○舞鶴市老人日常生活用具給付事業実施要綱
平成元年9月6日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、当該在宅のねたきり老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び給付対象用具)
第2条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市に住所を有する65歳以上の在宅のねたきり老人、ひとり暮らし老人及び認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である老人とする。
2 給付の対象となる用具は、火災報知機、自動消火器及び電磁調理器とする。
(申請等)
第3条 用具の給付を受けようとする場合は、当該対象者について舞鶴市老人保健福祉サービス事業総合登録制度実施要綱(平成8年告示第44号)に基づく登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた対象者又はその生計中心者(当該対象者の属する世帯の生計を主として維持している者をいう。以下同じ。)は、口頭により用具の給付を申請することができる。
(決定)
第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条第2項の規定による申請があった場合は、当該登録を受けた対象者の現状等の確認等を行い、用具の給付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(経費)
第5条 申請者は、用具の給付に要する経費として、別表に定める額(その額が用具の給付に係る実費を超えることとなる場合は当該実費の額)を所長が指示する者に直接支払うものとする。
(給付の取消し)
第6条 所長は、用具の給付を受けた者がこの定めに違反したとき、故意に給付を受けた用具を目的以外に使用したとき等は、給付を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成元年6月1日から適用する。
改正文(平成2年4月2日告示第15号)抄
平成2年度の事業から適用する。
改正文(平成3年4月1日告示第16号)抄
平成3年度の事業から適用する。
改正文(平成5年4月1日告示第22号)抄
平成5年度の事業から適用する。
改正文(平成6年7月1日告示第53号)抄
別表第1の改正規定については、平成6年4月1日から適用する。
改正文(平成8年4月1日告示第45号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成12年4月1日告示第36号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第60号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第148号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第61号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 40,600 |
F | 生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 45,000 |
G | 生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 | 45,000 |