○舞鶴市病院事業会計規程

昭和39年3月25日

市民病院規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第3条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第13条―第19条)

第2節 収入(第20条―第29条)

第3節 支出(第30条―第38条)

第4節 振替(第39条―第43条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第44条―第47条)

第6節 出納取扱金融機関(第48条―第57条)

第4章 たな卸資産合計

第1節 通則(第58条・第59条)

第2節 購入(第60条)

第3節 出納(第61条―第66条)

第4節 たな卸(第67条―第70条)

第5節 たな卸資産以外の物品(第71条・第72条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第73条)

第2節 取得(第74条―第80条)

第3節 管理及び処分(第81条―第83条)

第4節 減価償却(第84条・第85条)

第6章 決算

第1節 通則(第86条―第88条)

第2節 月次決算(第89条・第90条)

第3節 年度末決算(第91条・第92条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第93条―第97条)

第2節 予算の執行(第98条―第103条)

第8章 雑則(第104条・第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条第1項の規定により舞鶴市病院事業(以下「病院」という。)の会計その他財務に関する基準並びに手続を定めるものとする。

(平7市民病院規程6・平27市民病院規程16・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 病院の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める職員がその職務を代理する。

3 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

4 管理者が企業出納員に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 収入金の領収

(2) 購入物品の出納保管

(平27市民病院規程16・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第3条 病院に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第4条 伝票の種類は、収入伝票(様式第2号)、支払伝票(様式第3号)及び振替伝票(様式第4号)とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(伝票発行上の注意)

第5条 伝票を発行するときは、予算、法令、その他諸規程に適合するかどうかを検査しなければならない。

(伝票の訂正)

第6条 過誤又はその他の事由により取消し又は訂正する場合は、発行者は、取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理、保存及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付順に編綴し、保存しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第8条 病院に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 主要簿 総勘定元帳

(2) 補助簿 現金預金出納簿

仮受金及び仮払金整理簿

借入金整理簿

預り金整理簿

貯蔵品受払簿

物品出納簿

固定資産台帳

企業債台帳

収入予算整理簿

支出予算整理簿

未収金整理簿

未払金及び未払費用整理簿

有価証券整理簿

資金差引簿

収納原簿

還付通知簿

2 前項の帳簿のうち主要簿を除くその他の帳簿は、必要により別に定めることができる。

(帳簿の更新)

第9条 帳簿の更新は、原則として事業年度始めに行うものとする。

(帳簿の記入)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により1件ごとに記入する。ただし、補助簿の性質用途によりこれにより難いものは、この限りでない。

2 帳簿記載事項の誤記訂正は、その部分に2線をもって抹消し、帳簿担当者の認印を押し、その上部に訂正記入する。ただし、数字の場合は、一連の数字全部を訂正する。

3 毎月末に月計及び累計を付する。ただし、月計、累計を付することを必要としない帳簿は、この限りでない。

4 繰越しを行う場合は、次の区分により摘要欄に記載し、借方合計、貸方合計及び繰越金額を記入する。

(1) 同じ帳簿で連続しない頁へ繰り越す場合は、「何頁へ」、「何頁より」と記載

(2) 他の帳簿へ繰り越す場合は、「何帳何頁へ」、「何帳何頁より」と記載

5 事業年度末帳簿締切りで資産負債に属する科目は、「翌年度繰越し」と記載して、これを翌年度へ繰り越し、損益勘定に属する科目は、「損益勘定へ」と記載して締め切り、残高を零とする。

6 事業年度始めの帳簿の記入は、資産負債及び資本の科目を「前年度繰越し」として摘要欄に記載する。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(帳簿の照合)

第11条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 この会計の経理は、貸借対照表勘定である資産勘定、資本勘定及び負債勘定、損益計算書勘定である収益勘定及び費用勘定に区分し、各勘定を別表に定める勘定科目に区分して整理する。

2 取引を記録する場合、勘定科目のうち該当するものがないとき、又は勘定科目に疑義を生じたときは、企業出納員に合議しなければならない。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第13条 金銭とは現金、預金、小切手その他これに類する有価証券及び現金に代る証書をいう。

(平19市民病院規程10・一部改正)

(現金取扱限度額)

第14条 現金取扱員の取り扱うことのできる金額の限度は、別に定める。

(金銭の出納)

第15条 金銭の出納は、あらかじめ証書類を添付し、管理者の決裁を受けた収入伝票及び支払伝票によらなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(首標金額の表示)

第16条 納入通知書、納付書、払込書、請求書、領収書及び収支伝票その他の金銭収支に関する証書類の首標金額は、アラビヤ数字又は「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。

(金額数量の訂正)

第17条 収支に関する証ひょう書類の金額数量は、改ざんすることができない。

(現金及び預金の在高照合)

