○舞鶴市消防署組織規程

昭和42年10月18日

消本訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8消本訓令甲2・平18消本訓令甲1・平31消本訓令甲1・一部改正)

(消防署長)

第2条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

(組織)

第3条 舞鶴市東消防署に次の課及び係を置く。

総務予防課

予防係

警備1課

警備1係

救急1係

警備2課

警備2係

救急2係

警備3課

警備3係

救急3係

2 舞鶴市西消防署に次の課及び係を置く。

総務予防課

予防係

警備課

警備1係

救急1係

警備2係

救急2係

警備3係

救急3係

(令3消本訓令甲1・全改、令5消本訓令甲2・一部改正)

(副署長等)

第4条 消防署に消防署副署長(以下「副署長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 課に主幹、主任、主査及び主事を置くことがある。

(平3消本訓令甲3・全改、平8消本訓令甲2・平19消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(職名)

第5条 署長は、消防監又は消防司令長をもって充てる。

2 副署長、課長及び主幹は、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

3 係長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

4 主任は、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

5 主査及び主事は、消防士長、消防副士長又は消防士をもって充てる。

6 特別の必要があるときは、前各項の規定によらないことができる。

(昭44消本訓令甲3・昭49消本訓令甲2・昭52消本訓令甲1・平3消本訓令甲3・平8消本訓令甲2・平16消本訓令甲1・平19消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(職務)

第6条 署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐して署務を整理し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 課長、主幹、係長、主任及び主査は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

(昭49消本訓令甲2・平3消本訓令甲3・平8消本訓令甲2・平19消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(職務代理)

第7条 署長、副署長ともに事故があるときは、その担当事務については課長がその職務を代理する。

(昭49消本訓令甲2・平3消本訓令甲3・平8消本訓令甲2・一部改正)

(分掌事務)

第8条 課の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

総務予防課

(1) 消防関係の企画に関すること。

(2) 職員の人事管理及び事務改善に関すること。

(3) 文書及び公印の保管に関すること。

(4) 課長会議等連絡調整に関すること。

(5) 署長の秘書に関すること。

(6) 職員の任免、服務、分限及び懲戒並びに賞罰に関すること。

(7) 職員の労務管理に関すること。

(8) 職員及び管轄区域内の消防団分団の団員(以下「団員」という。)の研修及び教養に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の衛生管理計画に関すること。

(11) 舞鶴市消防本部消防職員委員会に関すること。

(12) 消防関係営造物及び物品の保管に関すること。

(13) 公務による交通事故の処理に関すること。

(14) 職員の給与及び各種手当並びに勤務条件に関すること。

(15) 物品会計事務に関すること。

(16) 消防署の事業計画に関すること。

(17) 各種統計調査に関すること。

(18) 管轄区域内の消防団分団に関すること。

(19) 団員の出動報告等に関すること。

(20) 消防用燃料に関すること。

(21) 源泉徴収事務に関すること。

(22) 消防用設備の設置指導に関すること。

(23) 消防活動上必要な消防用設備の操作技術の指導に関すること。

(24) 防炎指導に関すること。

(25) 建築物の消防同意事務に関すること。

(26) 消防広報及び広聴に関すること。

(27) 火気設備等の設置指導に関すること。

(28) 火災の予防対策に関すること。

(29) 火災予防等の諸行事に関すること。

(30) 事業所等の予防査察及び防火指導に関すること。

(31) 違反処理事務に関すること。

(32) 消防計画の指導に関すること。

(33) 防火管理者の指導に関すること。

(34) 防火対象物定期点検報告制度に関すること。

(35) 文化財の防火に関すること。

(36) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に関すること。

(37) 液化石油ガス等の防火に関すること。

(38) 火薬その他特殊な物質に係る防火に関すること。

(39) 少量危険物施設及び危険物の取扱いに関すること。

(40) 危険物製造所等の予防査察及び防火指導に関すること。

(41) 危険物製造所等の違反処理事務に関すること。

(42) その他各課に属しないこと。

警備1課、警備2課及び警備3課並びに警備課

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)及び水防法(昭和24年法律第193号)における災害の警戒防御に関すること。

