○舞鶴市郷土資料館条例施行規則

昭和50年10月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市郷土資料館条例(昭和50年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 舞鶴市郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。だだし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(昭59規則7・平6規則53・一部改正)

(休館日)

第4条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(2) 1月1日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌々日)

(平6規則53・全改、平28規則44・令2規則5・一部改正)

(観覧券の交付等)

第5条 入館料を納付した者には、舞鶴市郷土資料館観覧券(別記様式。以下「観覧券」という。)を交付する。

2 観覧券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令2規則58・追加)

(入館料の減免)

第6条 条例第3条ただし書の規定により入館料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5

(2) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(平30規則54・追加、令2規則58・旧第5条繰下)

(行為の制限)

第7条 郷土資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 郷土資料館内において撮影すること。ただし、あらかじめ承認を受けた場合は、この限りでない。

(2) 所定の場所以外において喫煙すること。

(3) 放歌、けん騒その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(5) その他管理上の指示に反する行為をすること。

(平6規則53・旧第7条繰上・一部改正、平30規則54・旧第5条繰下・一部改正、令2規則58・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、郷土資料館の管理、運営について必要な事項は、館長が定める。

(平6規則第53・旧第8条繰上、平30規則54・旧第6条繰下、令2規則58・旧第7条繰下)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第53号)

この規則は、平成6年12月11日から施行する。

(平成28年7月1日規則第44号)

この規則は、平成28年7月15日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日規則第58号)

この規則は、令和2年10月30日から施行する。

(令2規則58・追加)

画像

舞鶴市郷土資料館条例施行規則

昭和50年10月11日 規則第24号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
昭和50年10月11日 規則第24号
昭和59年3月30日 規則第7号
平成6年12月1日 規則第53号
平成28年7月1日 規則第44号
平成30年10月1日 規則第54号
令和2年2月28日 規則第5号
令和2年10月15日 規則第58号