○舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例

昭和22年12月13日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、病院事業の病院及び診療所(以下「病院等」という。)の使用料、手数料等について、必要な事項を定めるものとする。

(平7条例4・追加)

(使用料及び手数料)

第2条 病院等において診療又は診断書等の交付を受ける者(以下「利用者」という。)は、使用料又は手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及び手数料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項及び第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項及び第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号、第48条第2項及び第51条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける者に係る使用料及び手数料の額は、同号の規定により算定した額に2を乗じて得た額とする。

(3) 次に掲げるものの使用料及び手数料の額は、それぞれその範囲内で規則で定める額とする。

 特別室使用料 1日 3,000円以内

 文書料 1通 5,000円以内

(4) 前3号に掲げるもの以外の使用料及び手数料の額は、健康保険法等に基づき厚生労働大臣が定める算定基準を基準として定める額又は実費とする。

3 前項の使用料及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課されるものについては、同項各号の規定により算定した額に、同法の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)をもって使用料及び手数料の額とする。

(平12条例22・全改、平12条例38・平18条例20・平20条例16・平26条例15・平27条例23・平31条例22・一部改正)

(診療契約)

第3条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者その他これに準ずる団体の委託を受け、その被保険者又は団体員及びその家族に対して病院等の施設を利用させることができる。

2 前項の規定による使用料及び手数料は、法令又は舞鶴市との契約の定めるところによる。

(平12条例22・全改、平17条例8・平20条例16・平27条例23・一部改正)

(徴収方法)

第4条 使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、次の各号に掲げるものについては、後日徴収するものとする。

(1) 健康保険法その他法令の規定により利用者が給付機関から給付を受け、又は負担されるもの

(2) 入院料のうち前号に掲げるものを除き、利用者又はその扶養義務者が負担しなければならないもの

(3) 診療又は施設若しくは設備の使用が終わらなければ算定の困難なもの

(4) その他管理者がやむを得ないと認めるもの

2 前項第2号から第4号までに掲げる使用料及び手数料で入院患者に係るものは、毎月末日に計算し、この日以後7日以内にこれを徴収する。ただし、計算期間の中途において退院する者に係るものについては、退院の際に計算し、これを徴収する。

(昭45条例26・全改、平7条例4・旧第3条繰下・一部改正、平17条例8・平26条例15・一部改正)

(減免等)

第5条 管理者が必要と認めたときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(平7条例4・旧第4条繰下・一部改正、平17条例8・一部改正)

第6条 偽りの申立てによって使用料又は手数料の減免を受けた者に対しては、当該減免を受けた額を追徴する。

(平7条例4・旧第5条繰下・一部改正)

(診療の拒否等)

第7条 次の各号に該当するときは診療を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 診療定員に達し、診療することができないと認められるとき。

(2) 使用料又は手数料の滞納等病院等に関する規定に違反する事実が認められるとき。

(3) 特に設備のある他の病院又は診療所において診療することが適当であると認められるとき。

(4) その他診療を適当でないと認められるとき。

(平7条例4・旧第6条繰下・一部改正)

(実費徴収)

第8条 この条例に定めるもののほか病院等の諸施設を使用する者については、別にその実費を徴収することができる。

(平7条例4・一部改正)

この条例は、昭和22年11月1日から施行する。

(昭和24年2月24日条例第10号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年7月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第38号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第22号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例

昭和22年12月13日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第6節
沿革情報
昭和22年12月13日 条例第32号
昭和24年2月24日 条例第10号
昭和25年6月28日 条例第19号
昭和26年7月30日 条例第35号
昭和29年4月3日 条例第11号
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和36年10月17日 条例第24号
昭和45年10月5日 条例第26号
平成6年9月26日 条例第23号
平成7年3月28日 条例第4号
平成12年3月30日 条例第22号
平成12年12月28日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年3月31日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第15号
平成27年3月30日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第22号