(2) 火災警報、各種気象警報、注意報等に関すること。

(3) 災害情報の収集及び災害の被害調査に関すること。

(4) 災害の諸報告に関すること。

(5) 災害防御計画等に関すること。

(6) 特別警防計画及び特殊災害対策に関すること。

(7) 一般家庭の予防査察及び防火指導に関すること。

(8) 独居老人、寝たきり老人、身体障害者等の防火指導に関すること。

(9) 署外勤務の計画及び実施指導に関すること。

(10) 大規模開発及び宅地開発に関すること。

(11) 申報に関すること。

(12) 受持管区の割り振りに関すること。

(13) 消防水利の整備計画、開発及び保全に関すること。

(14) 火災の調査及び統計に関すること。

(15) り災証明書及び搬送証明書の発行に関すること。

(16) 警防活動における安全管理計画に関すること。

(17) 警防訓練及び職員の体育指導に関すること。

(18) 職員の非常招集に関すること。

(19) 水防資器材の整備管理に関すること。

(20) 消防統計に関すること。

(21) 消防装備等の企画設計、科学化、軽量化等に関すること。

(22) 消防装備等の配置計画に関すること。

(23) 消防機械器具及び消防通信施設の整備並びに運用に関すること。

(24) 消防機械器具の安全対策及び研究改善に関すること。

(25) 特殊機械器具の操作技術の指導に関すること。

(26) 消防関係車両の車検及び定期検査に関すること。

(27) 法定安全運転管理者及び法定整備管理者に関すること。

(28) 自主防災組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(29) 少年消防クラブに関すること。

(30) 消防訓練指導に関すること。

(31) 救急業務に関すること。

(32) 救急法等の住民指導に関すること。

(33) 救急医薬材料の整備管理に関すること。

(34) 救急統計に関すること。

(平8消本訓令甲2・全改、平8消本訓令甲5・平11消本訓令甲2・平16消本訓令甲1・平24消本訓令甲1・平31消本訓令甲1・令3消本訓令甲1・令5消本訓令甲2・一部改正)

(係の分掌事務等)

第9条 課長は、署長に諮ってその所管する係の分掌する事務並びに所属職員の配置及び事務分担を定めるとともに、署長は、これを消防長に報告しなければならない。

(平11消本訓令甲2・追加)

(事務応援)

第10条 署長は、この規程の規定にかかわらず、特に必要がある場合には、所属職員に他の課、係等の事務を応援させることができる。

(平11消本訓令甲2・追加)

(消防出張所)

第11条 消防署の管轄区域内に消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。

2 出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

3 出張所に次の係を置く。

警備1係

警備2係

警備3係

(昭52消本訓令甲2・昭58消本訓令甲1・平3消本訓令甲3・平8消本訓令甲2・平9消本訓令甲1・一部改正、平11消本訓令甲2・旧第9条繰下)

(消防出張所の職員等)

第12条 出張所に出張所長(以下「所長」という。)、係に係長を置く。

2 出張所に主任、主査及び主事を置くことがある。

3 所長は、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

4 係長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

5 主任は、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

6 主査及び主事は、消防士長、消防副士長又は消防士をもって充てる。

(平3消本訓令甲3・全改、平8消本訓令甲2・一部改正、平11消本訓令甲2・旧第10条繰下、平16消本訓令甲1・平19消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(所長等の職務)

第13条 出張所の所長、係長、主任及び主査は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

3 所長に事故があるときは、その担当事務について当該出張所の係長がその職務を代理する。

(平3消本訓令甲3・全改、平8消本訓令甲2・一部改正、平11消本訓令甲2・旧第11条繰下、平19消本訓令甲2・平29消本訓令甲1・一部改正)

(消防出張所の分掌事務)

第14条 出張所の分掌事務については、消防署に準じて別に定める。

(平3消本訓令甲3・全改、平11消本訓令甲2・旧第12条繰下)

(その他の事項)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭58消本訓令甲1・旧第10条繰下、平11消本訓令甲2・旧第13条繰下、平31消本訓令甲1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和42年10月18日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 舞鶴市消防署設置規程(昭和36年消本訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和44年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年7月25日消本訓令甲第1号)

この訓令は、昭和52年7月25日から施行する。

(昭和52年12月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和58年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日消本訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年9月26日から施行する。

(平成19年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令3消本訓令甲1・令5消本訓令甲2・一部改正)

消防出張所の名称及び位置

名称

位置

舞鶴市東消防署中出張所

舞鶴市字余部下1168番地

舞鶴市消防署組織規程

昭和42年10月18日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年10月18日 消防本部訓令甲第1号
昭和44年4月1日 消防本部訓令甲第3号
昭和49年5月1日 消防本部訓令甲第2号
昭和52年7月25日 消防本部訓令甲第1号
昭和52年12月1日 消防本部訓令甲第2号
昭和58年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成3年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成8年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成8年9月30日 消防本部訓令甲第5号
平成9年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成16年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年9月26日 消防本部訓令甲第1号
平成19年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成24年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成29年2月9日 消防本部訓令甲第1号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第2号