○舞鶴市防災行政無線局管理運用規程

平成11年4月27日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市が設置する防災行政無線局の適正な管理及び運用を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令甲2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線局 同報無線系の無線設備及びその操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを除く。

(2) 同報無線系 60メガヘルツ帯の無線局で同報親局と同報子局との間の通信(同報中継局の中継によるものを含む。)系をいう。

(3) 同報親局 舞鶴市役所の防災行政無線室(以下「無線室」という。)に開設する同報無線系の固定局で同報子局に対する通信設備の総体をいう。

(4) 同報子局 同報親局の通信局として屋外子局及び戸別受信機の通信設備をいう。

(5) 同報中継局 同報親局と同報子局との通信の中継を行う無線局をいう。

(6) 遠隔制御局 同報親局と有線で接続された通信設備で同報親局の機能を分掌するものをいう。

(7) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(8) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって総務大臣の免許を受けたものをいう。

(平12訓令甲3・平13訓令甲2・平23訓令甲2・一部改正)

(防災行政無線局の構成)

第3条 防災行政無線局の構成は、別図のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 防災行政無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長をもって充てる。

4 総括管理者に事故があるとき、又は総括管理者が欠けたときは、管理責任者がその職務を代理する。

(管理責任者)

第5条 防災行政無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受けて防災行政無線局の管理及び運用の業務を掌理し、管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理室長をもって充てる。

4 管理責任者に事故があるとき、又は管理責任者が欠けたときは、危機管理室危機管理・防災課長がその職務を代理する。

(平22訓令甲1・一部改正)

(管理者)

第6条 防災行政無線局に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受けて同報親局又は遠隔制御局の管理及び運用の業務を行う。

3 管理者は、同報親局にあっては危機管理室危機管理・防災課長を、遠隔制御局にあっては消防本部警防課長をもって充てる。

(平13訓令甲2・平16訓令甲1・平22訓令甲1・平23訓令甲2・平31訓令甲6・一部改正)

(通信取扱責任者)

第7条 防災行政無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受けて防災行政無線局の通信業務を掌理する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者のうちから管理責任者が指名するものをもって充てる。

(無線従事者)

第8条 防災行政無線局に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者が行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 同報親局及び遠隔制御局に通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに電波法その他関係法令に基づき、無線設備の操作を行うものとする。

3 通信取扱者は、管理責任者が指名するものをもって充てる。

(平13訓令甲2・平23訓令甲2・一部改正)

(無線従事者の配置、養成等)

第10条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に応じた無線従事者を配置し、その確保を図るため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

2 総括管理者は、毎年4月1日において無線従事者の現状を把握するものとする。

(備付書類の管理)

第11条 管理責任者は、電波法その他関係法令に基づき、無線局免許状、無線局証書、無線業務日誌等業務関係書類を備え付け、適正に管理するものとする。

(無線設備の保守点検)

第12条 総括管理者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的な保守点検を行うものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上の通信訓練を行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は、通信取扱者等に対して、毎年1回以上電波法その他関係法令及び無線設備の取扱いに係る研修を行うものとする。

(通信統制)

第15条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、情報の円滑かつ効率的な伝達を図るため、通信順序の指定等通信統制を行うものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局の管理及び運用について必要な事項は、総括管理者が定める。

この訓令は、平成11年4月27日から施行する。

(平成12年12月28日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月7日訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年5月7日から施行する。

(平成14年4月4日訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月4日から施行する。

(平成16年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成21年12月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

(平29訓令甲8・全改、平31訓令甲6・一部改正)

舞鶴市防災行政無線局構成図

画像

舞鶴市防災行政無線局管理運用規程

平成11年4月27日 訓令甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
平成11年4月27日 訓令甲第2号
平成12年12月28日 訓令甲第3号
平成13年5月7日 訓令甲第2号
平成14年4月4日 訓令甲第4号
平成16年4月1日 訓令甲第1号
平成16年5月1日 訓令甲第4号
平成20年12月1日 訓令甲第5号
平成22年4月1日 訓令甲第1号
平成23年6月1日 訓令甲第2号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成28年4月1日 訓令甲第9号
平成29年3月31日 訓令甲第8号
平成31年4月1日 訓令甲第6号