○舞鶴市老人医療費助成事業実施要綱

昭和48年3月12日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉の増進を図るため、老人に対し、医療費の一部を助成する事業について、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱で医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳に達する日の翌日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者若しくは組合員又は被扶養者で、本人及びその属する世帯の生計を主として維持している者が前年(1月から7月までの間に受ける医療費については、前々年。以下同じ。)の所得税を課せられていないもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられない者を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者

(助成額)

第3条 市長は、医療保険各法の規定により対象者に対して医療の給付が行われた場合に、次に掲げる額の合計額を助成する。

(1) 当該対象者が負担すべき額(以下「医療費自己負担額」という。)に3分の1を乗じて得た額(当該対象者について、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定を適用したならば同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条又は第85条の規定により支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額(これらの条の規定に該当する場合に限る。)

2 前項の場合において、医療費自己負担額について医療保険各法の規定による付加給付の定めがあるとき、又は法令の規定による国、地方公共団体等の一部負担の定めがあるときは、医療費自己負担額から当該付加給付額又は当該一部負担額に相当する額を控除するものとする。

(令4告示310・一部改正)

(受給者資格認定の申請)

第4条 対象者で医療費の助成を受けようとするものは、老人医療費受給者資格認定申請書(以下「受給者資格認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(受給者証等の交付)

第5条 市長は、受給者資格認定申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定を適用したならば、同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、同項第3号に掲げる場合に該当する場合にあっては老人医療費受給資格認定通知書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 受給者証又は認定書(以下「受給者証等」という。)の有効期限は、当該受給者証等の交付を受けた日後最初に到来する7月31日までとする。

3 市長は、前項の規定により受給者証等の有効期限が到来する場合において、当該受給者証等の交付を受けた者が引き続き対象者の要件を有すると認めるときは、受給者証等を再度交付するものとする。この場合において、当該再度交付する受給者証等の有効期限は、同項の規定を適用する。

(平30告示137・令4告示310・一部改正)

(一部負担金限度額適用認定の申請)

第5条の2 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた者で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条第1項第1号ホ又はヘの規定による一部負担金の減額を受けようとするものは、老人医療一部負担金限度額適用認定申請書(以下「限度額適用認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平30告示137・一部改正)

(限度額証の交付)

第5条の3 市長は、限度額適用認定申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、老人医療一部負担金限度額適用認定証(以下「限度額証」という。)を交付するものとする。

(平30告示137・一部改正)

(受給者証又は限度額証の提示)

第5条の4 受給者(第5条第1項の規定により受給者証の交付を受けた者及び前条の規定により限度額証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が京都府の区域内で、次に掲げるもの(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受ける場合は、受給者証又は限度額証を提示するものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局

(2) 健康保険法第87条第1項の規定による療養費の支給の対象となる手当を行う施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)

(3) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(平30告示137・一部改正)

(助成の方法)

第6条 受給者に対する医療費の助成は、市長が受給者に代わり第3条に規定する助成額を保険医療機関等に支払うことによって行う。ただし、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同条に規定する額を次条及び第8条の規定により現金給付の方法で助成する。

(1) 京都府の区域外で医療を受けた場合

(2) 第3条第1項第2号に規定する額の支給を受けようとする場合

(3) 緊急やむを得ない事由等により受給者証又は限度額証を提示することができなかった場合

2 認定者(第5条第1項の規定により認定書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対する医療費の助成は、第3条第1項第2号に規定する額を次条及び第8条の規定により現金給付の方法で助成する。

(平30告示137・一部改正)

(助成の申請)

第7条 前条第1項ただし書及び第2項の規定による助成を受けようとする者は、老人医療費支給申請書に当該医療につき保険医療機関等に支払った金額を証明する書類及び第3条第2項に規定する付加給付を受けた場合は当該付加給付の支給証明書を添えて、1か月を単位として、速やかに市長に申請しなければならない。

(平30告示137・一部改正)

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、助成すべきものと認めたときは、老人医療費支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(審査及び支払事務の委託)

第9条 市長は、第6条第1項本文の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等の審査機関に委託するものとする。

(平30告示137・一部改正)

(受給資格変更等の届出)

第10条 受給者又は認定者(以下「受給者等」という。)は、第2条に規定する資格要件又は受給者資格認定申請書若しくは限度額適用認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平30告示137・令4告示310・一部改正)

(第三者行為の届出)

第11条 医療費を助成すべき傷病が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者行為による傷病届、誓約書及び保証書を市長に提出しなければならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、受給者等が第三者の行為によって医療の給付を受けた場合において医療費を助成したときは、その助成した医療費の価額の限度において、受給者等が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、受給者等が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その受けた額の限度において、第3条に規定する助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(平30告示137・一部改正)

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この要綱は、昭和48年2月1日適用する。

2 舞鶴市老人医療助成事業実施要綱(昭和45年告示第31号)は、廃止する。

3 この要綱の適用前に行われた診療にかかる医療費については、この要綱は適用しない。

(対象者に関する特例措置)

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「ある者」とあるのは「ある者及び昭和19年4月2日から昭和20年3月1日までの間に生まれた者」とする。

改正文(昭和58年1月26日告示第1号)

昭和58年2月1日から施行する。

改正文(昭和59年10月22日告示第44号)

昭和58年10月1日以後の医療費にかかる助成から適用する。

改正文(昭和60年2月25日告示第6号)

昭和59年10月1日以後の医療費に係る助成から適用する。

改正文(昭和63年3月31日告示第13号)

昭和63年4月1日以後の医療費に係る助成から適用する。

改正文(平成11年4月30日告示第49号)

平成11年4月30日から施行する。

改正文(平成13年3月7日告示第13号)

平成13年1月1日以後の医療に係る助成から適用する。

(平成14年10月1日告示第87号)

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後の医療費に係る助成から適用する。

(平成15年9月1日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年8月1日告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の医療費に係る助成から適用する。

(平成25年8月1日告示第135号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の医療費に係る助成から適用する。

(平成26年9月30日告示第162号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次項の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の舞鶴市老人医療費助成事業実施要綱第2条の規定は、昭和25年8月1日後に生まれた者について適用し、同日以前に生まれた者については、なお従前の例による。

(平成30年8月1日告示第137号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年9月30日告示第310号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

舞鶴市老人医療費助成事業実施要綱

昭和48年3月12日 告示第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 福祉医療
沿革情報
昭和48年3月12日 告示第13号
昭和58年1月26日 告示第1号
昭和59年10月22日 告示第44号
昭和60年2月25日 告示第6号
昭和63年3月31日 告示第13号
平成11年4月30日 告示第49号
平成13年3月7日 告示第13号
平成14年10月1日 告示第87号
平成15年9月1日 告示第62号
平成20年4月1日 告示第76号
平成24年8月1日 告示第120号
平成25年8月1日 告示第135号
平成26年3月31日 告示第34号
平成26年9月30日 告示第162号
平成27年4月1日 告示第78号
平成30年8月1日 告示第137号
令和4年9月30日 告示第310号