○地域振興施設管理運営要綱

昭和47年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の福祉の維持向上に寄与するための施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(使用)

第3条 施設を使用する者は、管理者が指示した事項を守り、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(施設の管理の委託)

第4条 施設の効率的な管理運営を図るため、市長が必要と認めるときは、施設の所在地域を代表する公共的団体等に施設の管理を委託することができる。

2 管理の委託について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和47年1月1日から適用する。

地域振興施設管理運営要綱

昭和47年4月1日 告示第13号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章
沿革情報
昭和47年4月1日 告示第13号