第18条 企業出納員は、日々現金の在高と帳簿を照合しなければならない。

(現金の保管)

第19条 この会計に係る現金は、管理者が指定する金融機関に預け入れて保管しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員は、その保管する金銭に過不足を生じた場合は、遅滞なくその原因を明らかにし、管理者に報告しなければならない。

3 前項の場合、不足金は一応仮払金とし、管理者の承認を得て、次のいずれかによって経理しなければならない。

(1) この会計の負担となるべき場合は経費

(2) 職員の負担となるべき場合は未収金

4 金銭に過剰を生じたときは、一応仮受金とし、これの処置方法を決定の上本勘定に振替整理しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第20条 収入の調定をしようとする場合は、総務課長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を明らかにした収入(調定)命令書(様式第5号)により管理者の決裁を受け、収入予算整理簿(様式第6号)に記帳しなければならない。ただし、この場合、総勘定元帳(様式第7号)において当該予算の差引整理ができるときは、整理簿を省略(以下収入支出予算整理簿について同じ。)することができる。

(平26市民病院規程1・令2市民病院規程7・一部改正)

(調定の更正)

第21条 収入の調定を更正しようとするときは、総務課長は、直ちに前条の規定に準じて管理者の決裁を受け、収入予算整理簿を訂正しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(納入通知書等)

第22条 収入金の納入通知は、所属年度、収入科目収入すべき金額、納入場所及び納入の事由を記載した納入通知書(様式第8号)でこれをしなければならない。ただし、その性質上これにより難い収入については口頭掲示その他の方法によってこれをすることができる。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の7日前までに、随時の収入はその都度納入者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対し、所定の領収書を交付しなければならない。

2 前項の領収書に押印する領収印は、別にこれを定める。

(収納金の取扱)

第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金とその内訳を示す納入通知書兼領収書(様式第8号)を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた現金をその日のうちに収入金払込書(様式第9号)により出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 現金取扱員の自ら保管できる現金の限度額は、15万円以内とする。

(昭49市民病院規程8・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第24条の2 総務課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、その内容及び指定しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該指定に係る契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う収入(預り金を含む。)

(4) 指定納付受託者の指定をした期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 管理者は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(令3市民病院規程9・追加)

(公金の徴収又は収納の事務の委託)

第24条の3 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により私人に公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、当該私人に公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)である旨を証する書類を交付しなければならない。

(1) 公金徴収事務等受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 委託をした日

(3) 委託をした公金

(4) 委託をした期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、公金徴収事務等受託者が名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 管理者は、公金の徴収又は収納の事務の委託を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、その徴収又は収納に係る収納金をその翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い出納取扱金融機関の営業日)のうちに収納金の内訳を示す書類を添えて、現金又は証券とともに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合で、別の取扱いを定めたときは、払込日を変更することができる。

(令元市民病院規程2・追加、令2市民病院規程7・一部改正、令3市民病院規程9・旧第24条の2繰下・一部改正)

(収入伝票の発行及び記帳等)

第25条 企業出納員は、現金の出納を証する書類に基づいて収入伝票を発行したときは、現金預金出納簿(様式第10号)に記入しなければならない。

2 総務課長(各課(局)長をいう。以下同じ。)は、企業出納員から収入済となった収納原簿の送付を受けたときは、直ちに収納原簿(様式第11号)を消込整理しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第26条 収納金のうち過誤納となったものがある場合は、総務課長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載した還付命令書(収入命令書朱書によってこれに代える)及び還付通知簿(様式第12号)により管理者の決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第31条及び第32条の規定を準用する。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(不納欠損)

第27条 時効等により債権が消滅した場合においては、総務課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者の決裁を受け、欠損処分による振替伝票を発行しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(小切手)

第28条 入院、外来その他の収納金は、小切手で収納することができる。

2 小切手は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式であること。

(2) 支払人は、銀行業者であって手形交換の加盟者又は加盟者に交換を委託したものであること。

(3) 支払地を全国の区域とするものであること。

3 前項の条件を備えた小切手であっても次に掲げるものについては、これを収納することができない。

(1) 納付金額に対し小切手金額の超過するもの

(2) 振出日附から起算して7日を経過するもの。この場合その末日が日曜日その他休日であって払込みを取り扱わない場合においてもこれを延長しない。

4 納付小切手の支払人がその小切手金額の全部又は一部の支払を拒んだときは、その小切手を納入者に還付し、さきに納入者に交付した領収書を返還させ、これに代るべき現金を納付させなければならない。

5 不渡小切手還付の際は、納入通知書を発行し、これに「小切手不渡により再発」と記載しなければならない。

(令4市民病院規程7・一部改正)

(預金利息)

