○市立舞鶴市民病院電気工作物保安規程

昭和41年2月4日

市民病院規程第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保安(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条・第23条)

第10章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、市立舞鶴市民病院(以下「市民病院」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用等に関する事項を定めるものとする。

(効力)

第2条 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(平27市民病院規程17・平28市民病院規程2・一部改正)

(委任)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、電気工作物の工事、維持及び運用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正及び前条に定める細則の制定又は改正するときは、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を総括管理し、法第72条の規定による主任技術者を選任し、電気工作物設置場所に配置してその監督にあたらせるものとする。

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の維持及び保安に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(管理者の義務)

第7条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な書類を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 管理者は、主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(従事職員の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在のときの措置)

第9条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事由により不在となる場合には、その業務を代理する者(以下「代理者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代理者は、主任技術者が不在のときには、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 管理者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合には、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。

(2) 主任技術者が法令及びこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任及び退職等の場合を除いては、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、保安に係る職員に対し、電気工作物設置場所の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 管理者は、電気工作物の保安に係る職員に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ、実施指導訓練を行う。

第4章 工事の計画及び実施

(工事の計画)

第13条 管理者は、電気工作物の建設工事の計画を立案するときは主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第14条 管理者は、電気工作物に関する工事を実施するときは、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 管理者は、市民病院の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成したときは主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認するものとする。

第5章 保安

(巡視・点検・測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は別表に定める基準に従い主任技術者において、管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。

第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、管理者は当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 管理者は、事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発を防止するよう措置しなければならない。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器等電気工作物の運転又は操作を要する機器の順序方法等を定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代理者又は職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用しゃ断器の操作に当たっては、関西電力株式会社と必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 管理者は、非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は様式第1号から様式第6号までに定めるところにより記録し、これを次のとおり保存しなければならない。

(1) 日常巡視点検記録 1年

(2) 定期巡視、精密、臨時点検記録 3年

(3) 絶縁抵抗測定記録 3年

(4) 接地抵抗測定記録 3年

(5) 電気事故記録 3年

(6) 保修工事記録 3年

2 主要電気機器の改修記録は、様式第7号に定める設備台帳に記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 関西電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、第一支持点に設置した開閉器の電源側端子とする。

2 関西電力株式会社の設置する電気工作物と財産上の分界点は、第一支持点の接続点とする。

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところは、注意を喚起するよう表示をするものとする。

(測定器具類の整備)

第25条 管理者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 管理者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第27条 管理者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他重要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(平成27年3月30日市民病院規程第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

電気工作物巡視点検表

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密点検

臨時点検

測定

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

点検箇所、部位

No.

周期

測定項目

電線路

架空電線路

1

1カ月

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷腐食

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷腐食

1

3年

電線取付状態、弛度

1

不定期

電柱、腕木、碍子、支線などの損傷腐食

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1カ月

電線取付状態、弛度

2

1年

電線取付状態、弛度

2

不定期

電線取付状態、弛度

3

1カ月

その他必要事項

3

1年

電線の高さ及び他の工作物との離隔距離

3

不定期

その他必要事項

4

1年

その他必要事項

地中電線路

1

1カ月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

1年

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

5年

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油洩れ

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1カ月

ケーブル腐食、きれつ損傷

2

1年

ケーブル腐食、きれつ損傷

2

5年

ケーブル腐食、きれつ損傷

3

1年

布設部の無断掘削

3

5年

布設部の無断掘削

4

1年

その他必要事項

4

5年

標識他物との離隔距離

5

5年

その他必要事項

 

 

 

 

 

 

 

6

3年

地盤沈下の影響

 

 

 

 

 

 

母線

1

1カ月

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱

1

3年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

 

 

2

1年

接地抵抗測定

2

1カ月

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1カ月

その他必要事項

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

4

1年

その他必要事項

接地線

接地線

 

 

 

1

6カ月~1年

接続部のゆるみ、腐食、損傷

 

 

 

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

接地抵抗測定

2

不定期

必要により接地電流測定

2

6カ月~1年

接地線の劣化、索線切れ

3

6カ月~1年

といの損傷、変形、きれつ

4

6カ月~1年

その他必要事項

受電設備

配電盤

1

1カ月

裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

 

 

 

1

2年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接続、脱落

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

保護継電器の動作特性

2

1カ月

計器の異常、表示札表示灯の異常

2

2年

端子配線符号

4

2年

必要により計器較正シーケンス試験

3

2年

その他必要事項

3

1カ月

操作、切換開閉器などの異常

4

 

その他必要事項

蓄電池

1

1カ月

液面、沈澱物、色相、極技、彎曲、隔離板端子、ゆるみ、損傷

1

1年

木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり

1

3年

充電装置の内部点検

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1カ月

比重測定

2

1カ月

液温

2

3年

必要により対象を定めて行う。

3

1カ月

電圧測定

2

1年

床面の腐食、損傷

2

1カ月

充電装置の動作状態

4

1年

絶縁抵抗測定(充電装置)

3

1年

その他必要事項

配電設備

断路器しゃ断器開閉器類

1

1カ月

必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ)

1

6カ月

停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱

1

2年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

2年

絶縁油試験

2

6カ月

その他必要事項

2

2年

油の汚れ(特性)

配電用変圧器

1

1カ月

必要により特定範囲のものについて行う。(点検箇所、部位は受電設備の項と同じ)

1

6カ月

停止しないで、外部の損傷、腐食、油量、振動、発錆、ゆるみ、変形、過熱、油漏れ、音響

1

5年

停止して内部について点検を行う。(受電用と同じ)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

絶縁油試験

2

5年

必要により油の汚れ、油の特性調査

2

6カ月

その他必要事項

3

5年

その他必要事項

その他附属設備

1

1カ月

必要により特定範囲のものについて行う。

1

6カ月

母線碍子クランプ、支持物などは受電設備に準じて行う。(停止せず)

1

20年

必要により特定対象を定めて行う。(この場合停止して点検する)

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

2年

その他必要事項

負荷設備

電動機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。

1

3カ月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。内部分解、点検、コイル、軸受、通風、附属装置など

1

不定期

事故又は天災地変などの場合必要に応じて行う。

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う。

3

1年

必要により特性試験

2

1カ月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う。

2

3年

その他必要事項

3

1年

その他必要事項

照明設備

1

1カ月

使用者が温度、臭気、過熱などに注意する。

1

1年

照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド洩れ

 

 

 

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

3年

必要により照明測定

2

1年

その他必要事項

その他の設備

設備の重要度により、日常、定期、精密、臨時点検のいずれか、若しくは組合せて行う。測定についても同様とする。

周期は前項の例を参考にして決定する。

1 日常巡視点検 月1回以上

イ 日常点検 一定時間又は毎日等比較的短時日で主として運転中の施設を点検すること。

2 定期巡視点検 年1回以上

ロ 定期点検 1カ月から1年程度の比較的長い期間で主として施設を停止して点検すること。

3 精密点検 年を単位とした周期

ハ 長期間の周期で施設を分解点検すること。

4 臨時点検 事故又は天災地変の場合必要に応じて行う。

年1回以上

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別図 略

市立舞鶴市民病院電気工作物保安規程

昭和41年2月4日 市民病院規程第20号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第6節
沿革情報
昭和41年2月4日 市民病院規程第20号
平成27年3月30日 市民病院規程第17号
平成28年3月29日 市民病院規程第2号