○舞鶴市危険物規制規則

昭和54年10月3日

規則第19号

危険物の規制に関する規則(昭和37年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 規則第1条の6に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請書は、所轄消防署長(以下この条において「署長」という。)が必要と認める書類を添えて、署長に提出しなければならない。

2 署長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは当該申請書の1部に承認済印(様式第2号)を押して返付するものとし、災害の発生の防止上支障があると認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(平2規則8・令元規則5・令3規則49・一部改正)

(製造所等の設置の許可)

第3条 令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めたときは許可書(様式第3号)に当該申請書の1部を添えて交付するものとし、技術上の基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(平2規則8・平20規則42・令元規則5・一部改正)

(製造所等の変更の許可)

第4条 令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書を受けた場合について準用する。

(令元規則5・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 規則第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めたときは当該申請書の1部に承認済印(様式第4号)を押して返付するものとし、災害の発生の防止上支障があると認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(昭59規則8・全改、平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等の変更許可及び仮使用の承認の同時申請)

第5条の2 規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする場合の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び前条第2項の規定は、前項の申請書を受けた場合について準用する。

(令元規則5・追加)

(製造所等の完成検査)

第6条 規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは完成検査済証に当該申請書の1部を添えて交付するものとし、技術上の基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(令元規則5・一部改正)

(液体危険物タンクの完成検査前検査)

第7条 規則第6条の4第1項に規定する液体危険物タンクの完成検査前検査の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知する(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証に当該申請書の1部を添えて交付する)ものとし、技術上の基準に適合していないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(平20規則42・令元規則5・一部改正)

(特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査)

第8条 規則第62条の3第1項及び第2項に規定する保安に関する検査等の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めたときは保安検査済証に当該申請書の1部を添えて交付するものとし、技術上の基準に従って維持されていないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(平20規則42・令元規則5・一部改正)

(製造所等の軽微な変更)

第9条 製造所等において軽微な変更をしようとする者は、製造所等の軽微な変更届出書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添え、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受けたときは、当該届出書の1部に届出済印(様式第6号)を押して返付するものとする。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等の所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占用者(以下「所有者等」という。)は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を危険物製造所等の所有者等の氏名・名称・住所変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第11条 規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第12条 規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等の用途の廃止の届出)

第13条 規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に、当該届出書に完成検査済証を添え、市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(令元規則5・一部改正)

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、その旨を危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(製造所等の工事施行の届出)

第15条 製造所等の所有者等は、製造所等のタンク部分、配管等からの危険物の漏えいその他の事由により、修理、分解、清掃その他の危害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害の発生の防止の応急処置を講ずるとともに、その旨を危険物製造所等工事施行届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、市長に提出しなければならない。この場合において、選任の届出書には、同条に規定する実務経験証明書のほか、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(令元規則5・令3規則49・一部改正)

(危険物取扱者の配置の届出)

第17条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の危険物取扱者を危険物の取扱いに従事させることとなったとき又は危険物の取扱いに従事させなくなったときは、その旨を危険物取扱者配置届出書(様式第11号の2)により、市長に届け出なければならない。この場合において、従事させることとなったときの届出書には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画の届出)

第17条の2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による計画の届出は、地下貯蔵タンク等の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第11号の3)によることとし、市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の届出書を受けた場合について準用する。

(平20規則42・追加、令元規則5・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第17条の3 規則第62条の5の2第4項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、保安上支障がないと認めたときは当該申請書の1部に承認済印(様式第4号)を押して返付するものとし、保安上支障があると認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(令元規則5・追加、令3規則2・一部改正)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第17条の4 規則第62条の5の3第4項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長申請書は、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書を受けた場合について準用する。

(令元規則5・追加、令3規則2・一部改正)

(予防規程の認可)

第18条 規則第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書は、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防のために適当であると認めたときは認可書(様式第12号)に当該申請書の1部を添えて交付するものとし、火災の予防のために適当でないと認めたときはその旨を文書により当該申請書の1部を添えて通知するものとする。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(災害発生の届出)

第19条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において、危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。

(平2規則8・令元規則5・一部改正)

(危険物等の収去)

第20条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第14号)に必要な事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(平2規則8・一部改正)

(立入検査の証票)

第21条 法第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項の規定により、立入検査をする場合の消防職員の証票は、消防手帳をもってこれに充てるものとする。

(平20規則42・令4規則49・一部改正)

(完成検査済証の再交付)

第22条 規則第6条第3項に規定する完成検査済証の再交付の申請書は、当該申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、内容を審査し、完成検査済証を再交付するものとする。

(昭57規則3・全改、令元規則5・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第23条 規則に定めのあるもののほか、この規則に規定する申請書及び届出書(第19条の届出書を除く。)の提出部数は、2部とする。

(令元規則5・全改)

(委任)

第24条 市長は、この規則に定める市長の権限に属する事項を消防長をして処理させることができる。

(施行の細目)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の危険物の規制に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている許可指令書及び完成検査済証は、それぞれこの規則による改正後の舞鶴市危険物規制規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定による許可書及び完成検査済証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により、署長等になされている申請又は届出は、それぞれ改正後の規則の相当規定に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(昭和57年2月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により、署長等になされている申請は、改正後の規則の規定に基づいてなされた申請とみなす。

(昭和59年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第8号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成20年8月27日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の舞鶴市危険物規制規則の規定によりなされている申請又は届出は、この規則による改正後の舞鶴市危険物規制規則の相当規定に基づいてなされた申請又は届出とみなす。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月27日規則第49号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則49)

(平2規則8・一部改正)

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(平2規則8・令元規則5・一部改正)

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(昭59規則8・全改、平2規則8・令元規則5・一部改正)

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(平2規則8・全改、平20規則42・令元規則5・令3規則40・一部改正)

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(平2規則8・令元規則5・一部改正)

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(平2規則8・全改、平20規則42・令元規則5・令3規則40・一部改正)

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様式第8号 削除

(令元規則5)

(平2規則8・全改、平20規則42・令元規則5・令3規則40・一部改正)

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(平2規則8・平20規則42・令元規則5・令3規則40・一部改正)

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様式第11号 削除

(令3規則49)

(平2規則8・平20規則42・一部改正、令元規則5・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

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(平20規則42・追加、令元規則5・旧様式第11号の2繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

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(平2規則8・一部改正)

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(平2規則8・平20規則42・令元規則5・令3規則40・一部改正)

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(平2規則8・平20規則42・令元規則5・一部改正)

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舞鶴市危険物規制規則

昭和54年10月3日 規則第19号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第4節 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和54年10月3日 規則第19号
昭和57年2月24日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第8号
平成2年3月27日 規則第8号
平成20年8月27日 規則第42号
令和元年7月1日 規則第5号
令和3年2月1日 規則第2号
令和3年10月1日 規則第40号
令和3年12月27日 規則第49号
令和4年11月1日 規則第49号