第29条 管理者は、預金等保管金から利息が生じたときは、その都度当該年度の受取利息に収入しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第30条 支出をしようとする場合は、総務課長は、その事由、所属年度支出科目及び金額を、記載した支出命令書(様式第13号)又は支出調書(様式第14号)によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は支出予算整理簿(様式第15号)に記帳しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(支払伝票の発行)

第31条 総務課長は、支出のうち現金支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(支払)

第32条 企業出納員は、管理者が決議した債権者の名称、氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等は債権者にこれを通知し、小切手をもって支払するものとする。

2 前項の規定にかかわらず管理者において特に必要と認めるものは、現金支払いをすることができる。

3 債主に支払小切手又は現金を受け取らせるときは、あらかじめ関係書類領収欄に署名押印させなければならない。

4 企業出納員は、支払を終わったときは直ちに関係書類に支払済印を押さなければならない。

(過誤払)

第33条 誤払い又は過渡しの戻入は、戻入命令書(支出命令書朱書によってこれに代える。)により管理者の決裁を受け、納入者に返戻通知書(様式第16号)を発しなければならない。

(遠隔地の送金払)

第34条 企業出納員は、遠隔の地にある債主に送金する場合は、出納取扱金融機関をして、送金させなければならない。ただし、少額支払についてはその他確実な方法をもって行うことができる。

2 前項の場合、出納取扱金融機関の送金済通知書(様式第17号)を徴し、これを領収書とみなして、処理することができる。

(債主の領収印)

第35条 債主の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明すべき書類を添えて改印を申し出たときは、この限りでない。

(資金前渡)

第36条 次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 企業債の元利償還金

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(3) 交際費、謝礼金、見舞金その他これに類する経費

(4) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後直ちに当該資金に関する資金前渡精算書(様式第18号)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて前渡金整理簿(様式第19号)を整理するとともに振替伝票及び収入伝票を発行しなければならない。

(昭49市民病院規程8・平26市民病院規程1・一部改正)

(概算払)

第37条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 各種保険料

2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後直ちに当該概算払に係る経費について概算払精算書(様式第20号)を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。ただし、概算払を受けた旅費等で精算の結果同額である場合は、出張復命書等の証書類を提出してこの項本文の手続にかえることができる。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算払精算書の提出があった場合に準用する。不足分の支払伝票についても、また同様とする。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(前金払)

第38条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に支払う経費

(2) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(3) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料及び聴視料

第4節 振替

(振替)

第39条 総務課長は、主管事項につき勘定振替の事由発生後遅滞なく振替伝票を作成し、証拠書類を添え、企業出納員に送付しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(未収金への振替)

第40条 第20条の規定により決裁を受けた場合は、これにより振替伝票を発行し、未収金へ振り替えなければならない。ただし、調定と同時に収納となるものについては、この限りでない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(未払金又は未払費用への振替)

第41条 第30条の規定により決裁を受けた場合は、関係書類等により振替伝票を発行して、未払金又は未払費用へ振り替えなければならない。ただし、即時払のものについては、この限りでない。

(貯蔵品の振替)

第42条 貯蔵品の庫入れ、庫出しについては振替整理しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(仮払金及び振替)

第43条 仮払金は、第19条第3項によるほか科目及び金額の確定しない支払金については管理者の決裁を受け、仮払金として整理することができる。ただし、科目及び金額の確定と同時に正当科目に振り替えなければならない。

第5節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

2 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を、払い出した場合は支払伝票を発行し、現金出納簿及び預り金整理簿(様式第21号)にそれぞれ記帳しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第45条 病院の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付)

第47条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第6節 出納取扱金融機関

(収入金の取扱と保管)

第48条 出納取扱金融機関は、管理者から発した納入通知書によって払い込まれた現金及び企業出納員から送付された現金は、当日の普通預金に受け入れなければならない。

(支払金の取扱)

第49条 出納取扱金融機関は、管理者の発した小切手を債権者から受けたときは、現金の支払をしなければならない。

(収支手続の確認)

第50条 出納取扱金融機関は、収支の手続に関し、不備不正の事実を認めたときは、企業出納員に報告し、正当な手続及び処置を行った後でなければ収支をしてはならない。

(保管金収支報告書)

第51条 出納取扱金融機関は、保管金の収支状況について毎日保管金収支報告書(様式第22号)を作成し、証書類を添えて、企業出納員に報告しなければならない。

(保管金通帳)

第52条 出納取扱金融機関は、預金の現在高を証するため毎日の受入高支払高及び残高を預金通帳に記入しなければならない。

(印鑑届)

第53条 企業出納員は、小切手及び現金収支の際に使用する印鑑をあらかじめ出納取扱金融機関に通知しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

(帳簿及び証拠書類の保管)

