下水道条例第4条第2号に規定する汚水を公共下水道条例第3条第2号の公共下水道に排除しようとするもの

(2) 処理区域内の住宅の所有者等で当該住宅の既設の便所の水洗式のものへの改造等を行い、集落排水条例第2条第1号の下水を集落排水条例第1条の排水処理施設に排除しようとするもの

(3) 指定区域内の住宅の所有者等で当該住宅の既設の便所の合併処理浄化槽付設のものへの改造等を行おうとするもの

2 資金の貸付けを受ける貸付対象者は、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 償還能力を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 確実な連帯保証人があること。

(平6条例28・平8条例10・平9条例32・平30条例3・一部改正)

(貸付けの条件)

第3条 貸付けは、1戸1回限りとし、貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 水洗式の便所への改造等に係る貸付けにあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条又は集落排水条例第3条の規定により公示され、又は告示された供用開始の日の属する月の翌月から起算して3年以内に貸し付けた場合は無利息とし、当該期間後に貸し付けた場合は年2パーセントとする。合併処理浄化槽付設の便所への改造等に係る貸付けにあっては、無利息とする。

(2) 貸付金の償還方法 貸し付けた日の属する月の翌月から元金又は元利均等の方法による40回の月賦償還(繰上償還する場合はこの限りでない。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、償還期間を延長することができる。

(昭45条例14・昭50条例10・昭58条例8・平2条例11・平6条例28・平7条例7・平8条例10・平9条例32・平21条例12・平23条例15・一部改正)

(貸付額)

第4条 資金の貸付額は、水洗式の便所又は合併処理浄化槽付設の便所への改造等に要する経費(合併処理浄化槽本体部分の設置に係る費用は除く。)の範囲内において市長が認めた額とし、60万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた場合は貸付額を増額することができる。

(昭58条例8・全改、平2条例11・平5条例16・平7条例7・平8条例10・一部改正)

(借入れの申込み及び貸付けの決定)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める手続により、市長に資金の借入申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第6条 市長は、水洗式の便所への改造等に係るものにあっては公共下水道条例第5条第2項又は集落排水条例第6条第2項の規定による工事完了の検査の後に、合併処理浄化槽付設の便所への改造等に係るものにあっては当該工事完了の検査の後に資金を貸し付けるものとする。

(平8条例10・全改、平9条例32・平30条例3・一部改正)

(償還方法の特例)

第7条 市長は、資金の貸付けを受ける者が災害を受けたときその他やむを得ない事由があると認めるときは、貸付金の償還についての条件を変更することができる。

(平21条例12・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例第4条の規定は、昭和46年度分の貸付金から適用する。

(昭和48年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の貸付金から適用する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の貸付金から適用する。

(昭和54年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度分の貸付金から適用する。

(昭和56年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の貸付金から適用する。

(昭和58年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年3月31日以前に下水道法第9条の規定による供用開始の公示があった分に係る改正後の舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例第3条第1項第1号の貸付金の利率の規定の適用に当たっては、当該公示を昭和58年3月31日に行ったものとみなす。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の貸付金から適用する。

(平成5年3月26日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の貸付金から適用する。

(平成6年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第48号で平成6年11月1日から施行)

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度分の貸付金から適用する。

(平成8年3月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度分の貸付金から適用する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例は、この条例の施行の日以後に行う便所の改造等について適用し、同日前に行うものについては、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第33号で平成10年1月9日から施行)

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分の貸付金から適用する。

(平成23年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例第3条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定をした資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けの決定をした資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和44年3月31日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年6月23日 条例第14号
昭和46年3月30日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第20号
昭和58年3月28日 条例第8号
平成2年3月27日 条例第11号
平成5年3月26日 条例第16号
平成6年10月6日 条例第28号
平成7年3月28日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第32号
平成21年3月30日 条例第12号
平成23年6月28日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第3号