○舞鶴市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和58年3月17日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期、休業日等(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条)

第4章 教科用図書等(第8条の2・第9条)

第5章 職員組織(第10条―第13条の2)

第5章の2 共同学校事務室(第13条の2の2)

第6章 研修(第13条の3)

第6章の2 人事評価(第13条の4)

第7章 施設等の管理(第14条―第18条)

第8章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条第1項及び第2項の規定に基づき、舞鶴市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

第2章 学期、休業日等

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から 7月31日まで

第2学期 8月1日から 12月31日まで

第3学期 1月1日から 3月31日まで

(平18教委規則1・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 小学校にあっては、4月1日から4月5日まで

中学校にあっては、4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同項第3号から第6号までに規定する休業日の期間を変更し、又は別に休業日を設けることができる。

3 校長は、必要があり、かつ、やむを得ない事由がある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出ることをもって足りる。

(昭63教委規則2・平4教委規則2・平7教委規則1・平14教委規則6・平18教委規則1・平31教委規則1・一部改正)

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 臨時休業の事由

(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置

(4) その他の参考となる事項

第3章 教育活動

(教育課程)

第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、次に掲げる事項について、学年始めに教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 学校の教育目標

(2) 教科、特別の教科である道徳、特別活動等の時間配当

(3) 学校行事計画

(昭63教委規則2・平30教委規則3・一部改正)

(学校評価)

第5条の2 校長は、教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定しなければならない。

2 校長は、学校経営計画の実施状況を評価し、その結果を公表するものとする。

3 校長は、学校経営計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、学校経営計画に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則5・追加)

(情報の提供)

第5条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平18教委規則5・追加)

(校外行事)

第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプその他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の校外行事の実施に当たっては、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。ただし、当該校外行事が宿泊を伴うものであるときは、教育委員会の承認を要する。

(昭63教委規則2・一部改正)

(原級留置)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の措置を行ったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第7条の2 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合は、教育委員会に報告し、必要あるときは出席停止についての意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること。

(3) その他教育長が必要と認めたこと。

(昭59教委規則3・追加、昭63教委規則2・平14教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(事故の報告)

第8条 校長は、学校内に中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教科用図書等

(昭63教委規則2・改称)

(教科用図書及び教科用図書代替教材)

第8条の2 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書をいう。以下この条において同じ。)を使用しなければならない。

2 学校においては、前項の規定にかかわらず、学校教育法第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の定めるところにより、教科用図書に代えて同法第34条第2項に規定する教材を使用することができる。

(昭63教委規則2・追加、平20教委規則3・平31教委規則1・一部改正)

(教材の取扱い)

第9条 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、舞鶴市立の小学校及び中学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年教育委員会規則第2号)によるものとする。

(昭63教委規則2・一部改正)

第5章 職員組織

(昭63教委規則2・改称)

(職員)

第10条 学校に、校長、教頭、教諭及び養護教諭を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員、事務職員その他必要な職員を置くことがある。

3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を置かないことがある。

4 第1項及び第2項に規定する職員の職に関する必要な事項は、次条から第10条の4まで及び法令に定めるもののほか、舞鶴市立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則(平成2年教育委員会規則第1号)に定めるところによる。

(平21教委規則2・追加)

(主幹教諭)

第10条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

2 前項の規定にかかわらず、学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことがある。

(平21教委規則2・追加)

(指導教諭)

第10条の3 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平21教委規則2・追加)

(学校栄養職員の職)

第10条の4 学校に、専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士を置くことがある。

2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な校務又は特定の範囲の校務を処理するほか、分担する校務を処理する。

3 栄養主任及び主任栄養士は、上司の命を受けて分担する校務を処理する。

4 栄養士は、上司の命を受けて学校給食の栄養に関する事項を処理する。

5 専門幹、栄養主任、主任栄養士及び栄養士は学校栄養職員をもって充てる。

(平21教委規則2・追加)

(校務分掌)

第10条の5 学校に、校務を分担する組織として、別表第1に定める部を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。

(昭63教委規則2・全改、平21教委規則2・旧第10条繰下、令5教委規則1・一部改正)

(主任)

第10条の6 前条第1項の部に主任を置く。

2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務についての連絡調整並びに指導及び助言に当たるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、主任の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことがある。

(昭63教委規則2・追加、平7教委規則4・一部改正、平21教委規則2・旧第10条の2繰下・一部改正)

(司書教諭)

第10条の7 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則2・追加、平21教委規則2・旧第10条の3繰下・一部改正)

(学級担任及び教科担任)

第11条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(時間外勤務等の処理)

第12条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。

(出張)

第13条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。

(職員会議)