第54条 出納取扱金融機関における関係帳簿並びに証拠書類の保存期間は、事業年度経過後10年間とする。

(出納事務取扱)

第55条 出納取扱金融機関は、納入通知書その他納入に関する書類に基づかなければ現金を収納することができない。また管理者の振り出した小切手又は管理者の通知に基づかなければ現金の支払をすることができない。

(出納取扱金融機関の責任)

第56条 出納取扱金融機関は、その取り扱う業務に係る現金の収納及び支払の事務につき管理者に対して責任を有する。

(出納取扱金融機関の検査)

第57条 管理者は、出納取扱金融機関について毎事業年度9月及び臨時にその業務に係る現金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

第4章 たな卸資産合計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第58条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) 消耗品

(4) 燃料

(物品検収員及び物品取扱員)

第59条 企業出納員の事務を補助させるため、管理部に物品検収員を、各課(局)に物品取扱員を置くことができる。

2 物品検収員及び物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品検収員は購入物品の検収の業務を、物品取扱員はその主管に属するたな卸資産の出納保管の業務を行う。

4 物品取扱員は、たな卸資産のほか、固定資産のうち不動産を除く器具備品等の動産に関する出納保管の業務を行うものとする。

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

第2節 購入

(購入)

第60条 管理部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した物品購入及び修繕伺(様式第23号)によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平27市民病院規程16・一部改正)

第3節 出納

(受入価額)

第61条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第62条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品受払簿(様式第24号)に記帳しなければならない。

(検査)

第63条 たな卸資産を購入した場合は、要求元物品取扱員の立会の上、企業出納員又は物品検収員が検収しなければならない。

(払出価格)

第64条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるもののほか、個別法によるものとする。

(払出し)

第65条 たな卸資産の払出しを請求しようとする場合は、貯蔵物品請求書(様式第25号)を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項によりたな卸資産を払い出したときは、振替(庫出)伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第66条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することを不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第4節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第67条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿に照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第68条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により減失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第26号)を作成しなければならない。

(立会)

第69条 実地たな卸に当たっては、当該貯蔵品の受払及び保管に直接関係のない職員で管理者が命じた者が立ち会うものとする。

(たな卸修正)

第70条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときはたな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。

第5節 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 第58条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第72条 企業出納員は、第58条第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により購入した物品を適正に管理しなければならない。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、車両運搬具、耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の器械及び備品並びに建設仮勘定

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金

(4) その他 勘定科目に掲げる固定資産

(昭49市民病院規程8・昭54市民病院規程1・平2市民病院規程5・平11市民病院規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価格)

第74条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第75条 固定資産を購入しようとする場合は、管理部長は、次の各号に掲げる事項を記載した物品購入及び修繕伺によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(平27市民病院規程16・一部改正)

(無償譲渡)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、管理部長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(平27市民病院規程16・一部改正)

(工事の施行)

第77条 建設改良工事を施行しようとする場合は、管理部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(取得の報告)

第78条 管理部長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく、管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 管理部長は、固定資産で登記、登録を要するものは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第79条 建設改良工事が完成した場合は、管理部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、管理部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事で、その工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて、経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理部長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平27市民病院規程16・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第81条 管理部長は、天災その他の事由により病院の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(売却等)

第82条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、管理部長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の事由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第83条 器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の事由により用途に使用することができなくなったものについては、管理部長は、管理者の決裁を経、再使用できるものと不用となり、又は再使用にたえなくなったものとに区分して、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において、発生した物品について準用する。

(平27市民病院規程16・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度翌月から、個別償却とする。

(減価償却の特例)

第85条 有形固定資産について、残存価格に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により、帳簿価額が、1円に達するまで、減価償却を行おうとする場合は、管理部長はあらかじめその旨及び年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

(平27市民病院規程16・令2市民病院規程7・一部改正)

第6章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第86条 この会計における決算は、月次決算及び年度末決算とする。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(諸表の作成)

第87条 企業出納員は、前条の諸決算に関する事務を総括し、試算表(様式第27号)並びに財務諸表及び附属諸表を作成しなければならない。

(決算資料の提出)

第88条 総務課長は、毎事業年度経過後20日以内に年度末決算に必要な資料を管理部長に送付しなければならない。

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

第2節 月次決算

(平26市民病院規程1・改称)

第89条 削除

(平26市民病院規程1)

(月次決算)

第90条 企業出納員は、毎月末現在において月次合計、残高試算表(様式第27号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項により提出を受けた月次合計残高試算表を、市長に提出しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

第3節 年度末決算

(年度末修正)

第91条 年度末において、決算整理事項として、次の各号による手続をしなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 損益勘定の年度末整理

2 事業年度末ごとに、未経過費用、未払費用、未経過収益及び未収収益に計上すべき事項がある場合は、その事実について、振替伝票を発行しなければならない。

(報告書、財務諸表及び附属明細書)

