○舞鶴市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年6月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市における児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 放課後児童(保護者の労働等により昼間家庭において養育を受けることが困難な小学校児童をいう。以下同じ。)の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。

(4) 放課後児童の活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭又は地域における遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(対象放課後児童)

第3条 事業の対象となる放課後児童(以下「対象放課後児童」という。)は、市内に住所を有する児童とする。ただし、病気等のため、集団での生活及び育成が不可能又は著しく困難である児童を除く。

(事業の委託)

第4条 事業は、その実施の決定等に関する事務を除き、舞鶴市が指定する社会福祉法人、学校法人、一般財団法人その他市長が認める法人(以下「社会福祉法人等」という。)又は舞鶴市内の各小学校の通学区域を単位として設置された子育て支援を目的とする団体(以下「地域子育て支援協議会」という。)で次の要件を満たすものに委託することにより実施するものとする。

(1) 舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第30号)に定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(2) 地域子育て支援協議会にあっては、事業を利用する次に掲げる対象放課後児童の数の区分に応じ、それぞれ次に定める人数の放課後児童支援員が確保されていること。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

 対象放課後児童の数が19人以下である場合 2人

 対象放課後児童の数が20人以上39人以下である場合 3人

 対象放課後児童の数が40人以上である場合 対象放課後児童の数を10で除した数(その数に1未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数)

(3) 事業の実施時点において当該事業を利用する対象放課後児童が原則として10人以上であり、又は10人以上となる見込みであること。

2 地域子育て支援協議会における事業の実施は、その一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業を受託したもの(以下「受託者」という。)同項第1号又は第2号に掲げる要件を満たしていない場合その他の事業を受託することが適当でないと認める場合は、事業の委託を中止することができるものとする。

(事業の休業日等)

第5条 事業の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、若しくは設定し、又は利用時間を短縮し、若しくは延長することができる。

(1) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から同月5日までの日(地域子育て支援協議会における事業にあっては1月2日及び同月3日)、8月13日から同月16日までの日(社会福祉法人等における事業に限る。)及び12月29日から同月31日までの日

(2) 利用時間 児童の下校時から午後6時30分までとする。ただし、舞鶴市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第1号)第3条に規定する小学校の休業日(前号の休業日を除く。)については、午前8時から午後6時30分までとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市放課後児童健全育成事業利用申請書(様式第1号)に、別表第1左欄に掲げる事業を利用する理由に応じ、同表右欄に定める必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、舞鶴市放課後児童健全育成事業決定通知書(様式第2号)又は舞鶴市放課後児童健全育成事業却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請が事業の利用予定人数を超えてあった場合は、別に定める方法により、当該申請を行った者の中から優先すべき者を決定した上で、前項の規定による利用の可否の決定を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により利用の決定を行ったときは、舞鶴市放課後児童健全育成事業実施依頼書(様式第4号)により当該決定を受けた児童に対する事業の実施を受託者に依頼するものとする。

(費用負担)

第8条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業に要する経費として、対象放課後児童1人当たり別表第2の左欄に掲げる利用月に応じ、同表右欄に掲げる金額(以下「利用者負担額」という。)を受託者に直接支払わなければならない。

2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。

3 受託者は、利用者負担額のほか、おやつ代、傷害保険料その他の事業に要する実費相当額を、利用者の承諾の上、徴収することができる。

(取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は事業の利用を中止することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 利用者が前条の規定による費用負担をしないとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項に規定する取消し又は中止を行うときは、受託者及び利用者に舞鶴市放課後児童健全育成事業取消等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(届出)

第10条 利用者は、事業の利用期間中に世帯の構成等に変更が生じたときは、舞鶴市放課後児童健全育成事業利用者世帯等異動事項届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、舞鶴市放課後児童健全育成事業利用中止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の利用を中止しようとするとき。

(2) 対象放課後児童に該当しなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年4月1日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年2月2日告示第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年12月1日告示第231号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第46号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年1月31日告示第14号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年12月22日告示第200号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の舞鶴市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定による放課後児童健全育成事業の利用の申請その他の行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年11月9日告示第162号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年11月1日以後に行う放課後児童健全育成事業から適用する。

(令和3年1月8日告示第6号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年1月4日告示第17号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

事業を利用する理由

必要書類

就労

給与所得者

事業所の勤務証明書

内職者

供給先の証明書、具体的就労状況申立書等

自営業者・農業等従事者

確定申告書の写し、農事組合長の証明書、具体的就労状況申立書等

就学・技能訓練

在学(入学)証明書、カリキュラム等

出産

母子手帳の写し(出産予定日記載欄)

病気

医師の診断書

障害

身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は医師、療育機関、学校長等の意見書

看護・介護

医師の診断書、介護認定書等

災害

り災証明書等

その他

事実を証するに足りると認める書類

別表第2(第8条関係)

利用月

金額

2月、5月、6月、9月、10月又は11月

5,000円

1月又は12月

6,000円

3月、4月又は7月

7,000円

8月

9,000円

備考 同一世帯において2人以上の対象放課後児童が事業を利用する場合の最年長者でない者にあってはこの表に規定する金額に2分の1を乗じて得た額とする。

(令3告示6・全改、令4告示17・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

画像

(令4告示17・一部改正)

画像

(令4告示17・一部改正)

画像

舞鶴市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年6月1日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成12年6月1日 告示第62号
平成14年4月1日 告示第36号
平成16年2月2日 告示第2号
平成19年4月1日 告示第46号
平成20年12月1日 告示第231号
平成22年4月1日 告示第46号
平成25年1月31日 告示第14号
平成26年12月22日 告示第200号
平成29年11月9日 告示第162号
令和3年1月8日 告示第6号
令和4年1月4日 告示第17号