○舞鶴市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成10年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、当該小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた者をいう。
(令元告示96・一部改正)
(給付対象者)
第4条 小児慢性特定疾病児童等に対する用具の給付対象となる者(以下「小児慢性特定疾病児童等給付対象者」という。)は、舞鶴市に居住する別表第1の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象でない者に限る。)とする。
(令元告示96・一部改正)
(給付の申請)
第5条 給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童等給付対象者(その者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、舞鶴市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(令4告示162・一部改正)
3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、その理由を付して、舞鶴市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
(令2告示93・一部改正)
(用具の給付等)
第7条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とするもの(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
(令2告示93・令4告示162・一部改正)
(費用の請求)
第9条 業者が用具を給付したときは、当該用具の給付に係る費用を、給付券を添えて、市長に請求するものとする。
(給付の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付を取り消し、又は給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって用具の給付を受けたとき。
(2) 給付された用具を、その目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(給付台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付の状況を明らかにするため、舞鶴市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(平成10年5月1日告示第39号)抄
平成10年5月1日から施行する。
改正文(平成11年4月1日告示第36号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年4月1日告示第43号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年1月25日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年5月17日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年8月5日告示第169号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第51号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第61号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第157号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第209号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年11月9日告示第164号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年10月18日告示第187号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第2の規定は、平成30年9月1日以後に行われた日常生活用具の給付から適用する。
附則(令和元年12月18日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第1の規定は、令和元年10月1日以後に行われた日常生活用具の給付について適用する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第145号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第162号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第8条関係)
(平30告示187・令元告示96・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 |
別表第2(第8条関係)
(令2告示93・全改、令3告示145・一部改正)
利用者世帯の階層区分 | 負担額 | 加算額 | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給の世帯を含む。以下「被保護世帯」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円以上3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 当該用具の給付に要する費用の全額 | 当該用具の給付に要する費用の全額に10分の1を乗じて得た額(その額が8,560円に満たない場合は、8,560円) |
備考
1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(2) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 この表のB階層の世帯のうち、被保護世帯に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯については、A階層の世帯とみなすことができる。
5 この表を適用する場合において、申請日が1月1日から6月30日までの間は、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。
(令2告示93・令4告示162・一部改正)
(令2告示93・全改、令4告示162・一部改正)
(令4告示162・一部改正)