第92条 毎事業年度経過後、管理部長は、次に掲げる当該年度の諸表を管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、前項の規定により提出を受けた諸表を市長に提出しなければならない。

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算の業務)

第93条 この会計における予算の編成及び実施その他の総括事務は、管理者の命を受け、管理部長がこれを行う。

(平27市民病院規程16・一部改正)

(予算要求書の提出)

第94条 総務課長は、その主管区分により毎事業年度予算科目に従い、翌事業年度の予算要求書を作成し、参考資料を添付し、管理部長に提出しなければならない。

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

(予算書類)

第95条 管理部長は、前条の規定により送付された予算要求書を審査し、これに基づき、予算及び予算の実施計画を作成し、次に掲げる書類を添え管理者に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画及び資金計画

(2) 当該年度の予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(3) 給与費の内訳を明らかにした給与費明細書

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

(予算書類の提出)

第96条 管理者は、前条の規定により提出を受けた当該年度の予算及び予算実施計画、事業計画、資金計画、予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を市長に提出するものとする。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(予算の補正)

第97条 管理者は、毎事業年度の予算作成後生じたやむを得ない事由により予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前3条の規定に準じて必要な書類を作成し市長に提出するものとする。

第2節 予算の執行

(予算の実施)

第98条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(資金予算書)

第99条 管理者は、毎月末日をもって、予算実施上必要な資金予算表(様式第29号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(平26市民病院規程1・一部改正)

(予算の流用)

第100条 第98条の規定による予算の実施について必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支払を伴わない経費について準用する。

(流用及び予備費充当の手続)

第101条 管理者は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した予算流用要求書(様式第30号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第102条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な金額を使用しようとするときは、管理部長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金の支出を伴わない経費について必要がある場合においては、管理部長は、管理者の決裁を受け、予算に定める金額をこえて支出することができる。

3 前項の場合、管理者は、速やかに市長に報告するものとする。

(平27市民病院規程16・令2市民病院規程7・一部改正)

(予算の繰越し)

第103条 管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により繰越計算書の提出を受けた場合は、市長に提出するものとする。

3 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

(平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

第8章 雑則

(勘定科目及び帳票等)

第104条 この規程の施行について必要な勘定科目及び帳票並びに伝票等の様式は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 勘定科目 (別表)

(2) 収入伝票 (様式第2号)

(3) 支払伝票 (様式第3号)

(4) 振替伝票 (様式第4号)

(5) 収入(調定)命令書 (様式第5号)

(6) 収入予算整理簿 (様式第6号)

(7) 総勘定元帳(その1・その2) (様式第7号)

(8) 納入通知書(その1・その2・その3) (様式第8号)

(9) 収入金払込書 (様式第9号)

(10) 現金預金出納簿 (様式第10号)

(11) 収納原簿(その1・その2・その3) (様式第11号)

(12) 還付通知簿 (様式第12号)

(13) 支出命令書(請求及び領収書) (様式第13号)

(14) 支払調書(その1・その2) (様式第14号)

(15) 支出予算整理簿 (様式第15号)

(16) 返戻通知書 (様式第16号)

(17) 送金済通知書 (様式第17号)

(18) 資金前渡精算書 (様式第18号)

(19) 前渡金整理簿 (様式第19号)

(20) 概算払精算書(その1・その2) (様式第20号)

(21) 預り金整理簿 (様式第21号)

(22) 保管金収支報告書 (様式第22号)

(23) 物品購入及び修繕伺 (様式第23号)

(24) 貯蔵品受払簿 (様式第24号)

(25) 貯蔵物品請求票 (様式第25号)

(26) たな卸表 (様式第26号)

(27) 試算表 (様式第27号)

(28) 削除

(29) 資金予算表 (様式第29号)

(30) 予算流用要求書 (様式第30号)

(31) 仮受金及び仮払金整理簿(その1・その2) (様式第31号)

(32) 一時借入金整理簿 (様式第32号)

(33) 固定資産台帳 (様式第33号)

(34) 企業債台帳 (様式第34号)

(35) 未収金整理簿(その1・その2・その3) (様式第35号)

(36) 未払金及び未払費用整理簿 (様式第36号)

(37) 有価証券整理簿 (様式第37号)

(38) 資金差引簿 (様式第38号)

(39) 概算払整理簿(前金払を含む) (様式第39号)

(40) 旅費請求書 (様式第40号)

(41) 送金支払通知書 (様式第41号)

(42) 給与内訳書 (様式第42号)

(43) 賃金支払内訳書 (様式第43号)

(44) 雇用保険料事業主負担金内訳書 (様式第44号)

(45) 市町村職員共済組合市費負担金内訳書 (様式第45号)

