○舞鶴市消防表彰条例

昭和24年3月31日

条例第28号

第1条 消防上功労顕著であって他の模範とするに足るべきものはこの条例によって表彰する。

第2条 職の内外を問わず、次の事項に関し功労があったときは、表彰を行う。

(1) 火災の予防

(2) 火災の早期発見

(3) 人命救助又は保護

(4) 水火災その他災害事変における警戒、防禦又は救護

(5) 前各号の外消防上の事件に関する処理査察又は消防に対する協力

第3条 消防職員で、満20年以上勤続し品行方正であって職務に精励し特に功労顕著な者に対しては、表彰を行う。

第4条 第2条の表彰は、次の5種類とする。

(1) 消防功労章

(2) 消防功績章

(3) 賞詞

(4) 賞状

(5) 感謝状又は消防協力章

消防功労章、消防功績章及び消防協力章は、消防長がこれを授与する。

賞詞、賞状及び感謝状は、消防長又は消防署長がこれを授与する。

第1項の表彰にあわせて消防長の定めるところにより、予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することができる。

第5条 消防功労章は、消防職員で抜群の功労があり一般の亀鑑と認められる者に対してこれを授与する。

第6条 消防功績章は、消防職員で特に著しい功労があると認められる者に対してこれを授与する。

第7条 賞詞は、消防職員で功労があると認められる者に対してこれを授与する。

第8条 賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部署に対してこれを授与する。

第9条 感謝状は、消防職務のためにするのではなくて消防に対する協力で功労があると認められる者又は団体に対してこれを授与する。

前項の場合においてその功労が特に著しいと認められる者に対しては、感謝状に加えずして消防協力章を授与することができる。

第10条 表彰該当者が、行賞前に刑事上の処分をうけたときは、表彰を行わないことがある。

第11条 表彰該当者が行賞前に死亡したときは、賞金は、次の順位によりその遺族に贈与する。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

前項第2号から第4号までに該当する者に対する賞金の贈与については、民法(明治29年法律第89号)第887条及び第889条の規定の例による。

(令3条例21・一部改正)

第12条 各課署長は、第2条の規定に該当し行賞すべき功労ありと認めるときは、慎重なる調査を遂げ、特別の事情のない限り事実発生後10日以内に消防長に具申しなければならない。

(令3条例21・一部改正)

第13条 表彰をうけた者は、舞鶴市消防表彰簿に登録し市公報に登載するものとする。

第14条 消防功労章、消防功績章及び個人に授与された消防協力章は、本人に限り終身これを着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。

第15条 消防功労章、消防功績章及び個人に授与された消防協力章は、これを右上衣胸部乳下に着けるものとする。

消防功労章及び消防功績章は、消防職員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。ただし、服務上支障あるときは、この限りでない。

明治43年勅令第438号により消防官吏の功労記章を又は昭和19年勅令第298号による警察功労記章又は警察功績章を附与された者は、前2項に準じてこれを着けることができる。

第16条 消防功労章又は消防功績章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、これを返納させるものとし、消防職員にふさわしくない非行があったときは、これを着けることを停止し又はこれを返納させることができる。

第17条 消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状及び制式は、別記の通りとする。

この条例は、昭和24年1月1日からこれを適用する。

(昭和36年10月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記

(形状)

裏面

正面

画像

画像

管そう及びトビ口を交叉せしめ消防を表徴するものとする。

(制式)

消防功労章、消防功績章、消防協力章

区別

消防功労章

消防功績章

消防協力章

地金

銀又はその類似品

銅又はその類似品

同左

大きさ

4.8センチメートル

同左

同左

3.6センチメートル

同左

同左

表面

桜葉

桜花

地 金色いぶし

同左

地 銀色いぶし

トビ口

管そう

長さ 0.7センチメートル

金色

同左

銀色

同左

金色

日章

径 1.7センチメートル

金色

同左

銀色

同左

金色

その他

地 金色

同左

紫色七宝

裏面

地 金色

同左

同左

舞鶴市消防表彰条例

昭和24年3月31日 条例第28号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和24年3月31日 条例第28号
昭和36年10月23日 条例第23号
令和3年6月30日 条例第21号