○舞鶴市上下水道部契約規程

昭和42年1月1日

水道部規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業で執行する売買、貸借、請負その他の契約事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28上下水道部規程23・平30上下水道部規程25・一部改正)

(準用)

第2条 前条の売買、貸借、請負その他の契約事務については、法令その他別に定めるもののほか、舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)を準用する。

2 前項によって準用する場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、第24条第1項中「施行令第167条の2」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14」と、第36条第2項中「施行令第163条」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の7」と読み替えるものとする。

(平9水道部規程3・平19水道部規程7・平27水道部規程20・平30上下水道部規程25・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日前に行われた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。

(規程の廃止)

3 舞鶴市水道事業契約規程(昭和39年水道部規程第3号)は、廃止する。

(平成9年6月30日水道部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日水道部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部契約規程

昭和42年1月1日 水道部規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
昭和42年1月1日 水道部規程第2号
平成9年6月30日 水道部規程第3号
平成19年4月1日 水道部規程第7号
平成27年3月30日 水道部規程第20号
平成28年4月1日 上下水道部規程第23号
平成30年4月1日 上下水道部規程第25号