(46) 物品受払簿 (様式第46号)

(平26市民病院規程1・一部改正)

(予算等の様式)

第105条 法第24条第1項及び第30条第1項の規定に基づく予算決算その他の様式は、それぞれ地方公営企業法施行規則第10章の定めるところによる。

(令2市民病院規程7・一部改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年9月1日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日市民病院規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成19年4月1日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日市民病院規程第10号)

この規程は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第13条の改正規定、別表の改正規定(「、小切手、郵便為替証書及び郵便振替証書等」を「、小切手等」に改める部分に限る。)及び様式第41号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日市民病院規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日市民病院規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日市民病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平14市民病院規程2・平19市民病院規程10・平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・令2市民病院規程7・一部改正)

舞鶴市病院事業勘定科目

収益勘定

説明

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益


入院収益




入院患者収益

入院医療に係る収益(給食収益を含む。)

外来収益




外来患者収益

外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

特別室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の健康診断、予防接種等集団的保健予防活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック、妊産婦保健指導等個別的保健予防活動に係る収益

受託検査施設利用収益

他の医療機関から検査の委託を受けた場合の検査収益及び医療設備器械を他の医療機関の利用に供した場合の収益

その他医業収益

新生児衣類使用料、文書料等前記の科目に属さない医業収益

医業外収益



金融及び財務活動にともなう収益その他の医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金等


預金利息


有価証券利息

一時的に所有する有価証券の利札等

配当金


他会計補助金




他会計補助金

収益的支出を目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金




補助金

国又は府等からの補助金

負担金及び交付金




負担金及び交付金

他会計からの負担金等

患者外給食収益




患者外給食収益

職員、付添人等給食に係る収入

長期前受金戻入




長期前受金戻入

長期前受金の受入れに係る収入

その他医業外収益




有価証券売却収益

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却益

不用品売却収益

レントゲン定着廃液等不要品の売却収入

その他医業外収益

上記科目に属さない医業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損失の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益

前記の科目に属さない特別利益

費用勘定

説明

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

給与費

 

 


(給料)

常勤の職員の本給

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師及び准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士等に対する給料

事務員給

常勤の事務員に対する給料

看護助手給

常勤の看護助手に対する給料

労務員給

常勤の労務員に対する給料

(手当)

常勤の職員の扶養、調整、期末・勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

医師手当

(給料)の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

看護助手手当

同上

労務員手当

同上

報酬

非常勤職員の報酬

法定福利費

法令の定めるところにより、職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

退職給付費

職員に対して支払う退職手当、退職一時金及び退職給付引当金繰入額

賞与引当金繰入額


その他引当金繰入額


材料費

 

 

 

薬品費

ア)投薬用薬品の費用

イ)注射用薬品の費用

ウ)血液の費用

エ)検査用試薬、ワクチン等前記の項目に属さない薬品の費用

診療材料費

ア) 診療用材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、縫合糸、副木等の費用

イ) 診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、体温計、シャーレ等1年内に消費するものの費用

ウ) 酸素、笑気ガス等の医療用ガスの費用

エ) 半減期が1年内の放射性同位元素の費用

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具等であって1年以内に消費するもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用

医療消耗備品費

ア) 診療用具のうち減価償却を必要としないもので1年をこえて使用できるもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子類等の費用

イ) 患者給食用具のうち減価償却を必要としないもので1年をこえて使用できるもの。例えば、食缶、鍋等の費用

経費

 

 

 

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

例えば、職員親睦団体への交付金、職場健康診断費用、職員への慶弔金等

報償費

報償金、賞賜金、謝礼金等の報奨、奨励的な費用

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣、事務服及び靴等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年以内に消耗するもの。例えば帳簿、諸用紙、鉛筆、印肉、ゴム印などの事務用品、電球、洗剤及び掃除用品等の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年をこえて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等の費用

燃料費

重油、ガソリン、灯油等の費用

交際費

外部と公的交際をするために必要とする費用

食糧費

来客用茶菓子、弁当代、その他非常用炊出賄等の費用

印刷製本費

帳簿、伝票、文書等の印刷費及び製本費、その他写真の焼付け現像に係る費用

修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は、当該固定資産勘定に含める。例えば建物器械、備品、車両その他備品の修繕及び保守等の費用

保険料

火災保険料、自動車賠償責任保険、医師賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地、建物、自動車、寝具、白衣、おむつ等の賃借料、設備器械の借上料等

広告料

新聞、看板広告等に係る費用

通信運搬費

電信電話料、郵便料、搬送料等の費用

委託費

委託した業務の対価として支払われる費用、例えば検査委託費、洗たく委託費、清掃委託費、警備委託、設備器械の管理保守委託費等

諸会費

各種団体に対する会費等

貸倒引当金繰入額


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費

各種申請の手数料及び前記の科目に属さない費用

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費

 

