○舞鶴市消防吏員階級規則

昭和44年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防吏員の階級について定めるものとする。

(平7規則38・平18規則32・一部改正)

(階級)

第2条 舞鶴市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(昭52規則21・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士の階級にある者については、別に辞令を用いることなく、この規則の規定に基づき、それぞれ消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士に任命されたものとする。

(昭和52年7月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市消防吏員階級規則

昭和44年4月1日 規則第10号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第10号
昭和52年7月25日 規則第21号
平成7年11月1日 規則第38号
平成18年9月29日 規則第32号