第13条の2 校長は、その職務を補助させ、円滑な学校運営を行うため必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(昭63教委規則2・追加)

第5章の2 共同学校事務室

(令5教委規則1・追加)

第13条の2の2 法第47条の4の規定に基づき、学校に舞鶴市立学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。

2 共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)及び当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)の範囲は、別表第2のとおりとする。

3 共同学校事務室に、室長及び職員を置く。

4 共同学校事務室に、副室長を置くことがある。

5 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。

6 副室長は、室長を補佐し、室務を整理する。

7 室長、副室長及び職員は、対象学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。ただし、室長については当該事務職員の中から命ずることが困難であるときその他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者を命ずることがある。

8 共同学校事務室においてつかさどる事務は、次のとおりとする。

(1) 対象学校の学校運営に係る事務の企画、立案、連絡調整及び渉外に関すること。

(2) 対象学校の文書の収受その他の文書管理、公文書の審査、情報の公開及び個人情報の保護に関すること。

(3) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給並びに福利厚生に関すること。

(4) 対象学校の財務及び会計に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室において処理することが当該事務の効果的な処理に資するものと認められる事務に関すること。

9 共同学校事務室の室長、副室長及び職員は、対象学校の効果的かつ円滑な学校運営に資するため、連絡調整を図り、相互に協力するよう努めなければならない。

10 共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令5教委規則1・追加)

第6章 研修

(昭63教委規則2・追加)

第13条の3 校長は、職員がその職務を遂行するために必要な研修の実施に努めるものとする。

2 校長は、学年始めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。

(昭63教委規則2・追加、平31教委規則1・一部改正)

第6章の2 人事評価

(平18教委規則5・追加、平28教委規則1・改称)

第13条の4 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。

2 校長及び教頭は、前項の達成状況等により職員の人事評価をしなければならない。

3 校長は、第1項の自己目標の設定状況及び前項の人事評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則5・追加、平28教委規則1・一部改正)

第7章 施設等の管理

(昭63教委規則2・旧第6章繰下)

(施設等の管理)

第14条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

(台帳)

第15条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。

(亡失又は毀損)

第16条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失し、又は毀損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、当該亡失又は毀損が軽微と認められるものについては、この限りでない。

(昭63教委規則2・平30教委規則3・一部改正)

(施設等の利用)

第17条 校長は、施設等を社会教育その他公共のために利用させるときは、法令の定めるところのほか、長期又は異例の場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災の計画)

第18条 校長は、学年始めに学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防災に関する事務分担は、校長が定める。

(昭63教委規則2・一部改正)

第8章 補則

(昭63教委規則2・旧第7章繰下)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平31教委規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和59年4月14日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月20日から施行する。

(昭和63年2月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(舞鶴市立の小学校及び中学校における校務を分担する組織等に関する規則の廃止)

2 舞鶴市立の小学校及び中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成4年7月27日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月27日教委規則第2号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の舞鶴市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第10条の3第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。

(平成17年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の5関係)

(昭63教委規則2・追加、平21教委規則2・一部改正、令5教委規則1・旧別表・一部改正)

校務を分担する組織

区分

名称

分担する校務

小学校

教務部

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年部

当該学年の教育活動に関する事項

保健部

学校における保健に関する事項

中学校

教務部

教育計画の立案その他の教務に関する事項

学年部

当該学年の教育活動に関する事項

保健部

学校における保健に関する事項

生徒指導部

生徒指導に関する事項

進路指導部

生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項

備考 「学年部」については、同学年の児童又は生徒で編成する学級数が3以上の学年に置く。

別表第2(第13条の2の2関係)

(令5教委規則1・追加)

設置校

対象学校

室長が属する学校

新舞鶴小学校、三笠小学校、倉梯小学校、倉梯第二小学校、与保呂小学校、志楽小学校、朝来小学校、大浦小学校、中舞鶴小学校、明倫小学校、吉原小学校、余内小学校、池内小学校、中筋小学校、福井小学校、高野小学校、岡田小学校、由良川小学校、青葉中学校、白糸中学校、和田中学校、城南中学校、城北中学校、若浦中学校及び加佐中学校

舞鶴市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和58年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
昭和58年3月17日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月14日 教育委員会規則第3号
昭和63年2月26日 教育委員会規則第2号
平成4年7月27日 教育委員会規則第2号
平成7年3月24日 教育委員会規則第1号
平成7年5月23日 教育委員会規則第4号
平成13年7月27日 教育委員会規則第2号
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成15年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第3号
平成18年2月27日 教育委員会規則第1号
平成18年4月26日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月20日 教育委員会規則第1号