 

 

たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損及び変質等による減耗費

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費

 

 

 

研究材料費

研究材料(動物及び飼料等を含む。)の費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究、研修用図書等(定期刊行物を除く。)の購入代

旅費

学会及び講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助額

研究研修費

医師及び看護師等の研修に係る費用

研究雑費

研修会費等前記の科目に属さない費用

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債償還利息

長期借入金利息

他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却額

 

企業債発行差金償却

 

退職給与金償却

 

試験研究費償却

 

患者外給食材料費

 

 

 

患者外給食材料費

ア) 職員、付添人等の給食のために消費する食品の費用

イ) 職員、付添人等の給食用具であって1年以内に消耗するものの費用

保育所費

 

 

 

保育所費

院内保育所の運営費

雑損失

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑損失

前記の科目に属さない医業外費用

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

 

 

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

 

 

臨時損失

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 

 

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの。例えば時効完成による不納欠損額等

その他特別損失

 

 

 

その他特別損失

前記の科目に属さない特別損失

資産勘定

説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば、遊休施設、未稼働施設を含む。)

 

土地

 

病院事業用敷地及び公舎敷地等であり、土地の取得に要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

病院用地

診療棟等専ら病院業務のために用いる土地

公舎用地

病院公舎、宿舎のために用いる土地

建物

 

病院建物本体、倉庫、車庫のほか公舎等の病院事業附属建物、建物と一体をなす暖房、照明、空調等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。

 

病院建物

診療棟、病棟、管理棟等病院業務の用に供されている建物

公舎及び寄宿舎建物

病院公舎及び寄宿舎の建物

その他建物

病院事業の運営に必要なその他の建物

建物附属設備

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備

建物減価償却累計額

 

 

 

建物減価償却累計額

 

構築物

 

 

 

構築物

煙突、門、側溝、舗床、築庭、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

器械備品

 

 

 

医療用器械備品

治療、検査、看護等医療用の器械、器具及び備品等

給食用器械備品

給食用の器械、器具及び備品等

その他器械備品

その他一般器械、器具及び備品等

器械備品減価償却累計額

 

 

 

器械備品減価償却累計額

 

車両

 

 

 

車両

自動車、原動機付自転車等陸上運搬具

車両減価償却累計額

 

 

 

車両減価償却累計額

 

放射性同位元素

 

 

 

放射性同位元素

診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

 

 


放射性同位元素減価償却累計額


リース資産




リース資産

有形のリース資産

リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定

 

 

 

建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

 

 

その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

無形固定資産

 

 

有償取得した借地権、地上権、電話加入権等

 

借地権

 

 

 

借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

 

 

地上権

民法第265条に規定する権利

電話加入権

 

 


電話加入権

電話を取得するために要した金額

リース資産




リース資産

無形のリース資産

その他無形固定資産

 

 

 

その他無形固定資産

特許権等前記の科目に属さないもの

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

国債

 

地方債

 

その他有価証券

前記の科目に属さないもの

長期貸付金

 

貸付期間が1年をこえる貸付金

 

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金

貸倒懸念債権に対する引当金

出資金

 

 

 

出資金

他会計等への出資金

基金

 

 


基金

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税




長期前払消費税


その他投資

 

 

 

その他投資

上記に属するもの以外で投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

 

現金

手許に保管中の現金

小払資金

釣銭用の小口現金

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する預金

 

普通預金

 

当座預金

 

通知預金

 

定期預金

 

外貨預金

 

未収金

 

 

 

 

医業未収金

 

医業活動に係る収益の未収入額

 

未収入院収益

入院収益に対する未収入額

未収外来収益

外来収益に対する未収入額

その他医業未収金

その他医業収益に対する未収入額

医業外未収金

 

医業収益以外の収益に対する未収入額

 

未収受取利息

受取利息及び配当金に対する未収入額

未収補助金

他会計補助金、補助金などに対する未収入額

その他医業外未収金

患者外給食収益、患者外寝具収益等前記に属さないものの未収入額

その他未収金

 

 


その他未収金

固定資産売却代金等前記以外の未収入額

貸倒引当金





貸倒引当金




貸倒引当金


有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券

 

有価証券

 

 

 

有価証券

公社債等随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年をこえて所有するものは含めない。

貯蔵品

 

 

 

 

薬品

 

 

 

薬品

薬品

診療材料

 

 

 

診療材料

診療材料

給食材料

 

 

 

給食材料

給食材料(給食材料及び患者外給食材料)

医療消耗備品

 

 

 

医療消耗備品

医療消耗備品

消耗備品

 

 

 

消耗備品

消耗備品

消耗品

 

 

 

