○舞鶴市在宅高齢者等介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年5月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等に対して、介護予防・生活支援サービス等を提供することにより、当該要援護高齢者等の総合的な保健福祉の向上を図るため、舞鶴市在宅高齢者等介護予防・生活支援事業(以下「介護予防・生活支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となるおそれの高い高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 舞鶴市在宅高齢者等介護予防・生活支援事業 軽度生活援助サービス事業、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業及び配食サービス事業をいう。

(3) 軽度生活援助サービス事業 在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態等への進行を防止するため、原則として午前9時から午後5時までの間に、必要な人材を派遣し、次に掲げるサービスを提供する事業をいう。

 外出時における付添い等の援助

 食材の買物等食事・食材の確保

 衣類等の洗濯、日干し、取り入れ及び補修

 家屋内の掃除・整理整頓

 除雪

 その他生活支援のための軽易な日常生活上の援助

(4) 通所型介護予防事業 心身の機能の低下若しくは低栄養状態が原因で虚弱な状態になるおそれがあり、又は既にその状態にあると認められる要援護高齢者の要介護状態等への進行を予防するため、心身の状態の維持・改善を支援する事業で、保健センター、公民館等において次に掲げるサービスを提供するものをいう。

 運動器の機能向上

 栄養改善

 口腔機能の向上

(5) 訪問型介護予防事業 閉じこもり、認知症若しくは鬱のおそれがあり、又は既にそのいずれかの状態にある要援護高齢者の要介護状態等への進行を予防するため、生きがいづくり及び社会参加の促進並びに自立した生活の継続を支援する事業で、当該要援護高齢者の自宅を訪問し、必要な相談及び指導を行うサービスを提供するものをいう。

(6) 配食サービス事業 日常生活に支障があるために食事の支度が困難な在宅のひとり暮らし高齢者等の食生活の質の確保を図り、在宅での継続した生活を支援するため、高齢者1人につき、1日1食を午後4時から午後6時までの間に当該高齢者等の自宅へ配達するとともに、その安否を確認するサービスを提供する事業をいう。

(令3告示10・一部改正)

(委託)

第3条 介護予防・生活支援事業の実施は、その決定等に関する事務を除き、市長が適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、別表に定める事業区分に応じて、それぞれ同表の対象者欄に定める者とする。

(申請)

第5条 介護予防・生活支援事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録制度実施要綱(平成8年告示第44号)に基づく登録を受けて、市長に電話連絡等の方法により申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請者の現状を審査の上、介護予防・生活支援事業の実施の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 前条の規定により介護予防・生活支援事業の実施の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 介護予防・生活支援事業を受ける必要がなくなったとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 緊急連絡先を変更したとき。

(取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防・生活支援事業の実施の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により介護予防・生活支援事業を受けたとき。

(2) 利用者が前条第1号又は第2号に該当することとなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により介護予防・生活支援事業の実施の決定を取り消し、又は中止するときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、介護予防・生活支援事業の実施に要する経費の一部として、別表に定める事業区分に応じて、それぞれ同表の費用負担額欄に定める額を市長(第3条の規定により事業を委託している場合は、当該事業の委託を受けた事業実施者又は事業実施者が指定する者)に支払わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成12年6月1日告示第63号)

平成12年6月1日から施行する。

改正文(平成12年7月1日告示第68号)

平成12年7月1日から施行する。

改正文(平成12年10月20日告示第84号)

平成12年10月20日から施行する。

(平成17年4月1日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年9月30日告示第106号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年8月1日告示第116号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第49号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第62号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第146号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年1月19日告示第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

(令3告示10・一部改正)

事業区分

対象者

費用負担額

軽度生活援助サービス事業

1 舞鶴市に住所を有するひとり暮らし高齢者又は高齢者のみで構成する世帯に属する者で、日常生活上の援助を必要とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条に規定する介護給付及び同法第52条に規定する予防給付を受けることができない者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者とならない。

(1) 感染性疾患を有し、医師の診断により他の者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して治療を受ける必要のある者

(3) その他対象者として適当でないと認められる者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受給する世帯(以下「被保護世帯等」という。)に属する者

(1) 第2条第3号アからまでに掲げるサービス 0円

(2) 第2条第3号カに掲げるサービス 市長が別に定める額

2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する者

(1) 第2条第3号アからまでに掲げるサービス

ア 1時間以内の場合 180円

イ 1時間を超える場合 前号の額に1時間を超える30分までごとに90円を加算した額

(2) 第2条第3号オに掲げるサービス

ア 1時間以内の場合 300円

イ 1時間を超える場合 前号の額に1時間を超える30分までごとに150円を加算した額

(3) 第2条第3号カに掲げるサービス 市長が別に定める額

通所型介護予防事業

1 舞鶴市に住所を有する心身の機能の低下若しくは低栄養状態が原因で虚弱な状態になるおそれがあり、又は既にその状態にあると認められる要援護高齢者で日常生活に介護を必要としないもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者とならない。

(1) 感染性疾患を有し、医師の診断により他の者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して治療を受ける必要のある者

(3) その他対象者として適当でないと認められる者

1 被保護世帯等に属する者 0円

2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する者

(1) 運動器の機能向上、栄養改善及び口腔機能の向上を一連のものとして実施する事業1回につき 1,500円

(2) 運動器の機能向上のみを実施する事業1回につき 1,500円

(3) 口腔機能の向上のみを実施する事業1回につき 350円

訪問型介護予防事業

1 舞鶴市に住所を有する要援護高齢者で次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 閉じこもり、認知症若しくは鬱のおそれがあり、又は既にそのいずれかの状態にある者

(2) 通所型介護予防事業の実施が困難な者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者とならない。

(1) 感染性疾患を有し、医師の診断により他の者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して治療を受ける必要のある者

(3) その他対象者として適当でないと認められる者

0円

配食サービス事業

舞鶴市に住所を有する日常生活に支障があるために食事の支度が困難な高齢者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみで構成する世帯に属する者

(3) 重度の心身障害者及び高齢者で構成する世帯に属する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

1食につき 400円

(腎臓病の者に配慮した内容の特別食は500円)

舞鶴市在宅高齢者等介護予防・生活支援事業実施要綱

平成12年5月1日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年5月1日 告示第54号
平成12年6月1日 告示第63号
平成12年7月1日 告示第68号
平成12年10月20日 告示第84号
平成17年4月1日 告示第45号
平成18年4月1日 告示第43号
平成18年9月30日 告示第106号
平成20年4月1日 告示第81号
平成22年8月1日 告示第116号
平成23年4月1日 告示第49号
平成24年3月30日 告示第62号
平成26年3月31日 告示第33号
平成26年9月30日 告示第146号
令和3年1月19日 告示第10号