○舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例

平成5年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(この条例において「代表者」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例26・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面に押印すべき印鑑は、舞鶴市印鑑条例(昭和52年条例第1号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があった場合は、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載の事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(平20条例26・一部改正)

(登録証明の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により行わなければならない。

(登録証明書)

第8条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平20条例26・一部改正)

(登録廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、書面により市長に申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。この場合において、申請書には個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更が生じた場合は、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号の事由により登録を抹消した場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があった場合は、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは「代理人」と、第7条第9条及び第11条第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、その確実性を確保するため、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(舞鶴市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例24・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平8条例24・旧第15条繰下)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成20年10月9日条例第26号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

舞鶴市認可地縁団体に関する印鑑条例

平成5年3月26日 条例第2号

(平成20年12月1日施行)