○舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例施行規則

昭和23年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例(昭和22年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平7規則8・追加)

(使用料及び手数料)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平12規則11・全改、平18規則16・平27規則5・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定による使用料及び手数料の減免を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 公費の救助を受ける者

(2) 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が治療上必要と認める者

(3) その他管理者が必要と認める者

2 条例第5条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする場合は、舞鶴市病院事業に係る使用料・手数料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則11・全改、平18規則16・平27規則5・令3規則7・一部改正)

この規則は、昭和23年2月1日より施行する。

(昭和24年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和25年1月11日規則第1号)

この規則は、昭和25年1月1日から適用する。

(昭和26年7月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月24日規則第27号)

この規則は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和29年4月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、昭和32年3月31日現在個室を使用中のものについては昭和32年5月1日から施行する。

(昭和33年10月6日規則第13号)

この規則は、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年12月1日規則第32号)

この規則は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和40年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年7月22日規則第10号)

1 この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院中の者に係る個室の使用料については、この規則による改正後の市立舞鶴市民病院使用料及び手数料条例施行規則第1条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和43年1月27日規則第2号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和45年1月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院中の者に係る個室の使用料については、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院使用料及び手数料条例施行規則第1条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和45年11月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月20日規則第13号)

この規則は、昭和48年8月24日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日規則第20号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第27号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月27日規則第31号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月8日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月29日規則第16号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年2月20日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第44号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の舞鶴市公設地方卸売市場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料、手数料等及び代金から適用し、施行日前の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平27規則5・全改)

種別

金額

特別室使用料

特別室 1日につき

3,000円

文書料

証明書 1通につき

1,000円

診断書 1通につき

2,000円

死亡診断書 1通につき

3,000円

複雑な手数を要する診断書 1通につき

4,000円

生命保険に関する文書料 1通につき

4,000円

障害認定に関する診断書 1通につき

4,000円

自動車損害賠償保障法に係る診断書及び診療報酬明細書 1部につき

3,000円

死体検案書 1通につき

3,000円

(令3規則7・全改、令3規則40・一部改正)

画像

舞鶴市病院事業に係る使用料、手数料等に関する条例施行規則

昭和23年3月26日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第6節
沿革情報
昭和23年3月26日 規則第14号
昭和24年2月24日 規則第4号
昭和25年1月11日 規則第1号
昭和26年7月25日 規則第11号
昭和28年12月24日 規則第27号
昭和29年4月3日 規則第7号
昭和32年4月1日 規則第4号
昭和33年10月6日 規則第13号
昭和36年12月1日 規則第32号
昭和40年1月29日 規則第2号
昭和41年7月22日 規則第10号
昭和43年1月27日 規則第2号
昭和45年1月23日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年11月2日 規則第14号
昭和46年7月1日 規則第17号
昭和47年2月3日 規則第1号
昭和48年8月20日 規則第13号
昭和48年10月1日 規則第17号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和49年3月11日 規則第5号
昭和49年9月27日 規則第20号
昭和49年12月26日 規則第27号
昭和50年12月27日 規則第31号
昭和51年3月18日 規則第2号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和52年6月1日 規則第17号
昭和53年2月1日 規則第1号
昭和56年6月1日 規則第18号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和58年12月1日 規則第27号
昭和59年3月8日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第9号
昭和62年6月29日 規則第16号
平成4年2月20日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第8号
平成6年9月26日 規則第44号
平成7年3月28日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第16号
平成27年3月30日 規則第5号
令和3年3月15日 規則第7号
令和3年10月1日 規則第40号