○災害派遣手当等に関する条例

昭和39年10月16日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例4・全改、平25条例32・平25条例56・令5条例23・一部改正)

(手当額等)

第2条 災害派遣手当等は、災害対策基本法第32条第1項に規定する職員、大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する職員、国民保護法第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する職員(以下「災害派遣職員等」という。)が、住所又は居所を離れて舞鶴市内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、別表に定める額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が舞鶴市内に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(平18条例4・平25条例32・平25条例56・令5条例23・一部改正)

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、旅費の支給方法の例による。

(平18条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第32号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例4・全改)

施設利用の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

災害派遣手当等に関する条例

昭和39年10月16日 条例第34号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年10月16日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第56号
令和5年10月6日 条例第23号