○舞鶴市立赤れんが博物館条例

平成5年9月29日

条例第28号

(設置)

第1条 国内外のれんが及びれんが建造物に関する現物及び関連資料等(以下「れんが資料」という。)の収集、展示、保存、研究等を行うとともに、れんがに関する情報を発信し、もって市民文化の発展及びれんがを活用した地域の活性化に寄与することを目的として、舞鶴市立赤れんが博物館(以下「博物館」という。)を舞鶴市字浜2011番地に設置する。

(平24条例30・一部改正)

(業務)

第2条 博物館の行う業務は、次のとおりとする。

(1) れんが資料の収集、整理、保存及び展示並びにその調査及び研究に関すること。

(2) れんがに関する情報の発信に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平24条例30・全改)

(開館時間及び休館日)

第3条 博物館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(平24条例30・追加)

(入館料)

第4条 博物館の展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(平7条例17・一部改正、平24条例30・旧第3条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第5条 入館者は、博物館内の秩序を保持し、この条例この条例に基づく規則等を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

(平24条例30・旧第4条繰下・一部改正)

(入館の制限等)

第6条 市長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、博物館への入館を拒み、又は博物館からの退館を命ずることができる。

(平24条例30・追加、平30条例41・一部改正)

(損害の賠償)

第7条 建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は資料を滅失し、毀損し、若しくは汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・一部改正、平24条例30・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第7条繰上、平24条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第28号で平成5年11月6日から施行)

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年6月30日条例第17号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30条例41・全改)

区分

入館料

一般

学生

普通展示

個人 1人1回につき400円

個人 1人1回につき150円

団体 1人1回につき300円

団体 1人1回につき100円

特別展示

1人1回につき1,000円以内で市長がその都度定める額

備考

1 「学生」とは、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びに大学の学生並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。

2 「団体」とは、20人以上の場合をいう。

3 義務教育就学前の者及び舞鶴市内に居住し、又は通学する学生は、無料とする。

4 博物館と併せて市長が指定する施設に入館する場合の入館料は、上表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

入館料

一般

学生

普通展示

1人1回につき300円

1人1回につき100円

特別展示

1人1回につき1,000円以内で市長がその都度定める額

舞鶴市立赤れんが博物館条例

平成5年9月29日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)