○舞鶴市相談支援事業実施要綱

平成11年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する事業として舞鶴市が実施する舞鶴市相談支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する障害者、障害児及び障害児の保護者並びに障害者又は障害児の介護を行う者とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業 対象者からの相談に応じ、次に掲げる支援を実施すること。

 福祉サービスに係る情報提供、相談その他の利用援助に関すること。

 各種支援施策に係る助言、指導等社会資源を活用するための支援に関すること。

 社会生活体験プログラムの実施等社会生活力を高めるための支援に関すること。

 ピアカウンセリング(障害を有する者がカウンセラーとなり、社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得のための個別的援助及び支援を行うことをいう。)に関すること。

 権利擁護のための必要な援助に関すること。

 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、職業安定所、医療機関、保健所等専門機関の紹介に関すること。

(2) 相談支援機能強化事業 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的職員を配置し、次に掲げる支援を実施すること。

 専門的な相談支援等を要する困難なケース等の対応に関すること。

 相談支援事業者に対する専門的な指導、助言等に関すること。

(3) 住宅入居等支援事業 賃貸住宅への入居支援、相談支援、関係機関との連絡・調整等を行うこと。

(利用料金)

第4条 事業に係る利用料金は、原則として無料とする。

(委託等)

第5条 市長は、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。)又は指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「受託事業者」という。)は、夜間、休日等における緊急の相談支援に対応するため、必要な体制を採るものとする。

(実施調査等)

第6条 市長は、事業の適正な運営を図るため、受託事業者に対し相談支援の状況等について、毎月1回事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて調査を行うものとする。

(守秘義務)

第7条 事業の関係者は、事業の実施に当たり知り得た秘密を正当な理由がなく、他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年4月1日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第56号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第53号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

舞鶴市相談支援事業実施要綱

平成11年10月1日 告示第66号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成11年10月1日 告示第66号
平成19年4月1日 告示第38号
平成24年3月30日 告示第56号
平成25年3月29日 告示第53号