○舞鶴市子育て短期支援事業実施要綱

平成8年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、「子育て短期支援事業実施要綱」(平成15年6月18日付け雇児発第0618004号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別紙)に基づき、舞鶴市における子育て短期支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 短期入所生活援助(ショートスティ)事業及び夜間養護等(トワイライト)事業をいう。

(2) 短期入所生活援助(ショートスティ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、当該児童等を児童養護施設において一時的に養育し、又は保護する事業をいう。

(3) 夜間養護等(トワイライト)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、当該児童を児童養護施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。

(5) 保護者 児童福祉法第6条に規定する者をいう。

(6) 児童養護施設 児童福祉法第7条に規定する施設をいう。

(対象者)

第3条 子育て短期支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市内に居住する児童又は母子等で、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートスティ)事業 次に掲げる理由に該当する家庭の児童又は母子等で、市長が必要と認めたもの

 児童の保護者の疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に当該保護者が不在となる家庭の児童で、市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する児童又は母子等は、対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し、児童養護施設の入所者等に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者

(3) 精神上に障害があり、児童養護施設の入所者等に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) その他子育て短期支援事業の実施が適当でないと認められる者

(事業の委託)

第4条 子育て短期支援事業は、その実施の可否の決定等に関する事務を除き、児童養護施設に委託することにより実施するものとする。

(実施期間)

第5条 子育て短期支援事業に係る実施期間は、短期入所生活援助(ショートスティ)事業にあっては原則として7日以内とし、夜間養護等(トワイライト)事業にあってはおおむね6月以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 子育て短期支援事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは対象者の状況及び児童養護施設の受入状況等を審査の上、可否を決定し、子育て短期支援事業決定通知書(様式第2号)又は子育て短期支援事業却下通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による子育て短期支援事業の実施(以下「事業の実施」という。)の決定を行ったときは、子育て短期支援事業委託書(様式第4号)により当該児童養護施設に委託を行うものとする。

(費用)

第8条 事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施に要する経費として別表に定める額を、当該児童養護施設に直接支払わなければならない。

(取消し等)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業の実施が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の取消し等を行うときは、事業の実施を委託している児童養護施設及び利用者に子育て短期支援事業取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成10年10月1日告示第69号)

平成10年10月1日から施行する。

改正文(平成11年12月27日告示第77号)

平成12年1月1日から施行する。

改正文(平成13年4月1日告示第45号)

平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年10月2日告示第91号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市子育て支援短期利用事業実施要綱別表の規定は、平成14年度分の事業から適用する。

(平成16年3月25日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表(4)の項の規定は、平成15年度分の事業から適用する。

(平成17年3月8日告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年度分の事業から適用する。

(平成18年4月1日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度分の事業から適用する。

(平成20年4月1日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第139号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

世帯等の区分

事業に要する経費の負担額(1人1日当たり)

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

夜間養護等(トワイライト)事業

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

無料

無料

(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者家庭である世帯を除く。)

2歳未満の児童 1,800円

2歳以上の児童 1,560円

緊急一時保護の母親 280円

ア 夜間養護

(ア) 基本分 280円

(イ) 宿泊分 280円

イ 休日(日中)預かり 560円

(3) 母子家庭、父子家庭及び養育者家庭である世帯((1)に該当する世帯を除く。)

(4) (1)(2)(3)以外の世帯

2歳未満の児童 5,490円

2歳以上の児童 2,550円

緊急一時保護の母親 670円

ア 夜間養護

(ア) 基本分 670円

(イ) 宿泊分 670円

イ 休日(日中)預かり 1,340円

備考 当該年度分の市町村民税額が判明しない場合は、前年度分の市町村民税額によるものとする。

(令4告示16・一部改正)

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舞鶴市子育て短期支援事業実施要綱

平成8年4月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成8年4月1日 告示第35号
平成10年10月1日 告示第69号
平成11年12月27日 告示第77号
平成13年4月1日 告示第45号
平成14年4月1日 告示第47号
平成14年10月2日 告示第91号
平成16年3月25日 告示第21号
平成17年3月8日 告示第24号
平成18年4月1日 告示第42号
平成20年4月1日 告示第64号
平成26年9月30日 告示第139号
令和4年1月4日 告示第16号