消耗品

消耗品

燃料

 

 

 

燃料

燃料

その他貯蔵品

 

 

 

その他貯蔵品

前記以外のたな卸資産

短期貸付金

 

 

貸付期間が1年以内の貸付金

 

一般貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計及び職員以外に対する短期貸付金

他会計貸付金

 

 

 

他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

 

 


職員貸付金

職員に対する短期貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金


前払費用

 

 

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払保険料

 

 

 

前払保険料

保険料の前払分

その他前払費用

 

 

 

その他前払費用

賃借料等の前記以外の前払分

前払金

 

 

 

 

前払金

 

 

 

前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

その他流動資産

 

 

 

 

仮払金

 

 

 

仮払金

処理すべき勘定科目が未定の場合の現金の支出額

その他流動資産

 

 

 

その他流動資産

前記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

企業債発行差金

 

 

 

 

企業債発行差金

 

 

 

企業債発行差金

公募による企業債発行に際して企業債債権者に償還すべき金額が募集により得た実額をこえる額及び発行のため支出した直接の費用(金融機関、証券会社の取扱手数料及び申込書、債権の印刷料並びに広告料等)

退職給与金

 

 

 

 

退職給与金

 

 

 

退職給与金

多額の退職手当で1事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

 

 

 

 

試験研究費

 

 

 

試験研究費

医療等の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失

 

 

 

 

災害損失

 

 

 

災害損失

災害による資産の巨額の損失で、その事業年度に負担させることができないもの

負債勘定

説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

企業債

 

 

 

企業債

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

 

 

 

 

他会計借入金

 

 


他会計借入金

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

リース債務





リース債務




リース債務


引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

 

退職給付引当金

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金

 

 


修繕引当金

将来生ずることが予想される多額の修繕費のための引当額

特別修繕引当金




特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

その他固定負債

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 


一時借入金

貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない資金運用のための一時的借入金

企業債





企業債




企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

リース債務





リース債務




リース債務


未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

医業未払金

 

 

 

医業未払金

医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

 

 

 

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

 

 

未払費用

 

 

 

未払費用

一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額。例えば未払給与費、未払賃借料、未払委託料等

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

医業前受金

 

 

 

医業前受金

主たる医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金

 

 

 

医業外前受金

医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

 


その他前受金

上記以外の収益の前受額

前受収益





前受収益




前受収益


引当金





退職給付引当金




退職給付引当金


賞与引当金




賞与引当金


修繕引当金




修繕引当金


特別修繕引当金




特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

 

預り保証金

入札契約等の各種保証金

預り諸税

給与等に係る所得税及び府市民税等諸税の預り金

その他預り金

前記以外の預り金

繰延収益






長期前受金





長期前受金




長期前受金


長期前受金収益化累計額





長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額


資本勘定

説明

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

自己資本金

企業開始時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金

 

 

 

出資金

他会計からの出資金額

組入資本金

 

 

 

組入資本金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定による再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

 

 

受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

 

 

寄附金

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

補助金

 

 

 

国府補助金

建設又は改良に要する資金に充てるための国(府)からの補助金

補助金

建設又は改良に要する資金に充てるための一般会計からの補助金

その他資本剰余金

 

 

 

その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

減債積立金

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

 

 

利益積立金

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金

 

 

 

建設改良積立金

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

 

 

その他積立金

前記以外の利益剰余金の積立金

当年度末処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

様式第1号 削除

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平26市民病院規程1・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

画像

画像

(平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像画像画像画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像

画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像画像

(平14市民病院規程2・平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・一部改正)

画像画像

画像

(平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像

画像

(平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像画像

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像画像

(平19市民病院規程8・平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・一部改正)

画像画像

画像

(平19市民病院規程8・全改、平25市民病院規程3・平27市民病院規程16・令元市民病院規程2・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

画像

(平27市民病院規程16・一部改正)

画像

(平19市民病院規程10・平27市民病院規程16・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

舞鶴市病院事業会計規程

昭和39年3月25日 市民病院規程第3号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第5節
沿革情報
昭和39年3月25日 市民病院規程第3号
昭和49年9月1日 市民病院規程第8号
昭和54年4月1日 市民病院規程第1号
平成2年4月1日 市民病院規程第5号
平成7年4月1日 市民病院規程第6号
平成11年3月25日 市民病院規程第1号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成19年4月1日 市民病院規程第8号
平成19年9月28日 市民病院規程第10号
平成25年4月1日 市民病院規程第3号
平成26年3月28日 市民病院規程第1号
平成27年3月30日 市民病院規程第16号
令和元年7月1日 市民病院規程第2号
令和2年4月1日 市民病院規程第7号
令和3年12月24日 市民病院規程第9号
令和4年11月4日 市民病院規程第7号